兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
趣味の効用 残業代が変わる
◎趣味の効用
私の趣味の一つに「将棋」が挙げられる。高校2年の時にハマリ、初段を取得した。社会人になってしばらく経った昭和58年10月1日付で弐段の免状を取得した。弐段免状によると署名押印の将棋連盟会長は「大山康晴」名人は「谷川浩司」であった。しばらく将棋から離れていた時期があったが、中学生棋士の藤井聡太ブームに刺激され再び将棋に親しむ時間が増加した。月刊誌「将棋世界」の昇段コースに応募し規定の点数を取得して、平成30年7月22日に参段の免状を取得した。参段免状の署名押印の将棋連盟会長は「佐藤康光」名人は「佐藤天彦」竜王は「羽生善治」であった。免状と同時に羽生竜王(当時)の永世7冠達成記念時計が送付されてきた。私の事務所で大切に使っている。
仕事でいろいろ悩むことがある。それを忘れてくれるのが将棋である。眠れない夜は月刊誌将棋世界の詰将棋を解くことにしている。何問か解いていくうちに眠ってしまっている。将棋は私の大切な友達である。
◎残業代が変わる!来年4月から
◆割増率が変わることをご存じですか?
現行では法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対して事業主は25%以上の率で計算した割増賃金を支払うこととなっています。
2023年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働は割増率が引き上げられます。すでに大企業は2010年4月から適用されていた割増率ですが、長らく猶予期間が適用されていた中小企業においても、いよいよ2023年4月からは月60時間超えの残業の割増率が現在の25%以上から50%以上に引き上げられます。
例えば時給1200円の方が残業すると時給は1500円ですが、その方が60時間以上の残業をすると時給1800円となります。60時間を超える時間外労働を深夜(22時から5時)に行う時は75%割増しになります。
恒常的に残業が60時間を超えている事業所は考えなくてはならないでしょう。
さらに、2022年4月からの残業代未払いに対して遡及支払いが2年から3年に延びていますので、残業が多い事業所は対策を考える必要があるでしょう。
◆今から対策をたてる
①月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康確保のため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の代替休暇を付与することができます。
②労働時間の適正な現状把握をする。
勤怠管理システムの導入などで勤怠管理をする。長時間労働を是正管理する。
③リモートワークで管理者が現場にいない時は自己申告になりますが、自己申告とパソコンの使用時間が違っているか、上司管理職は労働時間の上限を設けず、法定労働時間の上限を超えているようであれば、習慣的に行っていないか注意をする必要があります。
④割増率の引き上げに併せて就業規則の変更が必要な時があります。
勤怠管理システム導入や就業規則改定費等に「働き方改革推進支援助成金」や「業務改善助成金」等、環境整備に必要な費用の一部が助成される制度があります。
◎画像は2022年7月に訪れた北海道野付半島の先端です。大自然のアートと形容されるこの半島は知床半島と根室半島の中間に位置しオホーツク海に腕を伸ばすように広がっている日本最大の砂嘴(さし) 砂嘴⇒海流により運ばれた砂が長年にわたって堆積して作られた地形
海の後方に見える地形は国後島です。個人旅行だったら、1時間ぐらいぼーとしていたかったところでした。
私の趣味の一つに「将棋」が挙げられる。高校2年の時にハマリ、初段を取得した。社会人になってしばらく経った昭和58年10月1日付で弐段の免状を取得した。弐段免状によると署名押印の将棋連盟会長は「大山康晴」名人は「谷川浩司」であった。しばらく将棋から離れていた時期があったが、中学生棋士の藤井聡太ブームに刺激され再び将棋に親しむ時間が増加した。月刊誌「将棋世界」の昇段コースに応募し規定の点数を取得して、平成30年7月22日に参段の免状を取得した。参段免状の署名押印の将棋連盟会長は「佐藤康光」名人は「佐藤天彦」竜王は「羽生善治」であった。免状と同時に羽生竜王(当時)の永世7冠達成記念時計が送付されてきた。私の事務所で大切に使っている。
仕事でいろいろ悩むことがある。それを忘れてくれるのが将棋である。眠れない夜は月刊誌将棋世界の詰将棋を解くことにしている。何問か解いていくうちに眠ってしまっている。将棋は私の大切な友達である。
◎残業代が変わる!来年4月から
◆割増率が変わることをご存じですか?
