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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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リフレッシュと健康維持相棒となっている自転車 2026年5月7日
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2026年抱負 2025年12月28日
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非日常の時間 2025年9月10日
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自転車での運動不足解消 2025年7月10日
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金の価格と税務申告 2025年5月12日
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103万・130万・180万の壁 2024年12月11日
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帰宅経路にある5つの温泉に係る効用 2024年10月12日
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2つの教訓 2024年9月9日
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株価大暴落に思う 2024年8月4日
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使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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今月の税務 2026年5月1日
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来月の税務 2026年5月1日
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全国最低賃金一覧表 2026年5月5日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2016年7月1日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2025年4月1日
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厚生年金保険料率表 2026年4月1日
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年齢早見表 2026年1月1日
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雇用保険料率表 2026年4月1日
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郵便料金表 2026年2月19日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2025年5月30日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
103万・130万・180万の壁
◎103万・130万・180万の壁
103万円は所得税の壁である。暦年で103万円を超えると所得税の扶養控除・配偶者控除(配偶者特別控除として一定額まで控除できる)から外れることになる。130万円は社会保険の壁である。今後1年間で収入130万円を超えると見込まれる場合、社会保険の扶養から外れることになる。一般に妻のパート収入が問題となる。月額換算すると130万円÷12ケ月で108,334円以上の給与収入が今後1年間恒常的に見込まれるとすると、夫の健康保険の扶養親族から外れることになる。仮に勤務先で社会保険に入れないとすると、国民健康保険税の他、国民年金保険料(月額16,980円)を負担することになる。
注意しなければならないのは、妻が60歳以上で年金収入が発生してくる場合である。この場合は、今後1年間で収入180万円を超えると見込まれる場合に、夫の健康保険の扶養親族から外れることになる。従って、今後1年間の給与と年金の収入見込み金額が180万円÷12ケ月で、月150,000円以下と見込まれるのであれば、扶養のままでいられることになる。
◎結局どうなった?電子取引データの保存方法
◆大騒ぎした電子帳簿保存法
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。
実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。
◆最低限の前に、求められていること
電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。
可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。
ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。
◆最低限必要なのは「できない理由」?
電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷したものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。
つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。
ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。
◎2024年10月に旅行したエジプト・カイロのスフィンクスにげんこつしているような遊び画像です。10月中旬ですが暑かったです。
103万円は所得税の壁である。暦年で103万円を超えると所得税の扶養控除・配偶者控除(配偶者特別控除として一定額まで控除できる)から外れることになる。130万円は社会保険の壁である。今後1年間で収入130万円を超えると見込まれる場合、社会保険の扶養から外れることになる。一般に妻のパート収入が問題となる。月額換算すると130万円÷12ケ月で108,334円以上の給与収入が今後1年間恒常的に見込まれるとすると、夫の健康保険の扶養親族から外れることになる。仮に勤務先で社会保険に入れないとすると、国民健康保険税の他、国民年金保険料(月額16,980円)を負担することになる。
注意しなければならないのは、妻が60歳以上で年金収入が発生してくる場合である。この場合は、今後1年間で収入180万円を超えると見込まれる場合に、夫の健康保険の扶養親族から外れることになる。従って、今後1年間の給与と年金の収入見込み金額が180万円÷12ケ月で、月150,000円以下と見込まれるのであれば、扶養のままでいられることになる。
◎結局どうなった?電子取引データの保存方法
◆大騒ぎした電子帳簿保存法
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。
実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。
◆最低限の前に、求められていること
電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。
可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。
ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。
◆最低限必要なのは「できない理由」?
