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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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リフレッシュと健康維持相棒となっている自転車 2026年5月7日
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2026年抱負 2025年12月28日
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非日常の時間 2025年9月10日
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自転車での運動不足解消 2025年7月10日
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金の価格と税務申告 2025年5月12日
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103万・130万・180万の壁 2024年12月11日
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帰宅経路にある5つの温泉に係る効用 2024年10月12日
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2つの教訓 2024年9月9日
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株価大暴落に思う 2024年8月4日
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使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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今月の税務 2026年5月1日
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来月の税務 2026年5月1日
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全国最低賃金一覧表 2026年5月5日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2016年7月1日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2025年4月1日
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厚生年金保険料率表 2026年4月1日
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年齢早見表 2026年1月1日
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雇用保険料率表 2026年4月1日
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郵便料金表 2026年2月19日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2025年5月30日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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案内板
株価大暴落に思う
◎株価大暴落に思う
日銀が、令和6年7月31日に政策金利を0.25%引き上げると決定し、金利ある世界へ回帰となった。結果日経平均株価は、1日・2日と連続して大幅下落した。株式投資に下落・上昇はつきものである。一喜一憂する必要はないと思う。短期損益を狙うのではなく、10年・20年という長期スパンで投資損益を考えるべきと思う。私は旧NISAスタート時から株式投資を本格化した。基本は優待狙いで、優待銘柄に多く投資している。損失を出している銘柄もあるが、優待にはそれなりに満足している。今後も引き続き長期スパンで株式投資をしていこうと思っている。自分で株式投資や不動産投資(アパート経営)をしているので、顧問先にも体験から生まれるアドバイスができる。会計・労務のみでなく関連する事象に対応できる信頼される士業でありたいと思っている。
◎社会保険適用拡大に向けて
◆パートタイマー等への適用拡大
令和6年10月から、従業員数が50人以上の事業所についても、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマー等は、社会保険(ここでは、健康保険及び厚生年金保険を言います)に加入する必要があります。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・所定内賃金が月額8.8万円以上であること
・学生でないこと
・2か月を超える雇用の見込みがあること
今回は、適用拡大の対象となる事業所の範囲を中心に注意したいポイントを押さえたいと思います。
◆従業員50人超の意味
ここでの「従業員」とは、厚生年金の被保険者が対象になります。なお、70歳以上で健康保険のみ加入している人は、対象に含みません。また、「50人超」の意味は、その事業所における、厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれることを指します。