現行では法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対して事業主は25%以上の率で計算した割増賃金を支払うこととなっています。
2023年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働は割増率が引き上げられます。すでに大企業は2010年4月から適用されていた割増率ですが、長らく猶予期間が適用されていた中小企業においても、いよいよ2023年4月からは月60時間超えの残業の割増率が現在の25%以上から50%以上に引き上げられます。
例えば時給1200円の方が残業すると時給は1500円ですが、その方が60時間以上の残業をすると時給1800円となります。60時間を超える時間外労働を深夜(22時から5時)に行う時は75%割増しになります。
恒常的に残業が60時間を超えている事業所は考えなくてはならないでしょう。
さらに、2022年4月からの残業代未払いに対して遡及支払いが2年から3年に延びていますので、残業が多い事業所は対策を考える必要があるでしょう。
◆今から対策をたてる
①月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康確保のため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の代替休暇を付与することができます。
②労働時間の適正な現状把握をする。
勤怠管理システムの導入などで勤怠管理をする。長時間労働を是正管理する。
③リモートワークで管理者が現場にいない時は自己申告になりますが、自己申告とパソコンの使用時間が違っているか、上司管理職は労働時間の上限を設けず、法定労働時間の上限を超えているようであれば、習慣的に行っていないか注意をする必要があります。
④割増率の引き上げに併せて就業規則の変更が必要な時があります。
勤怠管理システム導入や就業規則改定費等に「働き方改革推進支援助成金」や「業務改善助成金」等、環境整備に必要な費用の一部が助成される制度があります。
◎画像は2022年7月に訪れた北海道野付半島の先端です。大自然のアートと形容されるこの半島は知床半島と根室半島の中間に位置しオホーツク海に腕を伸ばすように広がっている日本最大の砂嘴(さし) 砂嘴⇒海流により運ばれた砂が長年にわたって堆積して作られた地形
海の後方に見える地形は国後島です。個人旅行だったら、1時間ぐらいぼーとしていたかったところでした。
◎今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
◆今年の消費税法の改正とされた条文
今年の税制改正は、「所得税法等の一部を改正する法律」という全20条の一括法(所謂束ね法)でなされています。この中での消費税法の改正は、第7条で消費税本法の改正、第20条で平成28年の改正税法の消費税部分(第5条)の中の未施行条文とそれに関連する附則条文の改正をしています。 平成28年の消費税改正はインボイス制度の導入立法です。その時の附則の規定としては、令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されるので、当初からインボイス(適格請求書)発行事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請をすること、それ以後においては、特に、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、新規に課税期間となる初日以前1月前の日までに、登録申請書を提出すること、としていました。
◆今年の改正で6年間の延長と即時登録に
今年の税制改正で、免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に行うインボイス発行事業者になる為の登録では、任意のタイミングでよいこととし、その登録で即時にインボイス発行事業者の資格を得られることと改正されました。
この登録には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。
◆2年縛りと3年縛りの制限
今年の改正の結果、任意での即時登録者には、登録日の属する課税期間の翌課税期間と翌々課税期間においては消費税の免税事業者に戻る選択が出来なくなりました。なお、令和5年10月1日を含む課税期間での登録者には、改正前のまま、この2年縛りの制限はありません。
また、調整対象固定資産(100万円以上)を取得した場合の3年縛りの制限は、即時登録した元免税事業者にはありません。理由は、3年縛りの規定が、「課税事業者選択届」を提出した者を対象とするからです。 同じ3年縛りでも、高額特定資産(1000万円以上)の取得の場合には、「選択届」提出者との限定がないので、制限ありです。
