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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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2026年抱負 2025年12月28日
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非日常の時間 2025年9月10日
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自転車での運動不足解消 2025年7月10日
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金の価格と税務申告 2025年5月12日
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令和7年の事務所活動について 2025年1月19日
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103万・130万・180万の壁 2024年12月11日
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帰宅経路にある5つの温泉に係る効用 2024年10月12日
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2つの教訓 2024年9月9日
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株価大暴落に思う 2024年8月4日
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使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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来月の税務 2026年4月1日
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今月の税務 2026年4月1日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2016年7月1日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2025年4月1日
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厚生年金保険料率表 2026年4月1日
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年齢早見表 2026年1月1日
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雇用保険料率表 2026年4月1日
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全国最低賃金一覧表 2025年10月2日
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郵便料金表 2026年2月19日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2025年5月30日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
非日常の時間
旅をするとさまざまな人との出会いがあり、また美味しい食べ物に出会うことがあり、さらには感動的な風景や歴史的建造物に出会うことができます。日常の仕事を離れ、まったりとした時間を過ごすことができます。私は旅をすることが楽しみになっています。旅に出て帰るころには、また仕事を頑張ろうという気になります。リフレッシュですね。旅という非日常の時間を過ごすことを大切にしたいと思います。
◎中小企業白書を読み解く 金利・物価の影響
◆政策金利引上げとその実感
2024年度、日本銀行はマイナス金利を解除し、政策金利を段階的に引き上げました。これにより、中小企業の借入金利水準は直近で前回の利上げ水準に並び、多くの企業が金利の上昇を実感しています。借入金利水準判断の数値も上昇し、大企業・中小企業共に利払い負担が増しています。特に、宿泊業・飲食業など借入れ依存度の高い業種では影響が大きく、支払利息の増加は経常利益の圧迫要因となっています。
◆円安と物価上昇の継続