ここで注意しなければいけない点は、令和6年10月1日時点で50人超を判断するのではなく、過去12か月間で判断をすると言うことで、逆に言えば、令和6年10月1日時点で50人に満たなくても対象になり得ます。
◆適用拡大までのスケジュール
日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。そこで、令和6年10月1日から、適用拡大の対象となりそうな事業所には、令和6年9月上旬以降、順次各種の通知書が送付される予定になっています。
この通知書は、適用拡大の対象となる事業所だけでなく、対象になる可能性がある事業所にも送付されますので、送付がされた場合には必ず確認をするようにしてください。そして、令和6年10月1日以降に適用拡大の対象となる事業所は、自ら「特定適用事業所該当届」を提出することになります。仮に、届け出を行わなかった場合には、日本年金機構から適用拡大の対象になるとみなされて「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。
◎画像は、2024年7月に旅行したイタリアのアルベロベッロの「トゥルッリ」と呼ばれる伝統的な家屋です。ウィズベキアに下記のように紹介されていました。
アルベロベッロ(イタリア語: Alberobello)は、イタリア共和国プッリャ州バーリ県にある、人口約1万1000人の基礎自治体(コムーネ)。
「トゥルッリ」と呼ばれる伝統的な家屋が約1500軒あることで知られている。白壁に円錐形の石積み屋根を載せたこの家屋は、16世紀から17世紀にかけて開拓のために集められた農民によって造られたものである。かつてこの地方に広く見られたトゥルッロ群(複数形で「トゥルッリ」)が多数現存し、住居や店舗として利用されている景観は貴重であり、「アルベロベッロのトゥルッリ」は1996年に世界遺産として登録されている
日銀が、令和6年7月31日に政策金利を0.25%引き上げると決定し、金利ある世界へ回帰となった。結果日経平均株価は、1日・2日と連続して大幅下落した。株式投資に下落・上昇はつきものである。一喜一憂する必要はないと思う。短期損益を狙うのではなく、10年・20年という長期スパンで投資損益を考えるべきと思う。私は旧NISAスタート時から株式投資を本格化した。基本は優待狙いで、優待銘柄に多く投資している。損失を出している銘柄もあるが、優待にはそれなりに満足している。今後も引き続き長期スパンで株式投資をしていこうと思っている。自分で株式投資や不動産投資(アパート経営)をしているので、顧問先にも体験から生まれるアドバイスができる。会計・労務のみでなく関連する事象に対応できる信頼される士業でありたいと思っている。
◎社会保険適用拡大に向けて
◆パートタイマー等への適用拡大
令和6年10月から、従業員数が50人以上の事業所についても、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマー等は、社会保険(ここでは、健康保険及び厚生年金保険を言います)に加入する必要があります。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・所定内賃金が月額8.8万円以上であること
・学生でないこと
・2か月を超える雇用の見込みがあること
今回は、適用拡大の対象となる事業所の範囲を中心に注意したいポイントを押さえたいと思います。
◆従業員50人超の意味
ここでの「従業員」とは、厚生年金の被保険者が対象になります。なお、70歳以上で健康保険のみ加入している人は、対象に含みません。また、「50人超」の意味は、その事業所における、厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれることを指します。
ここで注意しなければいけない点は、令和6年10月1日時点で50人超を判断するのではなく、過去12か月間で判断をすると言うことで、逆に言えば、令和6年10月1日時点で50人に満たなくても対象になり得ます。
◆適用拡大までのスケジュール
日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。そこで、令和6年10月1日から、適用拡大の対象となりそうな事業所には、令和6年9月上旬以降、順次各種の通知書が送付される予定になっています。
この通知書は、適用拡大の対象となる事業所だけでなく、対象になる可能性がある事業所にも送付されますので、送付がされた場合には必ず確認をするようにしてください。そして、令和6年10月1日以降に適用拡大の対象となる事業所は、自ら「特定適用事業所該当届」を提出することになります。仮に、届け出を行わなかった場合には、日本年金機構から適用拡大の対象になるとみなされて「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。
◎画像は、2024年7月に旅行したイタリアのアルベロベッロの「トゥルッリ」と呼ばれる伝統的な家屋です。ウィズベキアに下記のように紹介されていました。
アルベロベッロ(イタリア語: Alberobello)は、イタリア共和国プッリャ州バーリ県にある、人口約1万1000人の基礎自治体(コムーネ)。
「トゥルッリ」と呼ばれる伝統的な家屋が約1500軒あることで知られている。白壁に円錐形の石積み屋根を載せたこの家屋は、16世紀から17世紀にかけて開拓のために集められた農民によって造られたものである。かつてこの地方に広く見られたトゥルッロ群(複数形で「トゥルッリ」)が多数現存し、住居や店舗として利用されている景観は貴重であり、「アルベロベッロのトゥルッリ」は1996年に世界遺産として登録されている