◆税法本法の規定なのに
措置法的な、令和5.10.1~令和11.9.30というインボイス登録時限規定は、消費税法本法本文上の規定としては不自然です。
その通り、これは本文規定はなく、附則の規定、それも平成28年改正税法の中の附則第44条についての本年改正規定です。
◎今年の改正税法 所得税・住民税と退職所得
◆退職所得は合計所得金額を構成するが
令和2年分の所得税の申告から、基礎控除ほか人的控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告控除などの改正で、10万円増減や段階的減額や適用除外に伴う所得計算の複雑化が顕著になりました。 合計所得金額の多寡はこの複雑化計算の要素の一つです。そして、所得税に於いては、退職所得はこの合計所得金額の構成要素ですが、住民税での通常の退職所得は、合計所得金額の構成要素ではなく、完全分離課税です。所得税と大きく異なります。
◆住民税では構成しないとの確認的改正
今年の住民税の税制改正では、公的年金等控除額の算定の基礎となる「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職所得を含まない合計所得金額を用いること、と所得税と住民税での公的年金等所得の計算の不統一が明確にされ、令和3年分の所得税申告に係る令和4年分の住民税の公的年金等所得・税額計算から適用となっています。
◆配偶者等の退職所得情報の共有化
また、関係するのは、納税者本人の退職所得だけでなく、配偶者や扶養親族の受ける退職所得もです。 今年の税制改正では、退職所得を受給する同一生計配偶者と扶養親族の氏名住所等を「扶養控除等申告書」に記載する事とし、その記載を基に、給与支払者は、「給与支払報告書」の摘要欄に「(退)」を付けて移記し、市町村に提出する事とされました。
ここでは、所得税の課税処理を基に住民税の課税処理が完結しています。
◆本人情報は何故か徹底させない
でも、「確定申告の手引き」には、「一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。」と書かれています。住民税の事を無視した記載です。 給与所得と退職所得だけの場合だと、年末調整関係申告書と退職所得受給申告書を提出するだけで手続き完了です。そして、これらの申告書は、宛名こそ税務署長や市町村長になっていますが、それらの機関に提出されることのない書類です。 また、法定調書としての「退職所得の源泉徴収票」は、市区町村にも提出されますが、作成範囲は法人の役員に限定です。
住民税の適正計算には除外すべき退職所得情報は不可欠なのに、なぜか不徹底です。
◎画像は宗谷岬です。ここの売店で「うに」を購入し夕食にいただきました。美味ししかったです。
◆今年の消費税法の改正とされた条文
今年の税制改正は、「所得税法等の一部を改正する法律」という全20条の一括法(所謂束ね法)でなされています。この中での消費税法の改正は、第7条で消費税本法の改正、第20条で平成28年の改正税法の消費税部分(第5条)の中の未施行条文とそれに関連する附則条文の改正をしています。 平成28年の消費税改正はインボイス制度の導入立法です。その時の附則の規定としては、令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されるので、当初からインボイス(適格請求書)発行事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請をすること、それ以後においては、特に、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、新規に課税期間となる初日以前1月前の日までに、登録申請書を提出すること、としていました。
◆今年の改正で6年間の延長と即時登録に
今年の税制改正で、免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に行うインボイス発行事業者になる為の登録では、任意のタイミングでよいこととし、その登録で即時にインボイス発行事業者の資格を得られることと改正されました。
この登録には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。
◆2年縛りと3年縛りの制限
今年の改正の結果、任意での即時登録者には、登録日の属する課税期間の翌課税期間と翌々課税期間においては消費税の免税事業者に戻る選択が出来なくなりました。なお、令和5年10月1日を含む課税期間での登録者には、改正前のまま、この2年縛りの制限はありません。
