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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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2026年抱負 2025年12月28日
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非日常の時間 2025年9月10日
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自転車での運動不足解消 2025年7月10日
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金の価格と税務申告 2025年5月12日
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令和7年の事務所活動について 2025年1月19日
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103万・130万・180万の壁 2024年12月11日
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帰宅経路にある5つの温泉に係る効用 2024年10月12日
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2つの教訓 2024年9月9日
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株価大暴落に思う 2024年8月4日
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使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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来月の税務 2026年4月1日
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今月の税務 2026年4月1日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2016年7月1日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2025年4月1日
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厚生年金保険料率表 2026年4月1日
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年齢早見表 2026年1月1日
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雇用保険料率表 2026年4月1日
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全国最低賃金一覧表 2025年10月2日
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郵便料金表 2026年2月19日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2025年5月30日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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2026年抱負
2026年抱負
平成9年に開業して、2026年4月に30年目を迎える。開業時は40台前半でもあり、家族生活や運転資金繰り等もあり必死には働いた。おかげさまで開業後20年ぐらいは毎年売上伸長に恵まれた。65歳で年金を受領するころからは、ほぼ横ばいか若干の伸長になっている。要となっている法人税・所得税の係る関与先からの収入の他、年間数件の相続関係の仕事が事務所運営サイクルになっている。
事務所維持には、顧問先への貢献や資金繰りの他、自身の健康維持が欠かせない。ご多分に漏れず私も高血圧等の病気持ちである。適切な健康管理に留意しながら、今後もできる限り事務所を発展伸長させていきたいと思っている。
*最近うれしかったこと------学卒後、某機械商社に約2年半勤めたことは以前触れた。その会社で担当したメーカー(東京本社)から税理士等を探しているとの連絡があり、知人の税理士を紹介することができた。商社勤務当時は、自分なりに担当したメーカーの製品販売に努力したつもりであるが、退職時のあいさつを適切にしなかった記憶(埼玉川口工場への挨拶不足等)がある。それでも多分担当したメーカーの前社長(Iさん)が私のことを気にかけてくださったご縁で電話連絡があったのではなかったかと推測している。社会人1年生の私を温かく見守ってくれた担当メーカーへの感謝の気持ちは仕事を離れた後もずっと持っていた。その意味で電話連絡はすごくうれしかった。
◎代償分割による遺産分割
◆代償分割とは
相続後も親の不動産に住み続ける場合、複数の相続人が不動産を共有で相続することは、将来の建替えや売却の際、所有者全員の同意を得なければならないなど、所有関係を不安定なものにしてしまいます。このように現物分割が困難な財産の場合に、特定の相続人が現物の財産を取得し、代わりに他の相続人には、それぞれの持分に応じて債務を負担して遺産分割することができます。これを代償分割と呼びます。