◎夫婦間の役務提供についての課税
◆親族間の役務提供は原則、経費不算入
夫はITエンジニア、夫と同一生計の妻はWEBデザイナーです。それぞれ独立した個人事業者として事業を行い、確定申告しています。このような中で夫が妻の受注した顧客向けECサイトの構築業務をサポートした場合、妻が夫に支払う役務提供の報酬は、妻の事業所得の必要経費に算入されません。また、夫は収受した報酬も自身の事業所得の収入金額に算入されず、サポートに要した夫の経費は、妻の必要経費となります。この取扱いは、夫婦など同一生計親族間で所得を分散させる租税回避を防止するために設けられた制度です。
◆弁護士夫婦事件で問われたもの
独立した親族間の役務提供を所得金額に反映させることの是非が争われたのが、いわゆる「弁護士夫婦事件」です。
裁判では、それぞれ独立して弁護士業を営む夫婦間において、妻弁護士が夫弁護士に提供した役務に対する報酬は、所得税法に規定するとおり、夫の事業所得の必要経費とならず、妻の事業所得の収入金額にならないと判示されました。
また、親族からの役務提供を所得金額に反映させない取扱いと、親族以外の他人からの役務提供を所得金額に反映させる取扱いとの不整合が憲法14条違反となるかについても、裁判所は、これらの区別は合理的であり、憲法違反ではないとしました。
◆青色事業専従者給与等は必要経費算入
一方、夫の事業に妻や子供などの親族が青色事業専従者等として従事する場合は、帳簿記帳と一定規模の就業、相当な対価などの要件をもとに、夫が親族に支払う給与は夫の事業の必要経費となり、支払を受けた親族の収入金額となります。これも親族間の役務提供ですが、透明性を担保に例外として所得金額への反映を認めています。
◆個人単位課税への転換が契機に
親族間の役務提供の経費不算入も、青色専従者給与制度も、戦後、世帯単位課税から個人単位課税に移行する中で、補完措置として設定されました。しかし、現代は副業をはじめ多様な働き方が求められ、夫婦共働きや夫婦間での協業も普通に行われます。独立した事業を適正な対価で営む親族間の取引を所得計算から除外することは、時代の流れに整合しなくなっている面もあります。青色事業専従者として雇用し、法人成りして給与を支払うことでも経費算入は可能ですが、違和感はぬぐえません。
◎画像は2024年7月にイタリア旅行したローマのスペイン広場の泉前です。映画ローマの休日でおなじみのスペイン広場は下記のように紹介されていました。
スパーニャ広場/スペイン広場(スパーニャひろば/スペインひろば、イタリア語:Piazza di Spagna〔ピアッツァ・ディ・スパーニャ〕)は、イタリア共和国ローマ市の中心街にある広場。「スパーニャ」とは「スペイン(エスパーニャ)」のイタリア語呼称で、間近にあるスペイン大使館にちなんで命名された。広場の中央には、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ作「バルカッチャの噴水(舟の噴水)」がある。東には後述の大階段がある。西側はコルソ通りに向けてコンドッティ通り(イタリア語版)がある。
大階段
スパーニャ広場には、トリニタ・デイ・モンティ教会(イタリア語版)へと続くトリニタ・デイ・モンティ階段、通称「スペイン階段」が接する。 設計はフランチェスコ・ディ・サンクティスによるもので、1725年に完成した。波を打つような形態はバロック的な効果をあげている。
映画『ローマの休日』で、オードリー・ヘプバーン扮する王女がジェラートを食べたシーンでもおなじみの場所である。当初、フランスの外交官の寄付によって造られたものの、スパーニャ広場にあるためこの名で呼ばれている。
現在はスパーニャ広場付近の地下鉄入り口付近に階段を上らずに上にいけるエレベーターが設置されている。
保全のため広場での飲食や階段での座り込みが法令で禁止され、『ローマの休日』のシーンのようにジェラートを食べたり座ったりすることはできない。
◆親族間の役務提供は原則、経費不算入
夫はITエンジニア、夫と同一生計の妻はWEBデザイナーです。それぞれ独立した個人事業者として事業を行い、確定申告しています。このような中で夫が妻の受注した顧客向けECサイトの構築業務をサポートした場合、妻が夫に支払う役務提供の報酬は、妻の事業所得の必要経費に算入されません。また、夫は収受した報酬も自身の事業所得の収入金額に算入されず、サポートに要した夫の経費は、妻の必要経費となります。この取扱いは、夫婦など同一生計親族間で所得を分散させる租税回避を防止するために設けられた制度です。
◆弁護士夫婦事件で問われたもの
独立した親族間の役務提供を所得金額に反映させることの是非が争われたのが、いわゆる「弁護士夫婦事件」です。
裁判では、それぞれ独立して弁護士業を営む夫婦間において、妻弁護士が夫弁護士に提供した役務に対する報酬は、所得税法に規定するとおり、夫の事業所得の必要経費とならず、妻の事業所得の収入金額にならないと判示されました。
また、親族からの役務提供を所得金額に反映させない取扱いと、親族以外の他人からの役務提供を所得金額に反映させる取扱いとの不整合が憲法14条違反となるかについても、裁判所は、これらの区別は合理的であり、憲法違反ではないとしました。
◆青色事業専従者給与等は必要経費算入
一方、夫の事業に妻や子供などの親族が青色事業専従者等として従事する場合は、帳簿記帳と一定規模の就業、相当な対価などの要件をもとに、夫が親族に支払う給与は夫の事業の必要経費となり、支払を受けた親族の収入金額となります。これも親族間の役務提供ですが、透明性を担保に例外として所得金額への反映を認めています。
◆個人単位課税への転換が契機に
