兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無
◎特定行政書士合否通知
12月7日に特定記録郵便で、通知が届きました。結果は合格でした。
3517名の行政書士が受験して、合格したのが2428名。約69%の合格率。合格基準が公表されていませんが、たぶん正答率6割だと思います。事務所の行政書士業務は主として相続関係なので「許認可に関する不服申立ての仕事」には結びつきませんが、合格を、素直に喜びたいと思います。
◎実は優良パスポート? 日本のパスポート事情
◆海外出張とビザ
皆さんは海外出張や旅行のとき、「ビザ」の申請をしたことはありますか? おそらく、「ビザ」と言われてもピンと来ない方が多いと思います。それもそのはず、日本のパスポート(旅券)を持っていると、そもそも海外出張時に「ビザ」を意識する必要がほとんどないのです。
◆日本はノービザ渡航可能国数世界第3位
「ビザ(査証)」とは、各国が自国民以外に対して、入国しようとする人のパスポートが有効であり、かつ入国しても差し支えないことを示す証書です。ビザの発給手続きは、入国するにふさわしいかどうかを事前判断する身元審査に当たり、基本的にはビザの発給をもって入国許可申請を行うことになります。しかし、国同士の外交関係により、旅行や出張などの目的で短期的に滞在する場合について、このビザ発給手続きを免除する措置が行われていることがあります。ビザの発給を必要とせず入国許可申請ができること、これがいわゆる「ノービザ渡航」です。
2015年10月、英国の民間機関が一国のパスポートで何か国ノービザ渡航ができるかを調査したところ、日本は調査対象の173か国中3位で171か国へのノービザ渡航が可能という結果になりました。日本人にとって「ビザ」という言葉があまり馴染みのないことも、こうした環境がひとつの要因かもしれません。
◆日本へ呼ぶときは少しだけ意識を
一方、日本への入国時にビザが免除されている国と地域は2014年12月時点で67。これらの国と地域以外から日本へ来られる方については、たとえ一日の会議に参加する場合であってもビザの発給手続きが必要です。近隣諸国で見ると、たとえば中国やフィリピン、ベトナムから招へいする場合はビザの発給を要します。
ビザ発給手続きでは、招へいする企業などから、行き先や宿泊先を示した行動予定表、身元保証書、渡航費用の証明など、渡航の目的に合わせた書類を提出します。ノービザ渡航に比べ事前準備に時間がかかりますので、招へい予定は余裕を持って計画したいところです。
◎相続対策をしていない人が8割
信託協会が「信託の活用に関する調査」の結果を公表しました。この調査は、協会が税制優遇を要望する信託商品のニーズを調べることを主な目的とするものですが、相続対策の実態や贈与に関する納税者の意識などが浮かび上がる内容にもなっています。
相続に関する意識調査は40歳以上の既婚者を対象に実施。3776人から回答が寄せられました。
回答者のうち、相続財産を受け取った経験があるのは36.3%。このうち、相続税を納めたのは26.1%でした。財産を受け取った経験がある人のなかで、親が相続対策をしていなかったケースは81.2%にも上っています。相続財産を今後受ける可能性があるか否かの設問では、42.4%が「ある」と回答。男性・女性ともに40代・50代では6割を超えました。財産を受ける可能性があっても親が相続対策をしていないケースは64.3%ありました。
アンケートは相続財産を残す立場としての意識に関しても聞いています。自己財産の内訳と価格を把握しているかどうかに関する設問では、「全て把握している」が18.5%、「大まかに把握している」が51.8%で、把握している人が7割を超えました。また、誰に財産を残すかを決めている人の割合は35.1%でした。
相続対策の有無については、対策をしていない人の割合が77.3%でした。その理由として「必要性を感じていない」と回答した人が47.4%で最多でした。その一方で、「何をしたらいいか分からない」が35.8%、「時間がないなどの理由でできていない」が16.8%となっており、必要性を感じていても未対応のままになっている人が少なくない実態が浮かび上がっています。士業者のサポートが求められているといえるでしょう。
<情報提供:エヌピー通信社>
◎白神山地のブナ林です。散策中は、画像のように木漏れ日が漏れていました。リフレッシュに最高の日和でした。
