兼子税理士・社労士事務所
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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ニュース
遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税)
◎遺産分割協議について
相続に係る悩み事相談を受けていると、土地建物の分割協議を長年の間放置しておいて、世代交代の後、土地等譲渡する際に困惑してしまうケースが多々見受けられる。相続が発生したら、名義変更手続きは子や孫のためにも自分たちの世代で責任をもって行なうべきである。放置の期間が長くなると次の世代どころか次々世代の押印が必要になり、更には血縁関係のない相続人(親死亡後に兄弟が死亡した場合の兄弟の配偶者等)が発生してくることがあるからだ。相続が争続にならないためには、遺留分*に対する理解と、相続人が相互に譲歩しあう「おもいやりの心」が必要と思う。その為には、常日頃のお付き合いにおけるちょっとした心配り*が大切と思う。
*心配り---墓守の立場であれば、兄弟帰形時、手土産を贈る等
*遺留分---相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
父母と配偶者が相続人・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
配偶者のみが相続人・・配偶者が2分の1。
子のみが相続人・・子が2分の1。
直系尊属のみが相続人・・直系尊属が3分の1。
兄弟姉妹のみが相続人・・兄弟姉妹には遺留分なし。
*兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言により相続分をゼロにすることが可能である。
◎今回は実子と養子です。税法と民法の理解が必要です。
民法と相続税 実子と養子
◆民法と相続税
民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、その数に含める養子の数を制限しています。理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくなる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくなる
④退職手当金の非課税限度額が大きくなる
◆制限される養子の数
被相続人に養子がある場合には、次の区分で「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・1人
・相続人に実子がいない場合・・2人
なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定するものではありません。あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。
◆養子であっても実子とみなす場合も
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
上記、②又は③のいわゆる配偶者の連れ子養子については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。したがって、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、それは実子とみなさる養子ではなく、通常の養子として取り扱われます。
なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、被相続人の配偶者の実子(特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、すなわち実子とみなされる者に該当しますので留意が必要です。
◎実務のポイント
相続人に実子がいる場合は、相続税で認める養子は1人である。節税対策として考える場合、墓守をしてくれる跡継ぎの孫を養子にするのが通常である。1人相続人が増えると、基礎控除の他、生命保険や退職金の非課税枠も増加する。
◎公正証書遺言の手数利用
(目的財産の価額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に1万3千円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1千円
10億円を超える部分 5000万円毎に8000円
がそれぞれ加算される。
◎屋久島の海
永田いなか浜近くの海岸です。台風12号が接近していたので、荒れた海となっていました。
相続に係る悩み事相談を受けていると、土地建物の分割協議を長年の間放置しておいて、世代交代の後、土地等譲渡する際に困惑してしまうケースが多々見受けられる。相続が発生したら、名義変更手続きは子や孫のためにも自分たちの世代で責任をもって行なうべきである。放置の期間が長くなると次の世代どころか次々世代の押印が必要になり、更には血縁関係のない相続人(親死亡後に兄弟が死亡した場合の兄弟の配偶者等)が発生してくることがあるからだ。相続が争続にならないためには、遺留分*に対する理解と、相続人が相互に譲歩しあう「おもいやりの心」が必要と思う。その為には、常日頃のお付き合いにおけるちょっとした心配り*が大切と思う。
*心配り---墓守の立場であれば、兄弟帰形時、手土産を贈る等
*遺留分---相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
父母と配偶者が相続人・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
配偶者のみが相続人・・配偶者が2分の1。
子のみが相続人・・子が2分の1。
直系尊属のみが相続人・・直系尊属が3分の1。
兄弟姉妹のみが相続人・・兄弟姉妹には遺留分なし。
*兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言により相続分をゼロにすることが可能である。
◎今回は実子と養子です。税法と民法の理解が必要です。
民法と相続税 実子と養子
◆民法と相続税
民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、その数に含める養子の数を制限しています。理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくなる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくなる
④退職手当金の非課税限度額が大きくなる
◆制限される養子の数
被相続人に養子がある場合には、次の区分で「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・1人
・相続人に実子がいない場合・・2人
なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定するものではありません。あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。
◆養子であっても実子とみなす場合も
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
上記、②又は③のいわゆる配偶者の連れ子養子については、被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。したがって、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、それは実子とみなさる養子ではなく、通常の養子として取り扱われます。
なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、被相続人の配偶者の実子(特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、すなわち実子とみなされる者に該当しますので留意が必要です。
◎実務のポイント
相続人に実子がいる場合は、相続税で認める養子は1人である。節税対策として考える場合、墓守をしてくれる跡継ぎの孫を養子にするのが通常である。1人相続人が増えると、基礎控除の他、生命保険や退職金の非課税枠も増加する。
◎公正証書遺言の手数利用
(目的財産の価額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に1万3千円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1千円
10億円を超える部分 5000万円毎に8000円
がそれぞれ加算される。
◎屋久島の海
永田いなか浜近くの海岸です。台風12号が接近していたので、荒れた海となっていました。
2015年10月7日更新
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