また、調整対象固定資産(100万円以上)を取得した場合の3年縛りの制限は、即時登録した元免税事業者にはありません。理由は、3年縛りの規定が、「課税事業者選択届」を提出した者を対象とするからです。 同じ3年縛りでも、高額特定資産(1000万円以上)の取得の場合には、「選択届」提出者との限定がないので、制限ありです。
◆税法本法の規定なのに
措置法的な、令和5.10.1~令和11.9.30というインボイス登録時限規定は、消費税法本法本文上の規定としては不自然です。
その通り、これは本文規定はなく、附則の規定、それも平成28年改正税法の中の附則第44条についての本年改正規定です。
◎今年の改正税法 所得税・住民税と退職所得
◆退職所得は合計所得金額を構成するが
令和2年分の所得税の申告から、基礎控除ほか人的控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告控除などの改正で、10万円増減や段階的減額や適用除外に伴う所得計算の複雑化が顕著になりました。 合計所得金額の多寡はこの複雑化計算の要素の一つです。そして、所得税に於いては、退職所得はこの合計所得金額の構成要素ですが、住民税での通常の退職所得は、合計所得金額の構成要素ではなく、完全分離課税です。所得税と大きく異なります。
◆住民税では構成しないとの確認的改正
今年の住民税の税制改正では、公的年金等控除額の算定の基礎となる「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職所得を含まない合計所得金額を用いること、と所得税と住民税での公的年金等所得の計算の不統一が明確にされ、令和3年分の所得税申告に係る令和4年分の住民税の公的年金等所得・税額計算から適用となっています。
◆配偶者等の退職所得情報の共有化
また、関係するのは、納税者本人の退職所得だけでなく、配偶者や扶養親族の受ける退職所得もです。 今年の税制改正では、退職所得を受給する同一生計配偶者と扶養親族の氏名住所等を「扶養控除等申告書」に記載する事とし、その記載を基に、給与支払者は、「給与支払報告書」の摘要欄に「(退)」を付けて移記し、市町村に提出する事とされました。
ここでは、所得税の課税処理を基に住民税の課税処理が完結しています。
◆本人情報は何故か徹底させない
でも、「確定申告の手引き」には、「一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。」と書かれています。住民税の事を無視した記載です。 給与所得と退職所得だけの場合だと、年末調整関係申告書と退職所得受給申告書を提出するだけで手続き完了です。そして、これらの申告書は、宛名こそ税務署長や市町村長になっていますが、それらの機関に提出されることのない書類です。 また、法定調書としての「退職所得の源泉徴収票」は、市区町村にも提出されますが、作成範囲は法人の役員に限定です。
住民税の適正計算には除外すべき退職所得情報は不可欠なのに、なぜか不徹底です。
◎画像は宗谷岬です。ここの売店で「うに」を購入し夕食にいただきました。美味ししかったです。
◎企業実態と乖離するようにみえる株価 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
株価は上場企業の業績に直接連動するように思いますが、必ずしもそうとは言い切れません。今回は株価と企業実態との間に往々にして生じる違和感について考えてみたいと思います。
株価がどのように決まるかには諸説ありますが、代表的なものとして以下の二つが挙げられます。
一つは、株価は株式を発行している企業の業績により決まるというものです。業績といっても株価を決めるのは過去ではなく、将来の業績です。この理論では、株価は将来キャッシュフローの現在価値を反映すると考えます。したがって、その企業の将来キャッシュフローを予想することが必要になります。将来キャッシュフローの予想のためには、企業の現在の実力を正しく把握しなければなりませんから、財務諸表等の企業情報や業界動向などを分析する必要が出てくるわけです。こうした分析をファンダメンタルズ分析といい、こうした形で形成される相場は業績相場といわれます。業績相場では企業業績が良くなれば株価は上がり、悪くなれば下がることになります。だから、株価は「企業実態(経済実態)を映す鏡」だといわれるのです。もし、本当に株価が常に企業実態を正しく反映しているとすれば、冒頭述べたような株価と企業実態との間の違和感は生じないはずです。
ところが、株価形成には金融相場というもう一つの考え方があります。株価は何だかんだ言っても所詮株式の値段です。とすれば、他の商品と同様に、株価も需給で決まると考えます。株式を買う人が多ければ株価は上がるし、売る人が多ければ下がります。企業業績が多少悪化しても株式市場全体に流入する資金が減らなければ、株価は維持できます。金融相場ではミクロの個別企業の実績より、マクロの金融市場の動向の方が株価の決定要因として大きいと考えます。