◆代償財産の価額の計算方法
代償分割で交付する財産(代償財産)の価額は、財産を取得した相続人が他の相続人に対して支払う債務(代償債務)の額となります。例えば相続人が兄弟2人で兄が親の居宅を相続して弟に金銭を支払う場合、居宅と敷地の相続税評価額を4,000万円、支払額を2,000万円とすると、それぞれの取得財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格: 4,000-2,000=2,000万円
弟の課税価格: 2,000万円
また、居宅と敷地の評価額を時価とする場合、時価を5,000万円、支払う金銭を2,000万円とすると、それぞれが取得する財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格=C-A×C/B=2,400万円
弟の課税価格=A×C/B=1,600万円
A:代償債務の額 2,000万円
B:代償債務の額の決定の基となった財産の通常の取引価額(時価)5,000万円
C:代償債務の額の決定の基となった財産の相続税評価額 4,000万円
◆不動産で支払うと譲渡所得税が課税される
代償財産が相続人の所有不動産の場合、相続人は代償債務の支払いのため、自身の所有不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得に課税されます。この場合、代償債務の負担額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に算入されません。
◆代償分割の活用
預貯金や株式、信託財産など金融資産を分割する場合、相続人の数が多いときは、分割に相続人間の同意がある場合でも、相続人全員が一堂に会して金融機関向けの申請書類に署名・押印する手続きは負担が重くなります。この場合も相続人代表者が代償分割を活用すれば手続きが楽になりそうです。金融機関と事前に相談しておくことをお勧めします。
◎画像は2025年11月に京都へ職員旅行に行った時の竹林です。渡月橋の近くにありました。竹の多さに圧倒されました。レンタルの和服を着た外人が多かったです。
平成9年に開業して、2026年4月に30年目を迎える。開業時は40台前半でもあり、家族生活や運転資金繰り等もあり必死には働いた。おかげさまで開業後20年ぐらいは毎年売上伸長に恵まれた。65歳で年金を受領するころからは、ほぼ横ばいか若干の伸長になっている。要となっている法人税・所得税の係る関与先からの収入の他、年間数件の相続関係の仕事が事務所運営サイクルになっている。
事務所維持には、顧問先への貢献や資金繰りの他、自身の健康維持が欠かせない。ご多分に漏れず私も高血圧等の病気持ちである。適切な健康管理に留意しながら、今後もできる限り事務所を発展伸長させていきたいと思っている。
*最近うれしかったこと------学卒後、某機械商社に約2年半勤めたことは以前触れた。その会社で担当したメーカー(東京本社)から税理士等を探しているとの連絡があり、知人の税理士を紹介することができた。商社勤務当時は、自分なりに担当したメーカーの製品販売に努力したつもりであるが、退職時のあいさつを適切にしなかった記憶(埼玉川口工場への挨拶不足等)がある。それでも多分担当したメーカーの前社長(Iさん)が私のことを気にかけてくださったご縁で電話連絡があったのではなかったかと推測している。社会人1年生の私を温かく見守ってくれた担当メーカーへの感謝の気持ちは仕事を離れた後もずっと持っていた。その意味で電話連絡はすごくうれしかった。
◎代償分割による遺産分割
◆代償分割とは
相続後も親の不動産に住み続ける場合、複数の相続人が不動産を共有で相続することは、将来の建替えや売却の際、所有者全員の同意を得なければならないなど、所有関係を不安定なものにしてしまいます。このように現物分割が困難な財産の場合に、特定の相続人が現物の財産を取得し、代わりに他の相続人には、それぞれの持分に応じて債務を負担して遺産分割することができます。これを代償分割と呼びます。
◆代償財産の価額の計算方法
代償分割で交付する財産(代償財産)の価額は、財産を取得した相続人が他の相続人に対して支払う債務(代償債務)の額となります。例えば相続人が兄弟2人で兄が親の居宅を相続して弟に金銭を支払う場合、居宅と敷地の相続税評価額を4,000万円、支払額を2,000万円とすると、それぞれの取得財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格: 4,000-2,000=2,000万円
弟の課税価格: 2,000万円
また、居宅と敷地の評価額を時価とする場合、時価を5,000万円、支払う金銭を2,000万円とすると、それぞれが取得する財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格=C-A×C/B=2,400万円
弟の課税価格=A×C/B=1,600万円
A:代償債務の額 2,000万円
B:代償債務の額の決定の基となった財産の通常の取引価額(時価)5,000万円
C:代償債務の額の決定の基となった財産の相続税評価額 4,000万円
◆不動産で支払うと譲渡所得税が課税される
代償財産が相続人の所有不動産の場合、相続人は代償債務の支払いのため、自身の所有不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得に課税されます。この場合、代償債務の負担額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に算入されません。
◆代償分割の活用
