兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
業務案内・略歴 2022年12月16日
-
料金体系 2015年4月16日
-
2つの教訓 2024年9月9日
-
株価大暴落に思う 2024年8月4日
-
観る将(将棋) 2024年7月7日
-
使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
-
パートナーとしての将棋 2024年4月3日
-
令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
-
謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
-
資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
-
趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
-
お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
-
東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
-
新NISA活用について 2023年6月1日
-
士業従事26年 2023年5月3日
-
2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
-
相続検定2級を受験して 2022年5月5日
-
職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
-
利益とはなんだろう 2015年2月13日
-
税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
-
-
お役立ち情報
-
来月の税務 2024年9月1日
-
今月の税務 2024年9月1日
-
預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
-
各種お祝い 2023年1月2日
-
医療費控除Q&A 2016年7月1日
-
相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
-
年齢計算ツール 2022年12月19日
-
事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
-
登録免許税の税額表 2022年12月11日
-
厚生年金保険料率表 2022年12月5日
-
年齢早見表 2022年11月3日
-
雇用保険料率表 2022年11月3日
-
全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
-
郵便料金表 2022年8月9日
-
文書の保存期間 2022年3月28日
-
印紙税 2021年3月11日
-
青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
-
23年12月事務所移転 2015年3月1日
-
消費税課否判定集 2015年3月1日
-
-
ニュース
-
通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
-
インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
-
《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
-
インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
-
《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
-
《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
-
個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
-
住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
-
28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
-
社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
-
特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
-
64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
-
小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
-
国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
-
遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
-
相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
-
税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
-
-
リンク集
お役立ち情報
登録免許税の税額表
登録免許税の税額表 [令和5年4月1日現在法令等]
■不動産の登記 | ■会社の商業登記等 | ■個人の商業登記 |
* 不動産の登記(主なもの) * |
(1)土地の所有権の移転登記 |
項目 | 課税 標準 |
税率 | 軽減税率 (措法72) |
---|---|---|---|
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | ― |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 | ― |
(2)建物の登記 |
項目 | 課税 標準 |
税率 | 軽減税率 (措法72の2~措法75) |
---|---|---|---|
所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 同上 |
相続または法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | ― |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | ― |
(3) 住宅用家屋の軽減税率 |
項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |
---|---|---|---|
1、住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 | 登記申請に当たって、その家屋の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。 |
2、住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買および競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
3、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) | 個人が、令和6年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築または建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) |
1,000分の1 | 同上 |
4、認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) | 個人が、令和6年3月31日までの間に低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
5、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) | 個人が、令和6年3月31日までの間に宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
6、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築または取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。 |
▲上に戻る▲ |
(4)配偶者居住権の設定登記 |
内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
設定の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の2 |
* 会社の商業登記等(主なもの) * |
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
株式会社等の設立の登記 | 合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 |
株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
|
合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) |
|
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円) |
|
合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
|
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 |
▲上に戻る▲ |
* 個人の商業登記 * |
項目 | 内容 | 課税 標準 |
税率 |
---|---|---|---|
商号の登記 | 商号の新設又は取得による変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
支配人の登記 | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
未成年者等の営業登記 | 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 | 申請件数 | 1件につき 18,000円 |
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
▲上に戻る▲ |
2022年12月11日更新
<<HOME