電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷したものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。
つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。
ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。
◎2024年10月に旅行したエジプト・カイロのスフィンクスにげんこつしているような遊び画像です。10月中旬ですが暑かったです。
◎申告書に収受印を押してくれない
◆令和7年1月以後は
国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。
◆申告書等提出事実を証明する方法
それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。
◆銀行等は対応を変えないと
これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。
◎労働基準法の代表的な帳簿とは
◆労働関係帳簿は労働時間や賃金払いに必須
労働者を使用していると労働者名簿等の帳簿の作成や保存が必要です。各種の帳簿は労働時間管理や賃金支払い等には欠かせないもので、事業主には正しく作成・運用することが求められています。
◆義務付けられている法定4帳簿
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿は法定4帳簿とも言われていて作成が必要です。
①労働者名簿(労基法107条)
労働者名簿は、本社や支店の各事業場において使用する労働者ごとに作成します。
労働者名簿には、氏名、生年月日、学歴や職歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日と退職理由等の項目を記載します。
②賃金台帳(労基法第108条)
賃金台帳は雇用される労働者について作成します。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数、基本給、諸手当の種類と金額、控除項目と金額等の項目を記載します。
③出勤簿
出勤簿は労基法上には明記されていません。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において労基法の109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に該当する書類とされています。労働安全衛生法(第66条8の3)でも出勤簿の作成と労働時間の把握をすることが事業主に課されています。
出勤簿には氏名、出勤日、出勤日の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働時間を記載します。労基法で労働時間の規定が適用除外とされている管理監督者は労働時間の記載は必要ありませんが、労働時間の把握は必要とされています。
④年次有給休暇管理簿
平成31年4月に実施された年5日の年次有給休暇取得義務化に伴い新たに作成義務が課されました。氏名、付与日、付与日数、取得日などを記載します。
前述の4帳簿の保存期間は5年間とされていますが当面は3年間とされています。他に雇入れ、解雇、災害補償、賃金、労働関係重要書類も保存が義務付けられ、デジタルデータによる保存も認められています。
◎画像は2024年10月に旅行したエジプトのカイロ市にあるピラミッドとスフィンクスです。クフ王のピラミッド内部に入りましたが、頭を低くして狭い階段を登らねばならなかったことと、それなりの段数があったことで相当にくたびれた体験をしました。でも何事も経験ですね。
◆令和7年1月以後は
国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。
◆申告書等提出事実を証明する方法
それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。
◆銀行等は対応を変えないと
これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。
◎労働基準法の代表的な帳簿とは
◆労働関係帳簿は労働時間や賃金払いに必須
労働者を使用していると労働者名簿等の帳簿の作成や保存が必要です。各種の帳簿は労働時間管理や賃金支払い等には欠かせないもので、事業主には正しく作成・運用することが求められています。
◆義務付けられている法定4帳簿
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿は法定4帳簿とも言われていて作成が必要です。
①労働者名簿(労基法107条)
労働者名簿は、本社や支店の各事業場において使用する労働者ごとに作成します。
労働者名簿には、氏名、生年月日、学歴や職歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日と退職理由等の項目を記載します。
②賃金台帳(労基法第108条)
賃金台帳は雇用される労働者について作成します。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数、基本給、諸手当の種類と金額、控除項目と金額等の項目を記載します。
③出勤簿