預貯金や株式、信託財産など金融資産を分割する場合、相続人の数が多いときは、分割に相続人間の同意がある場合でも、相続人全員が一堂に会して金融機関向けの申請書類に署名・押印する手続きは負担が重くなります。この場合も相続人代表者が代償分割を活用すれば手続きが楽になりそうです。金融機関と事前に相談しておくことをお勧めします。
◎画像は2025年11月に京都へ職員旅行に行った時の竹林です。渡月橋の近くにありました。竹の多さに圧倒されました。レンタルの和服を着た外人が多かったです。
◎構造的円安要因
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
高市政権になり、為替相場が再び円安になっています。かつては「円安になると、輸出が増加し好景気になるから、円安は好ましい」ということがよくいわれていました。しかし、最近では「行き過ぎた円安は輸入物価の上昇を通じてインフレとなり、消費生活を圧迫する」という負の側面に焦点が当たっています。為替レートの望ましい水準については、立場によって意見が分かれますが、生活者目線から見れば現在の円安は行き過ぎだ、というのが大方のコンセンサスといってよいでしょう。
以前は日米の金利差が円安の主因として説明されていましたが、最近は、これまでとは異なる構造的な要因が注目されています。
かつての日本の産業構造は国内で作った製品を海外に輸出して、外貨を獲得するというものでした。円安になると獲得する外貨額は同じでも、換算すれば円貨額としては増加しますから、企業利益が増加するというパターンが主力でした。この場合は製品代金としてドル資金が国内に還流し、国内企業はそのドルを円に換えようとしますから、今度は円需要が強くなり、円高への振り戻しが期待できました。
ところが、昨今はグローバル企業を中心に現地生産が進み、海外子会社で生産した製品の売上が多くなってきています。海外子会社の業績は国内親会社の連結決算に取り込まれます。したがって、海外子会社の業績は、円安になると円換算で膨らみ、連結決算において国内企業の業績向上に寄与します。その点で、円安が企業業績にプラスに働くのは国内生産品を輸出する場合と違いがありません。しかし、海外子会社で生産した場合は自動的に国内に資金が還流するわけではありません。海外で投資や貯蓄を行うとしたら、外貨のまま海外に存在することになります。したがって、輸出の場合と異なり、円高への振り戻しが期待できません。
デジタル赤字とは日本の企業や個人が海外のデジタルサービスを使うことで、その使用料等が海外に資金が流出することをいいます。GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)を筆頭にアメリカのビッグテック企業の存在感は絶大であり、日本人がそれらを利用する割合も増加しています。これらのアメリカ企業が構築したプラットフォームは国内にほとんど代替品がなく、デジタル赤字はこの10年で約2.5倍に増えており、今後とも増加することが予想されます。デジタル赤字はアメリカ企業への支払いになりドル需要が生じますから、円安要因として作用します。
非課税投資枠NISAがこの1月から、金額が拡大すると共に恒久化しました。「貯蓄から投資へ」を旗印として掲げる政府としては、本音では国内貯蓄が国内投資に向かってほしいと思っているでしょうが、積み立て枠として海外投資信託が人気を集めています。低迷からなかなか脱しきれない国内企業より、アメリカを中心とした成長率が高い海外企業の方が魅力的に映るのも無理はありません。積み立ては毎月行われるので、定期的に円からドルへの転換が必要になりますから、これも円安の要因になります。新NISAによる海外投資信託の購入は当面減ることのない継続的なキャピタルフライト(外国への資産流出)であり、その動向には注意が必要です。
これまでは、円安も行き過ぎれば、金利や貿易収支次第で、いずれ円高に戻るのではないかという安心感があったのですが、上記のような循環的に増減しない構造的要因も無視できなくなっています。
円安は円の購買力の減退であり、国の産業力、経済力の衰退を意味するといってもいいでしょう。小手先の為替政策ではいかんともしがたく、産業競争力の強化や財政の健全化、金融の正常化などに本腰を入れて長期的に取り組むことが必要になります。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
◎画像は2025年11月に京都へ職員旅行に行ったとき、皆で食べに行った京都駅近くのラーメン店「本家第一旭のラーメン」です。ねぎ大盛りを頼みました。おいしかったです。
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
高市政権になり、為替相場が再び円安になっています。かつては「円安になると、輸出が増加し好景気になるから、円安は好ましい」ということがよくいわれていました。しかし、最近では「行き過ぎた円安は輸入物価の上昇を通じてインフレとなり、消費生活を圧迫する」という負の側面に焦点が当たっています。為替レートの望ましい水準については、立場によって意見が分かれますが、生活者目線から見れば現在の円安は行き過ぎだ、というのが大方のコンセンサスといってよいでしょう。
以前は日米の金利差が円安の主因として説明されていましたが、最近は、これまでとは異なる構造的な要因が注目されています。
かつての日本の産業構造は国内で作った製品を海外に輸出して、外貨を獲得するというものでした。円安になると獲得する外貨額は同じでも、換算すれば円貨額としては増加しますから、企業利益が増加するというパターンが主力でした。この場合は製品代金としてドル資金が国内に還流し、国内企業はそのドルを円に換えようとしますから、今度は円需要が強くなり、円高への振り戻しが期待できました。
