兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
お役立ち情報
事例別非課税ライン一覧
事例別非課税ライン一覧
事例 | 非課税ライン | 備考・解説 等 |
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個人事業をやっている | 年間の事業所得290 万円以下 | ●個人事業税の事業主控除(年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額))が適用される ●《事業所得額=総収入金額-必要経費》 |
売上代金の領収書を交付する | 記載金額5万円未満 | ●印紙税第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税ライン ●営業に関しないものは非課税 |
配偶者にパート収入がある |
①所得税:配偶者のパート年収103万円以下 ②住民税:配偶者のパート年収100万円以下 |
①配偶者本人の所得税非課税ライン(給与所得控除額(55万円)+基礎控除(48万円)=103万円) ⇒納税者は所得税の配偶者控除を受けられる ②住民税(所得割)の非課税限度額:45万円 (※パート収入が100万円以下であっても市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合がある) |
働きながら学校に通う学生が給与をもらう | 年収130万円以下 | 給与所得控除額(55万円)+基礎控除(48万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円 |
会社から通勤費をもらう | 電車やバス等の交通機関使用の場合:1か月当たり15万円まで | ●経済的で最も合理的な経路で通勤した場合に限る (例:新幹線のグリーン料金などは除かれる) ●1か月当たり15万円を超えて支給する場合には超える部分の金額が給与として課税される ●パートやアルバイトなど短期間の雇用の人についても月を単位にして計算 |
退職金をもらう | 勤続年数により異なる 1年:80万円以下 2年:80万円以下 3年:120万円以下 : 5年:200万円以下 : 10年:400万円以下 : 20年:800万円以下 21年:870万円以下 : 30年:1,500万円以下 : : |
●退職金の額が退職所得控除額以下であれば所得税がかからない <勤続年数20年以下> 《退職所得控除額=勤続年数×40万円(80万円に満たない場合には80万円)》 <勤続年数20年超> 《退職所得控除額=(勤続年数-20年)×70万円+800万円》 ●勤続年数に1年未満の端数があるときはたとえ1日でも1年として計算 ●障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は上記の方法により計算した額にさらに100万円を加算 |
公的年金(厚生年金・国民年金・共済年金など)をもらう | ①65歳以上:158万円以下 ②65歳未満:108万円以下 |
①公的年金等控除額(65歳以上:110万円)+基礎控除(48万円)=158万円 ②公的年金等控除額(65歳未満:60万円)+基礎控除(48万円)=108万円 |
財形貯蓄の利子をもらう | 元本550万円まで | ●財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄のみ両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円 ●原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限る |
障害者等が国債や地方債の利子をもらう (通称「障害者等の特別マル優」) |
額面合計額350万円まで | 遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人に限る |
貴金属や貴石、書画、骨董などを売る | 年間の譲渡益合計50万円未満 | ●土地建物や株式等以外の資産を売ったとき(総合課税)の譲渡所得の特別控除:50万円 ●《譲渡益=資産を売った金額-(取得費+譲渡費用)》 ●1個又は1組の価額が30万円以下であれば課税されない ●生活に通常必要な動産(家具、什器、通勤用の自動車、衣服など)は課税されない |
マイホームを売る | 譲渡所得3,000万円以下 | ●マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の特別控除の特例 ●《譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)》 |
妻(夫)に家を贈る(名義を書き換える) | 評価額2,000万円以下 | ●贈与税の配偶者控除(最高2,000万円まで)が適用される ●基礎控除110万円と合わせると2,110万円以下 ●婚姻期間20年以上の夫婦に限る ●同じ配偶者間では一生に一度しか適用を受けられない ●家の購入資金の贈与でも適用される |
個人から財産をもらう | 1年間にもらった財産の合計額110万円以下 | ●暦年課税(1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算)の場合(基礎控除額:110万円) ●複数の人から贈与を受けた場合も同じ110万円以下 |
親からの生前贈与 | 一定の要件に該当する場合:2,500万円以下 |
●相続時精算課税(贈与を受けたときに軽減された一定の税率で贈与税を納付→贈与者が亡くなったときに相続税で精算)の場合(特別控除額:2,500万円まで) ●60歳以上の親または祖父母/推定相続人:18歳以上(2022年3月31日以前の贈与は20歳以上)の子または孫 ●親が亡くなった時に贈与財産の額を相続財産の額に加算して相続税額を計算→既に納めた贈与税額を控除して相続税を支払う |
財産を相続する | 法定相続人の数により異なる 1人:3,600万円以下 2人:4,200万円以下 3人:4,800万円以下 : : |
●正味の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税がかからない 《基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数》 ●法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数 |
生命保険金を相続する | 《法定相続人の数×500万円》以下 | ●法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数 ●相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用が無い |
死亡退職金を相続する | 《法定相続人の数×500万円》以下 | ●法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数 ●相続人以外の人が取得した退職手当金等には非課税の適用が無い ●現物で支給された場合も含まれる |
懸賞や福引きの賞金・賞品をもらう | 50万円以下 (賞品は金額になおす) |
●一時所得のため一時所得の特別控除額(最高50万円)が適用される ●賞品金額評価:品物の処分見込の価額 ◇貴金属:受けることとなった日の価額 ◇商品券・ギフト券:券面額 ◇それ以外の品物:通常の販売価額の60%相当額 ●宝くじの賞金は課税の対象にならない |
海外旅行でお土産を買う | ①酒・たばこ・香水以外:海外市価合計額20万円まで ②たばこ:紙巻たばこ200本、葉巻たばこ50本、その他のたばこ250gまで ③酒:1本760ml程度のもの3本まで ④香水:2オンス(約56ml)まで |
①について ●1品目毎の海外市価合計額が1万円以下のものは免税扱いとなり免税枠の計算に含める必要は無い ●1個で20万円を超える品物は全額について課税 |
※2023年4月現在の法令等に基づいています。
※一般的な事例を想定したものであり、特殊な条件等がある場合には上記に該当しないこともありますので、ご了承ください。
※一般的な事例を想定したものであり、特殊な条件等がある場合には上記に該当しないこともありますので、ご了承ください。
2022年12月30日更新
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