親族間の役務提供の経費不算入も、青色専従者給与制度も、戦後、世帯単位課税から個人単位課税に移行する中で、補完措置として設定されました。しかし、現代は副業をはじめ多様な働き方が求められ、夫婦共働きや夫婦間での協業も普通に行われます。独立した事業を適正な対価で営む親族間の取引を所得計算から除外することは、時代の流れに整合しなくなっている面もあります。青色事業専従者として雇用し、法人成りして給与を支払うことでも経費算入は可能ですが、違和感はぬぐえません。
◎画像は2024年7月にイタリア旅行したローマのスペイン広場の泉前です。映画ローマの休日でおなじみのスペイン広場は下記のように紹介されていました。
スパーニャ広場/スペイン広場(スパーニャひろば/スペインひろば、イタリア語:Piazza di Spagna〔ピアッツァ・ディ・スパーニャ〕)は、イタリア共和国ローマ市の中心街にある広場。「スパーニャ」とは「スペイン(エスパーニャ)」のイタリア語呼称で、間近にあるスペイン大使館にちなんで命名された。広場の中央には、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ作「バルカッチャの噴水(舟の噴水)」がある。東には後述の大階段がある。西側はコルソ通りに向けてコンドッティ通り(イタリア語版)がある。
大階段
スパーニャ広場には、トリニタ・デイ・モンティ教会(イタリア語版)へと続くトリニタ・デイ・モンティ階段、通称「スペイン階段」が接する。 設計はフランチェスコ・ディ・サンクティスによるもので、1725年に完成した。波を打つような形態はバロック的な効果をあげている。
映画『ローマの休日』で、オードリー・ヘプバーン扮する王女がジェラートを食べたシーンでもおなじみの場所である。当初、フランスの外交官の寄付によって造られたものの、スパーニャ広場にあるためこの名で呼ばれている。
現在はスパーニャ広場付近の地下鉄入り口付近に階段を上らずに上にいけるエレベーターが設置されている。
保全のため広場での飲食や階段での座り込みが法令で禁止され、『ローマの休日』のシーンのようにジェラートを食べたり座ったりすることはできない。
◎居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件
◆マイホームを売った時に使える特例
マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。代表する要件を簡単に見てみましょう。
◆居住用でなければもちろんダメ
他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。
家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。
◆他の特例との重複適用は基本NG
3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。
法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。
◎画像は2024年7月にイタリア旅行したミラノの「最後の晩餐」展示場です。フラッシュ撮影ができなかったため私が暗くなっています。入口から3つの部屋を通り抜けるとようやく展示室に着きます。実物の大迫力に感動しました。旅っていいですね。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品最後の晩餐は下記のように紹介されています。
『最後の晩餐』は、イタリアのミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会で見ることができます。サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会は、その昔ミラノの有力者であったスフォルツァ家により完成された世界遺産です。現在、教会の敷地全体がユネスコによって世界遺産に登録されています。
敷地内にドメニコ会修道院の食堂が併設されていて、その食堂の壁画として描かれたのが『最後の晩餐』です。『最後の晩餐』があまりにも有名な為に影に隠れてしまいがちですが、『最後の晩餐』の上部に描かれている壁にある半円状のルネットもレオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた作品。現在、「レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』があるミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会とドメニコ会修道院」という名前でユネスコから世界遺産に登録されています。
第二次世界大戦時はアメリカをはじめとした連合国がミラノを爆撃し、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会も大きな被害を受け、食堂は破壊されかけましたがレオナルド・ダ・ヴィンチの作品は奇跡的に被害を免れました。『最後の晩餐』だけでなく、教会自体も歴史があり価値ある世界遺産です。
数多くの神秘的で芸術性の高い絵を残した天才・レオナルド・ダ・ヴィンチ。ですが、解剖学の知識も習得していたダビンチだからこそかけるリアルな描写は『最後の晩餐』の注目ポイントと言っていいかもしれません。
キリストを囲む弟子達ひとりひとりの表情や手や体の動きまでリアルに描かれており、緊張や苦しみ、野望など様々な思惑や感情を読み取る事ができます。また、ダビンチは絵の中にメッセージを込めたとされているので、じっくり見て『最後の晩餐』の中に込められたメッセージを読み解いてみては?