現在はアベノミクス以来、未曽有の量的金融緩和が続き、巷にマネーがあふれている状況です。マネーは貸出に回り、経済を活性化させることが金融緩和の本来の目的ですが、それ以上のマネー量が供給され、株式市場に資金が向かいやすい状況です。それに加えて、日銀やGPIF(年金積立金管理運用特別法人)の買いもありますから、現在は金融相場の状況にあり、その結果、企業業績との違和感が生じる株価が形成されているのではないかと私は考えています。
しかし、金融相場は永遠に続くわけにはいきません。どこかで企業業績に見合った株価になるはずです。実態経済と乖離した株価はバブルといわれます。実体経済と乖離していても、バブルではない場合もあります。それは確かに現在の企業業績は悪いのですが、将来の業績回復を見込んでいるから、高い株価が維持できているのだという見方もできるからです。企業がコロナ禍を乗り越えて、業績を回復できれば、株価はそのまま維持できるでしょうが、コロナ禍を克服できなければ、株価の調整がどこかで起こると考えられます。
株価形成には多様な見方があり、それぞれの見解があって当然ですから、どれが正解ということはありません。ただ、業績相場か金融相場かということは株価を見る上で、常に必要な視点だと思います。
◎画像は2022年7月に訪れた流氷岬です。ハマナスの花が岬の手前の平原に咲き乱れていました。心が和みました。
株価は上場企業の業績に直接連動するように思いますが、必ずしもそうとは言い切れません。今回は株価と企業実態との間に往々にして生じる違和感について考えてみたいと思います。
株価がどのように決まるかには諸説ありますが、代表的なものとして以下の二つが挙げられます。
一つは、株価は株式を発行している企業の業績により決まるというものです。業績といっても株価を決めるのは過去ではなく、将来の業績です。この理論では、株価は将来キャッシュフローの現在価値を反映すると考えます。したがって、その企業の将来キャッシュフローを予想することが必要になります。将来キャッシュフローの予想のためには、企業の現在の実力を正しく把握しなければなりませんから、財務諸表等の企業情報や業界動向などを分析する必要が出てくるわけです。こうした分析をファンダメンタルズ分析といい、こうした形で形成される相場は業績相場といわれます。業績相場では企業業績が良くなれば株価は上がり、悪くなれば下がることになります。だから、株価は「企業実態(経済実態)を映す鏡」だといわれるのです。もし、本当に株価が常に企業実態を正しく反映しているとすれば、冒頭述べたような株価と企業実態との間の違和感は生じないはずです。
ところが、株価形成には金融相場というもう一つの考え方があります。株価は何だかんだ言っても所詮株式の値段です。とすれば、他の商品と同様に、株価も需給で決まると考えます。株式を買う人が多ければ株価は上がるし、売る人が多ければ下がります。企業業績が多少悪化しても株式市場全体に流入する資金が減らなければ、株価は維持できます。金融相場ではミクロの個別企業の実績より、マクロの金融市場の動向の方が株価の決定要因として大きいと考えます。
現在はアベノミクス以来、未曽有の量的金融緩和が続き、巷にマネーがあふれている状況です。マネーは貸出に回り、経済を活性化させることが金融緩和の本来の目的ですが、それ以上のマネー量が供給され、株式市場に資金が向かいやすい状況です。それに加えて、日銀やGPIF(年金積立金管理運用特別法人)の買いもありますから、現在は金融相場の状況にあり、その結果、企業業績との違和感が生じる株価が形成されているのではないかと私は考えています。
しかし、金融相場は永遠に続くわけにはいきません。どこかで企業業績に見合った株価になるはずです。実態経済と乖離した株価はバブルといわれます。実体経済と乖離していても、バブルではない場合もあります。それは確かに現在の企業業績は悪いのですが、将来の業績回復を見込んでいるから、高い株価が維持できているのだという見方もできるからです。企業がコロナ禍を乗り越えて、業績を回復できれば、株価はそのまま維持できるでしょうが、コロナ禍を克服できなければ、株価の調整がどこかで起こると考えられます。
株価形成には多様な見方があり、それぞれの見解があって当然ですから、どれが正解ということはありません。ただ、業績相場か金融相場かということは株価を見る上で、常に必要な視点だと思います。
◎画像は2022年7月に訪れた流氷岬です。ハマナスの花が岬の手前の平原に咲き乱れていました。心が和みました。
2022年7月30日更新
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