2024年度も歴史的な円安基調が続き、輸入物価は高止まりしています。特に従業員規模の小さい企業では、輸入比率が輸出比率を大きく上回っており、円安による仕入れコストの増大が経営を直撃しています。また、消費者物価指数や企業物価指数の上昇により、原材料やエネルギーコストも上昇しています。今後の購買計画や価格戦略においても、為替リスクを加味した柔軟な対応が求められます。
◆利上げが収益を押し上げる可能性も
中小企業庁は、政策金利が段階的に1.0%まで上昇するシナリオで経常利益の推計を実施。その結果、インフレ下で価格転嫁が可能な状況では、限界利益の増加が人件費や利払いのコスト上昇を上回り、収益向上につながるケースもあると示されています。特に、製品やサービスの価格改定を積極的に行える業種では、金利上昇局面を成長機会に転換できる可能性があります。価格交渉力を高めるためにも、差別化された付加価値提供が重要です。
◆経営者に求められる対応
今後の経営戦略として、単なるコストカットではなく、価格改定・生産性向上・新規投資の3点を同時に進めることが鍵となります。業種・地域別に物価上昇や円安の影響度を見極めた上で、サプライチェーンの見直しや調達先の多様化、金融機関との金利交渉も不可欠です。また、補助金や税制措置を活用して資金負担の平準化を図ることも検討すべきでしょう。社内では原価管理体制を強化し、経理部門と連携して収支見通しを柔軟にアップデートすることが重要です。
◎ 雇用維持のための対策を
◆共通課題としての人材確保
2025年版中小企業白書によると、全国17,848者の中小企業・小規模事業者を対象とした帝国データバンクの調査において、「人材確保」が最重要課題として挙げられた割合が最も高い結果となりました。中規模企業では「省力化・生産性向上」、小規模事業者では「事業承継」がそれに続きますが、いずれにせよ人材の確保・活用が経営基盤の安定に直結することは明白です。業種・企業規模を問わず、雇用を取り巻く環境が厳しさを増している現状が浮き彫りとなりました。
◆従業員不足の構造的背景
同白書では、従業員数の「過不足率」に関する景況調査も示されており、特に中規模企業で人材の「不足感」が強く、建設業においてはその傾向が顕著です。これは一過性の現象ではなく、労働人口の減少や業種ごとの働き手確保の難しさなど、構造的な課題が背景にあると分析されます。このような中で、採用戦略の見直しや職場環境の改善を通じて、いかに「選ばれる企業」になるかが問われています。
◆実務で意識すべきポイント
人材不足への対応としては、単に採用枠を増やすのではなく、定着率向上に向けた工夫が求められます。例えば、短時間勤務制度やリモートワーク制度の導入による柔軟な働き方の提供、資格取得支援などキャリア形成への投資、職場内コミュニケーションの活性化などが挙げられます。加えて、DXや省力化設備の導入を通じて限られた人材で最大限の生産性を確保する施策も有効です。助成金制度の活用や、社会保険労務士との連携による就業規則の整備も併せて検討したいところです。
◆次世代に向けた布石を
少子化が進む現代において人材の確保は今後ますます難易度が増すと予想されます。事業承継と絡めた「次世代人材」の育成、外国人材や高齢者の戦力化、業務の見直しによる人手依存からの脱却など、中長期的視点を持った戦略が必要です。労働市場の変化を的確に捉え、外部支援を活用しながら、自社に適した雇用維持・拡大施策を構築することが、これからの中小企業経営における生存戦略の鍵となります。
◎画像は2025年7月に旅行したボスニアヘルツェゴビナのモスタルの石橋です。モスクの最上階(5階か6階)に上って自撮りしました。
◎中小企業白書を読み解く 金利・物価の影響
◆政策金利引上げとその実感
2024年度、日本銀行はマイナス金利を解除し、政策金利を段階的に引き上げました。これにより、中小企業の借入金利水準は直近で前回の利上げ水準に並び、多くの企業が金利の上昇を実感しています。借入金利水準判断の数値も上昇し、大企業・中小企業共に利払い負担が増しています。特に、宿泊業・飲食業など借入れ依存度の高い業種では影響が大きく、支払利息の増加は経常利益の圧迫要因となっています。
◆円安と物価上昇の継続
2024年度も歴史的な円安基調が続き、輸入物価は高止まりしています。特に従業員規模の小さい企業では、輸入比率が輸出比率を大きく上回っており、円安による仕入れコストの増大が経営を直撃しています。また、消費者物価指数や企業物価指数の上昇により、原材料やエネルギーコストも上昇しています。今後の購買計画や価格戦略においても、為替リスクを加味した柔軟な対応が求められます。
◆利上げが収益を押し上げる可能性も
中小企業庁は、政策金利が段階的に1.0%まで上昇するシナリオで経常利益の推計を実施。その結果、インフレ下で価格転嫁が可能な状況では、限界利益の増加が人件費や利払いのコスト上昇を上回り、収益向上につながるケースもあると示されています。特に、製品やサービスの価格改定を積極的に行える業種では、金利上昇局面を成長機会に転換できる可能性があります。価格交渉力を高めるためにも、差別化された付加価値提供が重要です。