12月7日に特定記録郵便で、通知が届きました。結果は合格でした。
3517名の行政書士が受験して、合格したのが2428名。約69%の合格率。合格基準が公表されていませんが、たぶん正答率6割だと思います。事務所の行政書士業務は主として相続関係なので「許認可に関する不服申立ての仕事」には結びつきませんが、合格を、素直に喜びたいと思います。
◎実は優良パスポート? 日本のパスポート事情
◆海外出張とビザ
皆さんは海外出張や旅行のとき、「ビザ」の申請をしたことはありますか? おそらく、「ビザ」と言われてもピンと来ない方が多いと思います。それもそのはず、日本のパスポート(旅券)を持っていると、そもそも海外出張時に「ビザ」を意識する必要がほとんどないのです。
◆日本はノービザ渡航可能国数世界第3位
「ビザ(査証)」とは、各国が自国民以外に対して、入国しようとする人のパスポートが有効であり、かつ入国しても差し支えないことを示す証書です。ビザの発給手続きは、入国するにふさわしいかどうかを事前判断する身元審査に当たり、基本的にはビザの発給をもって入国許可申請を行うことになります。しかし、国同士の外交関係により、旅行や出張などの目的で短期的に滞在する場合について、このビザ発給手続きを免除する措置が行われていることがあります。ビザの発給を必要とせず入国許可申請ができること、これがいわゆる「ノービザ渡航」です。
2015年10月、英国の民間機関が一国のパスポートで何か国ノービザ渡航ができるかを調査したところ、日本は調査対象の173か国中3位で171か国へのノービザ渡航が可能という結果になりました。日本人にとって「ビザ」という言葉があまり馴染みのないことも、こうした環境がひとつの要因かもしれません。
◆日本へ呼ぶときは少しだけ意識を
一方、日本への入国時にビザが免除されている国と地域は2014年12月時点で67。これらの国と地域以外から日本へ来られる方については、たとえ一日の会議に参加する場合であってもビザの発給手続きが必要です。近隣諸国で見ると、たとえば中国やフィリピン、ベトナムから招へいする場合はビザの発給を要します。
ビザ発給手続きでは、招へいする企業などから、行き先や宿泊先を示した行動予定表、身元保証書、渡航費用の証明など、渡航の目的に合わせた書類を提出します。ノービザ渡航に比べ事前準備に時間がかかりますので、招へい予定は余裕を持って計画したいところです。
◎相続対策をしていない人が8割
信託協会が「信託の活用に関する調査」の結果を公表しました。この調査は、協会が税制優遇を要望する信託商品のニーズを調べることを主な目的とするものですが、相続対策の実態や贈与に関する納税者の意識などが浮かび上がる内容にもなっています。
相続に関する意識調査は40歳以上の既婚者を対象に実施。3776人から回答が寄せられました。
回答者のうち、相続財産を受け取った経験があるのは36.3%。このうち、相続税を納めたのは26.1%でした。財産を受け取った経験がある人のなかで、親が相続対策をしていなかったケースは81.2%にも上っています。相続財産を今後受ける可能性があるか否かの設問では、42.4%が「ある」と回答。男性・女性ともに40代・50代では6割を超えました。財産を受ける可能性があっても親が相続対策をしていないケースは64.3%ありました。
アンケートは相続財産を残す立場としての意識に関しても聞いています。自己財産の内訳と価格を把握しているかどうかに関する設問では、「全て把握している」が18.5%、「大まかに把握している」が51.8%で、把握している人が7割を超えました。また、誰に財産を残すかを決めている人の割合は35.1%でした。
相続対策の有無については、対策をしていない人の割合が77.3%でした。その理由として「必要性を感じていない」と回答した人が47.4%で最多でした。その一方で、「何をしたらいいか分からない」が35.8%、「時間がないなどの理由でできていない」が16.8%となっており、必要性を感じていても未対応のままになっている人が少なくない実態が浮かび上がっています。士業者のサポートが求められているといえるでしょう。
<情報提供:エヌピー通信社>
◎白神山地のブナ林です。散策中は、画像のように木漏れ日が漏れていました。リフレッシュに最高の日和でした。
2015年12月13日更新
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