ところが、昨今はグローバル企業を中心に現地生産が進み、海外子会社で生産した製品の売上が多くなってきています。海外子会社の業績は国内親会社の連結決算に取り込まれます。したがって、海外子会社の業績は、円安になると円換算で膨らみ、連結決算において国内企業の業績向上に寄与します。その点で、円安が企業業績にプラスに働くのは国内生産品を輸出する場合と違いがありません。しかし、海外子会社で生産した場合は自動的に国内に資金が還流するわけではありません。海外で投資や貯蓄を行うとしたら、外貨のまま海外に存在することになります。したがって、輸出の場合と異なり、円高への振り戻しが期待できません。
デジタル赤字とは日本の企業や個人が海外のデジタルサービスを使うことで、その使用料等が海外に資金が流出することをいいます。GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)を筆頭にアメリカのビッグテック企業の存在感は絶大であり、日本人がそれらを利用する割合も増加しています。これらのアメリカ企業が構築したプラットフォームは国内にほとんど代替品がなく、デジタル赤字はこの10年で約2.5倍に増えており、今後とも増加することが予想されます。デジタル赤字はアメリカ企業への支払いになりドル需要が生じますから、円安要因として作用します。
非課税投資枠NISAがこの1月から、金額が拡大すると共に恒久化しました。「貯蓄から投資へ」を旗印として掲げる政府としては、本音では国内貯蓄が国内投資に向かってほしいと思っているでしょうが、積み立て枠として海外投資信託が人気を集めています。低迷からなかなか脱しきれない国内企業より、アメリカを中心とした成長率が高い海外企業の方が魅力的に映るのも無理はありません。積み立ては毎月行われるので、定期的に円からドルへの転換が必要になりますから、これも円安の要因になります。新NISAによる海外投資信託の購入は当面減ることのない継続的なキャピタルフライト(外国への資産流出)であり、その動向には注意が必要です。
これまでは、円安も行き過ぎれば、金利や貿易収支次第で、いずれ円高に戻るのではないかという安心感があったのですが、上記のような循環的に増減しない構造的要因も無視できなくなっています。
円安は円の購買力の減退であり、国の産業力、経済力の衰退を意味するといってもいいでしょう。小手先の為替政策ではいかんともしがたく、産業競争力の強化や財政の健全化、金融の正常化などに本腰を入れて長期的に取り組むことが必要になります。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
◎画像は2025年11月に京都へ職員旅行に行ったとき、皆で食べに行った京都駅近くのラーメン店「本家第一旭のラーメン」です。ねぎ大盛りを頼みました。おいしかったです。
◎令和7年 年末調整の変更点
◆今年の改正内容は年末一気に清算
年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を清算する手続きです。
今年は改正により基礎控除額が増加した方については、毎月の源泉徴収する所得税は去年と同様で、年末調整時に差額を調整するため、年末調整時に還付する源泉税が大きい額になるケースが多そうです。
◆定額減税から特定親族特別控除へ
名前の長さが毎年際立っている基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」に変更されています。文字数を数えたところ去年より1文字減少しています。
今年新設された特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円以下)の方がいる場合受けられる控除です。この控除が新設されたことにより令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも変更が加えられ、「特定親族」のチェック欄が新設されています。
◆控除額判定が変わっているので注意
年末調整に関する内容としては、先に挙げた特定親族特別控除以外にも、基礎控除の引上げと段階の増加、給与所得控除の最低保証額の引上げ、給与所得控除変更による配偶者(特別)控除の額の判定変動など、控除額の判定が改正されています。
年末調整ソフト等で対応する会社であれば、あまり心配ないかもしれませんが、念のためこの機会に国税庁の「年末調整がよくわかるページ」を確認するのが良いかもしれません。
また、基礎控除額の改定に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されていますから、来年1月からの源泉徴収額に変動のある方が多くなります。今のうちにチェックしておきましょう。
◎教育訓練休暇給付金の実務対応
税務・人事労務・社内準備のポイント
◆制度概要と導入の目的
2025年10月から雇用保険に新設された「教育訓練休暇給付金」は、従業員が自発的に無給の長期休暇を取得して教育訓練に専念する場合に支給される新制度です。給付額は失業等給付と同様の方式で算定され、支給はハローワークから直接本人に行われます。制度創設の目的はリスキリング推進ですが、企業側にも準備が求められます。
◆税務面での取り扱いと留意点
まず税務面では、この給付金は雇用保険法上の「失業等給付」に該当し、所得税法上も非課税所得と位置付けられます。したがって源泉徴収や年末調整の対象外であり、企業が課税処理を行う必要はありません。類似の育児休業給付金や介護休業給付金と同様、給与と誤って処理しないことが実務上の留意点となります。
◆就業規則と事務手続き