◆経営者に求められる対応
今後の経営戦略として、単なるコストカットではなく、価格改定・生産性向上・新規投資の3点を同時に進めることが鍵となります。業種・地域別に物価上昇や円安の影響度を見極めた上で、サプライチェーンの見直しや調達先の多様化、金融機関との金利交渉も不可欠です。また、補助金や税制措置を活用して資金負担の平準化を図ることも検討すべきでしょう。社内では原価管理体制を強化し、経理部門と連携して収支見通しを柔軟にアップデートすることが重要です。
◎ 雇用維持のための対策を
◆共通課題としての人材確保
2025年版中小企業白書によると、全国17,848者の中小企業・小規模事業者を対象とした帝国データバンクの調査において、「人材確保」が最重要課題として挙げられた割合が最も高い結果となりました。中規模企業では「省力化・生産性向上」、小規模事業者では「事業承継」がそれに続きますが、いずれにせよ人材の確保・活用が経営基盤の安定に直結することは明白です。業種・企業規模を問わず、雇用を取り巻く環境が厳しさを増している現状が浮き彫りとなりました。
◆従業員不足の構造的背景
同白書では、従業員数の「過不足率」に関する景況調査も示されており、特に中規模企業で人材の「不足感」が強く、建設業においてはその傾向が顕著です。これは一過性の現象ではなく、労働人口の減少や業種ごとの働き手確保の難しさなど、構造的な課題が背景にあると分析されます。このような中で、採用戦略の見直しや職場環境の改善を通じて、いかに「選ばれる企業」になるかが問われています。
◆実務で意識すべきポイント
人材不足への対応としては、単に採用枠を増やすのではなく、定着率向上に向けた工夫が求められます。例えば、短時間勤務制度やリモートワーク制度の導入による柔軟な働き方の提供、資格取得支援などキャリア形成への投資、職場内コミュニケーションの活性化などが挙げられます。加えて、DXや省力化設備の導入を通じて限られた人材で最大限の生産性を確保する施策も有効です。助成金制度の活用や、社会保険労務士との連携による就業規則の整備も併せて検討したいところです。
◆次世代に向けた布石を
少子化が進む現代において人材の確保は今後ますます難易度が増すと予想されます。事業承継と絡めた「次世代人材」の育成、外国人材や高齢者の戦力化、業務の見直しによる人手依存からの脱却など、中長期的視点を持った戦略が必要です。労働市場の変化を的確に捉え、外部支援を活用しながら、自社に適した雇用維持・拡大施策を構築することが、これからの中小企業経営における生存戦略の鍵となります。
◎画像は2025年7月に旅行したボスニアヘルツェゴビナのモスタルの石橋です。モスクの最上階(5階か6階)に上って自撮りしました。
◎被相続人の家屋が未登記の場合 -相続空き家の特例-
◆空き家の特例は旧耐震の建物解消が目的
相続空き家の特例は、相続等で取得した被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得金額から3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)までを控除できる制度です。
この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」の建物の約半数は耐震性がないものと推計されることから生活環境の悪化を防ぐため、相続人の売却の際、譲渡所得に課税上の優遇措置を設けて空き家の解消を図ろうとするものです。
したがって、この特例を利用しようとする相続人は、被相続人の居住用家屋が「旧耐震基準」の時期に建築されていたことを証明しなければなりません。しかし、その居住用家屋が未登記であった場合には登記事項証明書が存在しないため、代替的な書類の取得が必要になります。
◆未登記の被相続人居住用家屋の代替書類
未登記の建物に相続空き家の特例の適用を受けようとする場合、確定申告書に添付する書類は、譲渡所得金額の計算明細書に加え、次の書類で代替させます。
<要件1.被相続人から相続等によって取得したものであること>
遺産分割協議書の記載内容から被相続人の建物を取得したことが確認できます。
<要件2.昭和56年5月31日以前に建築されたこと>
建物の建築確認済証、検査済証、建築請負契約書で建築年月を確認できます。
<要件3.区分所有建物登記がされている建物でないこと>
固定資産税の課税明細書、評価証明書、固定資産課税台帳に区分所有建物の記載がないことで確認できます。
◆「被相続人居住用家屋等確認書」の添付
