兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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確定申告真っ最中 2023年3月5日
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令和4年分確定申告スタート 2023年2月16日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
相続は相(すがた)・遺族厚生年金
相続は相(すがた)
金-----生き方遺して金メダル
銀-----想い出遺して銀メダル
銅-----財産遺して銅メダル
私が所属する「相続名義変更アドバイザー」を主宰するレガシィの代表者天野隆さんが語っている言葉です。財産遺しても銅メダルなんですよ。親子で旅行したり、学校や就職でお世話になったり・結婚等の想い出を遺したのは銀メダル。
生き方⇒生きざまは代々語り継がれていく⇒すがた(相)
つまり目に見えない親の背中、生き方、こだわりまでも引き継ぐのが相続。親父はこんな生き方をしたとして代々語り継がれていくのが相続の金メダル。その姿をつづけるために相続人に目に見える財産を遺していくのが大事と述べている。
”想い出が残る限り、人は生き読ける”
"生き方が残ると、代々語り継がれていく"
相続税の考え方-----1億程度の財産があり、仮に相続税数百万円としたら、一切の節税対策は不要と思う。一番の子孝行は、「子どもに迷惑を掛けないであの世にいくこと」と考える。相続税の考え方ですが、1億に対する数百万円は、縮小比例配分すれば「10万円に対して数千円」であり、その金額程度であれば払ってしまうという考え方を選択することである。9割5分程度の財産が残るのである。何の相続対策をしないという相続対策があるのである。
ただ、生命保険金及び退職金の非課税枠「相続人×500万円」は、相続の知恵として覚えておき、活用すべき事項である。小規模企業事業主に、私が小規模企業共済制度加入を勧める主な要因として、死亡時共済金が退職金扱いになるからである。
今回は遺族年金です。
コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか
◆遺族年金の基本
一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。夫の死後1人で生きて行くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。
国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」が上乗せされます。死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計算されます(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます)。
◆老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時
老齢厚生年金受給中の夫が亡くなった時、妻が65歳以上の時は夫の老齢厚生年金の一部の遺族厚生年金を受け取れます。
受け取り方は3つの方法がありいずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されます。厚生年金の加入をしたことのある妻は最も高い金額が支給されます。
①自分の老齢厚生年金のみを受け取る。
②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。
③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相当額を受け取る。
②と③は妻が厚生年金に加入していた場合で妻の老齢厚生年金を支給した後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。一般的な専業主婦は②のタイプが多く、妻も働き保険料が高かった時や、厚年加入期間が長かった時は①や③となることもあります。また、遺族年金は非課税です。
◆生活費はいくら用意しておくとよいのか
現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1カ月の公的年金収入は12万円程度の人が多いといいます。
支出の面から見てみると60歳以上の女性単身者の1カ月の支出は15万円位(総務省調べ)年金より支出が3万円多いことになり、例えば夫の死後20年生きるとすれば700万円以上不足します。住まいが持ち家か賃貸かでも変わるでしょうし、介護や病気に備えてとなると1千万円以上は必要でしょう。しかし子供が独立前にそこまで考える人は少ないかもしれませんね。
実務のポイント
夫死亡時遺族厚生年金は、下記3つの受取方法のうち最も高い金額が支給される。
①自分の老齢厚生年金のみ
②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分
③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相当額
◎ふとさと納税目安 (転記しています)
今年の所得税確定申告を踏まえたふるさと納税限度額(目安)
課税所得金額100万円→25,000円
課税所得金額150万円→37,000円
課税所得金額200万円→52,000円
課税所得金額300万円→77,000円
課税所得金額400万円→116,000円
課税所得金額500万円→145,000円
課税所得金額600万円→174,000円