せっかくイタリアのミラノに来たのなら、ミラノ唯一の世界遺産を見て帰りたいものです。約3ヶ月前からの予約が必要で簡単に見ることができる世界遺産ではありませんが、一生に一度は見てみたい世界遺産のひとつかもしれませんね。
数多くの作品を残したレオナルド・ダ・ヴィンチですが、彼の作品の殆どは未完成と言われています。『最後の晩餐』は彼が残した作品の中では珍しい完成作品と言えます。
◆マイホームを売った時に使える特例
マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。代表する要件を簡単に見てみましょう。
◆居住用でなければもちろんダメ
他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。
家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。
◆他の特例との重複適用は基本NG
3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。
法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。
◎画像は2024年7月にイタリア旅行したミラノの「最後の晩餐」展示場です。フラッシュ撮影ができなかったため私が暗くなっています。入口から3つの部屋を通り抜けるとようやく展示室に着きます。実物の大迫力に感動しました。旅っていいですね。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品最後の晩餐は下記のように紹介されています。
『最後の晩餐』は、イタリアのミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会で見ることができます。サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会は、その昔ミラノの有力者であったスフォルツァ家により完成された世界遺産です。現在、教会の敷地全体がユネスコによって世界遺産に登録されています。
敷地内にドメニコ会修道院の食堂が併設されていて、その食堂の壁画として描かれたのが『最後の晩餐』です。『最後の晩餐』があまりにも有名な為に影に隠れてしまいがちですが、『最後の晩餐』の上部に描かれている壁にある半円状のルネットもレオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた作品。現在、「レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』があるミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会とドメニコ会修道院」という名前でユネスコから世界遺産に登録されています。
第二次世界大戦時はアメリカをはじめとした連合国がミラノを爆撃し、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会も大きな被害を受け、食堂は破壊されかけましたがレオナルド・ダ・ヴィンチの作品は奇跡的に被害を免れました。『最後の晩餐』だけでなく、教会自体も歴史があり価値ある世界遺産です。
数多くの神秘的で芸術性の高い絵を残した天才・レオナルド・ダ・ヴィンチ。ですが、解剖学の知識も習得していたダビンチだからこそかけるリアルな描写は『最後の晩餐』の注目ポイントと言っていいかもしれません。
キリストを囲む弟子達ひとりひとりの表情や手や体の動きまでリアルに描かれており、緊張や苦しみ、野望など様々な思惑や感情を読み取る事ができます。また、ダビンチは絵の中にメッセージを込めたとされているので、じっくり見て『最後の晩餐』の中に込められたメッセージを読み解いてみては?
せっかくイタリアのミラノに来たのなら、ミラノ唯一の世界遺産を見て帰りたいものです。約3ヶ月前からの予約が必要で簡単に見ることができる世界遺産ではありませんが、一生に一度は見てみたい世界遺産のひとつかもしれませんね。
数多くの作品を残したレオナルド・ダ・ヴィンチですが、彼の作品の殆どは未完成と言われています。『最後の晩餐』は彼が残した作品の中では珍しい完成作品と言えます。
2024年8月4日更新
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