この他、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったことを証明するため、建物が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、申告書に添付する必要があります。
未登記の建物であっても被相続人がそこで暮らしていたことを証明しなければなりません。建物を除却する場合も登記のある建物と同様、除却工事の請負契約書、取壊し後、更地の日付入り写真を提出します。意外に準備に苦労するのが電気・ガス等の使用中止日を確認できる書類です。早め
に対応して漏れがないようにしましょう。
◎シフト制で働く人の年次有給休暇日数の決め方
◆週に2日~4日シフトで働く人の年休日数
シフト制で働く人は週により働く日数が違う場合、所定労働日数が決まっていないときがあります。 それゆえ労働条件通知書には「シフト表による」等で記載されます。実際は確定したシフト表に従って勤務しています。このシフト表は1週間単位、1か月単位等その期間に入る前に確定しています。この事前に確定したシフト上の労働日数が所定労働日数です。労働基準法の年次有給休暇付与日数表には「週の所定労働日数」の他に「1年間の所定労働日数」の欄があり、確定したシフト上の労働日数を1年分(初回の付与日数は6か月分)集計して勤続期間に応じた付与日数が確定します。
◆シフトを組むにあたって
シフトを組むときは従業員の勤務希望日や休日の希望と、この時点でシフトに空きが出れば他の従業員で埋める必要が生じます。反対に勤務希望日が重なって人手が余るというようなことがあったら、店長などから従業員に年次有給休暇の取得を打診してみるのはどうでしょうか。年次有給休暇を付与したとしてもシフトでなかなか取得できない状況であれば事前に年休取得日が決まり、取得義務日数の消化も進みます。
◆年次有給休暇管理簿の整備
パート従業員に年次有給休暇を取得させる場合、取得に積極的な人、消極的な人がいて公平に年休を取らせるのはなかなか難しいでしょう。取得状況を把握しておくため2019年4月からは年休管理簿を作成し3年間保存することが義務付けられました。
年次有給休暇を与えたとき、使用したときに取得日、日数、基準日を記載しておかなければなりません。
◆年休の時季指定義務と計画的付与の違い
年休の取得には「年5日の取得義務」と「5日を超える分の計画的付与」があります。「時季指定義務」とは年10日以上の年休付与者に年5日については使用者が時期指定をして取得させる制度で、自主的に5日以上取得していれば時期指定は必要ありません。「計画的付与」とは年5日を超えた日数分について就業規則への記載と労使協定締結によりあらかじめ計画的に年休消化をする制度で、義務ではありませんが計画的付与で取得した日数は時期指定した日数として消化できます。
◎画像は2025年7月にトラピックスで旅行したセルビアの首都ベオグラードで、夕食に訪れたジョコビッチ経営のレストラン前です。数々のトロヒィーが飾られていました。
◎一体どうしよう 未稼動資産の会計・税務
◆半導体大手、新設工場4工場が未稼働
日経新聞によると、日本の半導体大手企業が新設工場として2023年以降に竣工した国内工場の7工場のうち、2025年4月末時点で4工場が本格稼働していないとのことです。日本国内の半導体投資(2022~29年)は約9兆円規模の見込みですが、AI以外の半導体需要は低調で、世界的にも工場稼働率は上がっていないようです。
◆会計上は、営業外で償却し、減損を検討
(1) 会計上の減価償却
会計の考え方では、事業用資産として取得したものの、稼働を停止している資産(遊休資産)でも減価償却を行うことになります。ただし、「原価計算基準」では「未稼働の固定資産」「長期にわたり休止している設備」に関する減価償却費等の費用は、非原価項目として例示されているため、損益計算書上は営業外費用により表示します。
(2) 会計上の減損処理の検討
将来の用途が定まっていない遊休資産は、「使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合」として、帳簿価額を回収可能な価額まで減額(減損処理)することが求められることもあります。中小企業会計指針では、大企業ほど厳密な処理は求めていませんが、将来使用の見込みが客観的になく(資産が相当期間遊休状態)、かつ、時価が著しく下落している場合には減損損失(特別損失)を認識することとしています。
◆税務では原則償却NGだが例外がある
(1) 税務上の減価償却
税務では、事業の用に供されていない資産は、減価償却資産に該当しないものとされています。ただし、現に稼働を休止していても、休止期間中に必要なメンテナンスが行われ、いつでも稼働し得る状態にあるものは、減価償却が可能です。また、生産を相当期間にわたり休止した場合、休止期間の償却費は、製造原価に算入しなくても構わない(原価以外の費用)とされています。
(2) 税務上の評価損の検討