出勤簿は労基法上には明記されていません。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において労基法の109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に該当する書類とされています。労働安全衛生法(第66条8の3)でも出勤簿の作成と労働時間の把握をすることが事業主に課されています。
出勤簿には氏名、出勤日、出勤日の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働時間を記載します。労基法で労働時間の規定が適用除外とされている管理監督者は労働時間の記載は必要ありませんが、労働時間の把握は必要とされています。
④年次有給休暇管理簿
平成31年4月に実施された年5日の年次有給休暇取得義務化に伴い新たに作成義務が課されました。氏名、付与日、付与日数、取得日などを記載します。
前述の4帳簿の保存期間は5年間とされていますが当面は3年間とされています。他に雇入れ、解雇、災害補償、賃金、労働関係重要書類も保存が義務付けられ、デジタルデータによる保存も認められています。
◎画像は2024年10月に旅行したエジプトのカイロ市にあるピラミッドとスフィンクスです。クフ王のピラミッド内部に入りましたが、頭を低くして狭い階段を登らねばならなかったことと、それなりの段数があったことで相当にくたびれた体験をしました。でも何事も経験ですね。
◎税額ゼロの事業専従者等の定額減税
提供:エヌピー通信社
定額減税では納税者本人とその同一生計配偶者、扶養親族について所得税1人当たり3万円、個人住民税1人当たり1万円を納税者本人の所得税額、個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない場合は1万円単位に切り上げて調整給付が行われます。
◆所得税、住民税所得割額ゼロの人にも給付
ところで青色申告や白色申告の事業専従者や合計所得金額48万円超の人は、同一生計配偶者や扶養親族に該当しないため、納税者本人の定額減税の対象者になりません。これらの人は自身の所得税額や個人住民税所得割額から減税額を控除することとなるのですが、所得がゼロ、又は所得が少なく、所得控除や税額控除による所得税額や個人住民税所得割額がない人の場合は、定額減税の適用を受けることができません。
しかし、これらの人にも一定の要件のもと原則4万円の調整給付(不足額給付)がされます。内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の「よくあるご質問(2024年7月1日更新)」及び国税庁「定額減税特設サイト」のQ&A(予定納税・確定申告関係)【令和6年8月改訂版】には、これらの人も調整給付(不足額給付)の対象となることが掲載されています。
◆不足額給付を受けるための要件
事業専従者や合計所得金額48万円超の人が不足額給付を受けるためには、
①所得税および個人住民税所得割について定額減税前税額がゼロであること。
②低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給していないこと。
③市区町村への申請手続き(必要書類の添付)が必要となります。
◆申請手続きは市区町村に確認する
不足額給付の給付時期は令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定する令和7年以降になります。具体的な給付時期や申請手続き、必要書類については、市区町村による今後の案内を確認する必要があります。なお、申請を不要とする市区町村もあると案内されています。
◆趣旨から考えれば支給は当然ともいえる
定額減税は政府の経済対策として賃金上昇が物価上昇に追い付いていない中で国民全体を視野に入れて税制と給付を組み合わせることで、様々な状況にきめ細かに対応することを目的として導入されました。所得税や個人住民税所得割ゼロの事業専従者や合計所得金額48万円超の人にも支給することは制度の趣旨に適うといえます。
◎保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
◆毎年10月に保険料控除証明書が届く
例年10月の声を聞くと保険会社各社から保険料控除証明書が届き始めます。(早いところは9月中に届くものもあります)
保険は、自分や家族の病気・怪我・事故および死亡などのリスクに対して、経済的に備えるためのものです。そのため、結婚、出産、子供の独立、定年等、ライフステージの変化に合わせて見直すものとされています。 とはいえ、保険の中身の理解は面倒で、慣れないとなかなか馴染めません。普段から接している方が馴染みも出てくるので、毎年この時期に見直すことをお勧めします。
◆ライフステージに応じて必要な保険(個人)
最近のテレビ広告では、“スマホで簡単に、月払保険料500円台から…”、“いままでの保険が9万円も安く…”など、“オンラインで簡単に安くいつでも入れる”を煽っているようなものが悪目立ちしています。また、がん保険のCMなどでは“人気No.1、〇年連続1位…”といった皆が入っているからおススメといった表現も目立ちます。 大切なのは、自分に必要な保険を必要だけ安心のために掛けておくということです。 最近は保険相談にFPを活用しようといったテレビ広告CMも頻繁に流れています。確かに無料で受けられる相談はお得ですが、無料相談は「相談者が商品を契約すると販売会社から販売手数料がもらえるから」の図式で成り立っています。そのあたりも踏まえたうえで、複数のところで相談してみて自分で考えるか、有料相談で本当に自分に必要なものをアドバイスしてもらい、自分で決めることが肝要となります。
◆会社で付保する保険は税理士にも相談を