課税所得金額700万円→212,000円
課税所得金額800万円→242,000円
◎屋久島の「大川(おおこ)の滝」
ツーリングバイクで、滝のすぐそばまで行けました。滝のしぶきが来ないところで腰を降ろし、数分間滝を見上げていました。
金-----生き方遺して金メダル
銀-----想い出遺して銀メダル
銅-----財産遺して銅メダル
私が所属する「相続名義変更アドバイザー」を主宰するレガシィの代表者天野隆さんが語っている言葉です。財産遺しても銅メダルなんですよ。親子で旅行したり、学校や就職でお世話になったり・結婚等の想い出を遺したのは銀メダル。
生き方⇒生きざまは代々語り継がれていく⇒すがた(相)
つまり目に見えない親の背中、生き方、こだわりまでも引き継ぐのが相続。親父はこんな生き方をしたとして代々語り継がれていくのが相続の金メダル。その姿をつづけるために相続人に目に見える財産を遺していくのが大事と述べている。
”想い出が残る限り、人は生き読ける”
"生き方が残ると、代々語り継がれていく"
相続税の考え方-----1億程度の財産があり、仮に相続税数百万円としたら、一切の節税対策は不要と思う。一番の子孝行は、「子どもに迷惑を掛けないであの世にいくこと」と考える。相続税の考え方ですが、1億に対する数百万円は、縮小比例配分すれば「10万円に対して数千円」であり、その金額程度であれば払ってしまうという考え方を選択することである。9割5分程度の財産が残るのである。何の相続対策をしないという相続対策があるのである。
ただ、生命保険金及び退職金の非課税枠「相続人×500万円」は、相続の知恵として覚えておき、活用すべき事項である。小規模企業事業主に、私が小規模企業共済制度加入を勧める主な要因として、死亡時共済金が退職金扱いになるからである。
今回は遺族年金です。
コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか
◆遺族年金の基本
一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。夫の死後1人で生きて行くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。
国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」が上乗せされます。死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計算されます(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます)。
◆老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時
老齢厚生年金受給中の夫が亡くなった時、妻が65歳以上の時は夫の老齢厚生年金の一部の遺族厚生年金を受け取れます。
受け取り方は3つの方法がありいずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されます。厚生年金の加入をしたことのある妻は最も高い金額が支給されます。
①自分の老齢厚生年金のみを受け取る。
②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。
③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相当額を受け取る。
②と③は妻が厚生年金に加入していた場合で妻の老齢厚生年金を支給した後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。一般的な専業主婦は②のタイプが多く、妻も働き保険料が高かった時や、厚年加入期間が長かった時は①や③となることもあります。また、遺族年金は非課税です。
◆生活費はいくら用意しておくとよいのか
現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1カ月の公的年金収入は12万円程度の人が多いといいます。
支出の面から見てみると60歳以上の女性単身者の1カ月の支出は15万円位(総務省調べ)年金より支出が3万円多いことになり、例えば夫の死後20年生きるとすれば700万円以上不足します。住まいが持ち家か賃貸かでも変わるでしょうし、介護や病気に備えてとなると1千万円以上は必要でしょう。しかし子供が独立前にそこまで考える人は少ないかもしれませんね。
実務のポイント
夫死亡時遺族厚生年金は、下記3つの受取方法のうち最も高い金額が支給される。
①自分の老齢厚生年金のみ
②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分
③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相当額
◎ふとさと納税目安 (転記しています)
今年の所得税確定申告を踏まえたふるさと納税限度額(目安)
課税所得金額100万円→25,000円
課税所得金額150万円→37,000円
課税所得金額200万円→52,000円
課税所得金額300万円→77,000円
課税所得金額400万円→116,000円
課税所得金額500万円→145,000円
課税所得金額600万円→174,000円
課税所得金額700万円→212,000円
課税所得金額800万円→242,000円
◎屋久島の「大川(おおこ)の滝」
ツーリングバイクで、滝のすぐそばまで行けました。滝のしぶきが来ないところで腰を降ろし、数分間滝を見上げていました。
2015年8月26日更新
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