税務では資産の評価損は原則として認められていません。ただし、「その固定資産が1年以上にわたり遊休状態にある」又は「その固定資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用された」という事実があった場合に、時価までの金額の範囲内で損金経理した評価損の損金算入が認められています。
◎画像は2025年7月に旅行したベオグラード(セルビア)の公園です。3時間ほどの昼食を兼ねた自由行動時間があり、デパートでの買い物や博物館等へ行くことができたのですが、私は少し疲れていたのでこの公園に来て写真のようなベンチで1時間ほどリックサックを頭にして寝そべっていました。しばらくまったりとした時を過ごしたのち、写真に写っているKFC(ケンタッキー)でチキンバーガーとオレンジジュースをとり、お店のWIFIを利用してネットをし時を過ごしました。今回の旅行は7月12日から20日までの9日間で、バルカン半島にある南東欧6ケ国を訪問しました。➀北マケドニア(オフリド)②コソボ(ブリズレン)③アルバニア(ティラナ)④モンテネグロ(コトル)⑤ボスニアヘルツェゴビナ(サラエボ)⑥セルビア(ベオグラード)です。今回も人との良い出会いがあり、素晴らしい世界遺産を見学し、美味しい食事を楽しむことができました。今回は諸事情により1人旅でしたが、改めて旅の良さをかみしめています。旅っていいですね。
◆半導体大手、新設工場4工場が未稼働
日経新聞によると、日本の半導体大手企業が新設工場として2023年以降に竣工した国内工場の7工場のうち、2025年4月末時点で4工場が本格稼働していないとのことです。日本国内の半導体投資(2022~29年)は約9兆円規模の見込みですが、AI以外の半導体需要は低調で、世界的にも工場稼働率は上がっていないようです。
◆会計上は、営業外で償却し、減損を検討
(1) 会計上の減価償却
会計の考え方では、事業用資産として取得したものの、稼働を停止している資産(遊休資産)でも減価償却を行うことになります。ただし、「原価計算基準」では「未稼働の固定資産」「長期にわたり休止している設備」に関する減価償却費等の費用は、非原価項目として例示されているため、損益計算書上は営業外費用により表示します。
(2) 会計上の減損処理の検討
将来の用途が定まっていない遊休資産は、「使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合」として、帳簿価額を回収可能な価額まで減額(減損処理)することが求められることもあります。中小企業会計指針では、大企業ほど厳密な処理は求めていませんが、将来使用の見込みが客観的になく(資産が相当期間遊休状態)、かつ、時価が著しく下落している場合には減損損失(特別損失)を認識することとしています。
◆税務では原則償却NGだが例外がある
(1) 税務上の減価償却
税務では、事業の用に供されていない資産は、減価償却資産に該当しないものとされています。ただし、現に稼働を休止していても、休止期間中に必要なメンテナンスが行われ、いつでも稼働し得る状態にあるものは、減価償却が可能です。また、生産を相当期間にわたり休止した場合、休止期間の償却費は、製造原価に算入しなくても構わない(原価以外の費用)とされています。
(2) 税務上の評価損の検討
税務では資産の評価損は原則として認められていません。ただし、「その固定資産が1年以上にわたり遊休状態にある」又は「その固定資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用された」という事実があった場合に、時価までの金額の範囲内で損金経理した評価損の損金算入が認められています。
◎画像は2025年7月に旅行したベオグラード(セルビア)の公園です。3時間ほどの昼食を兼ねた自由行動時間があり、デパートでの買い物や博物館等へ行くことができたのですが、私は少し疲れていたのでこの公園に来て写真のようなベンチで1時間ほどリックサックを頭にして寝そべっていました。しばらくまったりとした時を過ごしたのち、写真に写っているKFC(ケンタッキー)でチキンバーガーとオレンジジュースをとり、お店のWIFIを利用してネットをし時を過ごしました。今回の旅行は7月12日から20日までの9日間で、バルカン半島にある南東欧6ケ国を訪問しました。➀北マケドニア(オフリド)②コソボ(ブリズレン)③アルバニア(ティラナ)④モンテネグロ(コトル)⑤ボスニアヘルツェゴビナ(サラエボ)⑥セルビア(ベオグラード)です。今回も人との良い出会いがあり、素晴らしい世界遺産を見学し、美味しい食事を楽しむことができました。今回は諸事情により1人旅でしたが、改めて旅の良さをかみしめています。旅っていいですね。
2025年9月10日更新
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