次に人事労務面では、就業規則の整備が不可欠です。制度の利用には「無給の教育訓練休暇」を規程に明記し、対象となる休暇が業務命令ではなく労働者の自主的取得であることを担保する必要があります。加えて、申請に必要な「賃金月額証明書」などを発行する事務手続きも会社の責任となります。なお、この教育訓練休暇給付金を受給すると、それまでの雇用保険の加入期間がリセットされるため、将来的に失業給付を受給する際には、改めて加入期間の要件を満たす必要がある点についても、従業員への十分な説明と注意喚起が不可欠です。また、解雇等を予定している労働者についてはこの制度が使えません。不正利用は罰則の対象となりますのでご注意ください。
◆業務運営への影響と社内準備
さらに、長期休暇取得が業務運営に与える影響を考慮し、代替要員の確保や業務分担の調整を含めた社内準備も求められます。
産休育休制度等が充実している会社であればある程度社内準備については流用できる部分はありますが、代替要員の確保や業務分担の調整は前もって準備しておかないとなかなか大変なものです。周囲の従業員が不満を抱かないような配慮が必要な場合もあるでしょう。
◎画像は2025年11月に京都への職員旅行で訪れた「仁和寺」です。将棋38期竜王戦第3局の会場になりました。竜王戦のポスターが寺の入り口に貼ってあったので、そのポスターと共に記念撮影をしました。趣味が将棋の私にとって良い思い出になりました。
◆今年の改正内容は年末一気に清算
年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を清算する手続きです。
今年は改正により基礎控除額が増加した方については、毎月の源泉徴収する所得税は去年と同様で、年末調整時に差額を調整するため、年末調整時に還付する源泉税が大きい額になるケースが多そうです。
◆定額減税から特定親族特別控除へ
名前の長さが毎年際立っている基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」に変更されています。文字数を数えたところ去年より1文字減少しています。
今年新設された特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円以下)の方がいる場合受けられる控除です。この控除が新設されたことにより令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも変更が加えられ、「特定親族」のチェック欄が新設されています。
◆控除額判定が変わっているので注意
年末調整に関する内容としては、先に挙げた特定親族特別控除以外にも、基礎控除の引上げと段階の増加、給与所得控除の最低保証額の引上げ、給与所得控除変更による配偶者(特別)控除の額の判定変動など、控除額の判定が改正されています。
年末調整ソフト等で対応する会社であれば、あまり心配ないかもしれませんが、念のためこの機会に国税庁の「年末調整がよくわかるページ」を確認するのが良いかもしれません。
また、基礎控除額の改定に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されていますから、来年1月からの源泉徴収額に変動のある方が多くなります。今のうちにチェックしておきましょう。
◎教育訓練休暇給付金の実務対応
税務・人事労務・社内準備のポイント
◆制度概要と導入の目的
2025年10月から雇用保険に新設された「教育訓練休暇給付金」は、従業員が自発的に無給の長期休暇を取得して教育訓練に専念する場合に支給される新制度です。給付額は失業等給付と同様の方式で算定され、支給はハローワークから直接本人に行われます。制度創設の目的はリスキリング推進ですが、企業側にも準備が求められます。
◆税務面での取り扱いと留意点
まず税務面では、この給付金は雇用保険法上の「失業等給付」に該当し、所得税法上も非課税所得と位置付けられます。したがって源泉徴収や年末調整の対象外であり、企業が課税処理を行う必要はありません。類似の育児休業給付金や介護休業給付金と同様、給与と誤って処理しないことが実務上の留意点となります。
◆就業規則と事務手続き
次に人事労務面では、就業規則の整備が不可欠です。制度の利用には「無給の教育訓練休暇」を規程に明記し、対象となる休暇が業務命令ではなく労働者の自主的取得であることを担保する必要があります。加えて、申請に必要な「賃金月額証明書」などを発行する事務手続きも会社の責任となります。なお、この教育訓練休暇給付金を受給すると、それまでの雇用保険の加入期間がリセットされるため、将来的に失業給付を受給する際には、改めて加入期間の要件を満たす必要がある点についても、従業員への十分な説明と注意喚起が不可欠です。また、解雇等を予定している労働者についてはこの制度が使えません。不正利用は罰則の対象となりますのでご注意ください。
◆業務運営への影響と社内準備
さらに、長期休暇取得が業務運営に与える影響を考慮し、代替要員の確保や業務分担の調整を含めた社内準備も求められます。
産休育休制度等が充実している会社であればある程度社内準備については流用できる部分はありますが、代替要員の確保や業務分担の調整は前もって準備しておかないとなかなか大変なものです。周囲の従業員が不満を抱かないような配慮が必要な場合もあるでしょう。
◎画像は2025年11月に京都への職員旅行で訪れた「仁和寺」です。将棋38期竜王戦第3局の会場になりました。竜王戦のポスターが寺の入り口に貼ってあったので、そのポスターと共に記念撮影をしました。趣味が将棋の私にとって良い思い出になりました。
2025年12月28日更新
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