会社経営では、「企業財産のリスク」、「経営者・役員のリスク」、「従業員のリスク」、「事業中断・利益減少のリスク」、「賠償責任のリスク」、「社用車のリスク」など、様々なリスクがあります。
自社のリスクは自社でよく検討した上で優先順位をつけて付保することが必要です。その際、客観的に貴社の状況を見られる立場におり、様々な同業他者企業の付保状況についてもよく知っている顧問税理士にも相談することをお勧めします。保険の種類によっては税務上経費とならないものもありますので事前相談は必要でしょう。
◎エジプト「カルナック神殿の壁に書かれた象形文字」です。鳥や蛇・ライオン等がありました。
提供:エヌピー通信社
定額減税では納税者本人とその同一生計配偶者、扶養親族について所得税1人当たり3万円、個人住民税1人当たり1万円を納税者本人の所得税額、個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない場合は1万円単位に切り上げて調整給付が行われます。
◆所得税、住民税所得割額ゼロの人にも給付
ところで青色申告や白色申告の事業専従者や合計所得金額48万円超の人は、同一生計配偶者や扶養親族に該当しないため、納税者本人の定額減税の対象者になりません。これらの人は自身の所得税額や個人住民税所得割額から減税額を控除することとなるのですが、所得がゼロ、又は所得が少なく、所得控除や税額控除による所得税額や個人住民税所得割額がない人の場合は、定額減税の適用を受けることができません。
しかし、これらの人にも一定の要件のもと原則4万円の調整給付(不足額給付)がされます。内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の「よくあるご質問(2024年7月1日更新)」及び国税庁「定額減税特設サイト」のQ&A(予定納税・確定申告関係)【令和6年8月改訂版】には、これらの人も調整給付(不足額給付)の対象となることが掲載されています。
◆不足額給付を受けるための要件
事業専従者や合計所得金額48万円超の人が不足額給付を受けるためには、
①所得税および個人住民税所得割について定額減税前税額がゼロであること。
②低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給していないこと。
③市区町村への申請手続き(必要書類の添付)が必要となります。
◆申請手続きは市区町村に確認する
不足額給付の給付時期は令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定する令和7年以降になります。具体的な給付時期や申請手続き、必要書類については、市区町村による今後の案内を確認する必要があります。なお、申請を不要とする市区町村もあると案内されています。
◆趣旨から考えれば支給は当然ともいえる
定額減税は政府の経済対策として賃金上昇が物価上昇に追い付いていない中で国民全体を視野に入れて税制と給付を組み合わせることで、様々な状況にきめ細かに対応することを目的として導入されました。所得税や個人住民税所得割ゼロの事業専従者や合計所得金額48万円超の人にも支給することは制度の趣旨に適うといえます。
◎保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
◆毎年10月に保険料控除証明書が届く
例年10月の声を聞くと保険会社各社から保険料控除証明書が届き始めます。(早いところは9月中に届くものもあります)
保険は、自分や家族の病気・怪我・事故および死亡などのリスクに対して、経済的に備えるためのものです。そのため、結婚、出産、子供の独立、定年等、ライフステージの変化に合わせて見直すものとされています。 とはいえ、保険の中身の理解は面倒で、慣れないとなかなか馴染めません。普段から接している方が馴染みも出てくるので、毎年この時期に見直すことをお勧めします。
◆ライフステージに応じて必要な保険(個人)
最近のテレビ広告では、“スマホで簡単に、月払保険料500円台から…”、“いままでの保険が9万円も安く…”など、“オンラインで簡単に安くいつでも入れる”を煽っているようなものが悪目立ちしています。また、がん保険のCMなどでは“人気No.1、〇年連続1位…”といった皆が入っているからおススメといった表現も目立ちます。 大切なのは、自分に必要な保険を必要だけ安心のために掛けておくということです。 最近は保険相談にFPを活用しようといったテレビ広告CMも頻繁に流れています。確かに無料で受けられる相談はお得ですが、無料相談は「相談者が商品を契約すると販売会社から販売手数料がもらえるから」の図式で成り立っています。そのあたりも踏まえたうえで、複数のところで相談してみて自分で考えるか、有料相談で本当に自分に必要なものをアドバイスしてもらい、自分で決めることが肝要となります。
◆会社で付保する保険は税理士にも相談を
会社経営では、「企業財産のリスク」、「経営者・役員のリスク」、「従業員のリスク」、「事業中断・利益減少のリスク」、「賠償責任のリスク」、「社用車のリスク」など、様々なリスクがあります。
自社のリスクは自社でよく検討した上で優先順位をつけて付保することが必要です。その際、客観的に貴社の状況を見られる立場におり、様々な同業他者企業の付保状況についてもよく知っている顧問税理士にも相談することをお勧めします。保険の種類によっては税務上経費とならないものもありますので事前相談は必要でしょう。
◎エジプト「カルナック神殿の壁に書かれた象形文字」です。鳥や蛇・ライオン等がありました。
2024年12月11日更新
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