兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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使い勝手が良くなった相続時精算課税制度 2024年4月30日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2024年5月1日
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今月の税務 2024年5月1日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
使い勝手が良くなった相続時精算課税制度
◎使い勝手が良くなった相続時精算課税制度
顧問先の事業承継で、頭を悩ますのが同族株式の承継方法である。仮に現代表者が250株を所有していたとする。1株40万円とするとそれなりの株式評価額(1億円)になる。暦年贈与で310万(税率10%枠の上限額)を使っての承継とすれば約32年の時が必要となる。現代表者はそれなりの年齢となっているケースが多いので、この暦年贈与を選択することは困難であることになる。その意味で今年1月から適用された相続時精算課税制度は、株式承継で有力な方法である。改正前のこの制度は、生前贈与するときは2500万円(特別控除)まで非課税の一方で、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める制度でした。したがって、この2,500万円の特別控除は税金の支払いを将来に先延ばししただけとも言え、節税につながるわけではありませんでした。この制度に今年1月から大きな変更が加わりました。特別控除の2,500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になりました。控除枠が「2,500万円」と「110万円」の2つになったのです。したがって適用初年度は2,610万円まで税金を払わずに贈与できることになりました。この2610万円を超えた分には20%の贈与税がかかりますが、納めた贈与税額は、相続時に相続税で精算されます。暦年課税の贈与税が払いっぱなしになるのと大きな違いです。次年度からも110万円の無税枠(相続財産への足し戻し不要)を利用しての贈与が可能になっています。
私は改正になったこの制度を顧問先に分かりやすく説明し、お客様がこの制度を選択(最初に贈与した年の翌年2月1日~3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出)して、株式承継が円滑に進むよう指導していきたいと考えています。
◎相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合
◆相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、受贈者の選択により、60歳以上の父母、祖父母などの直系尊属から18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が贈与を受けたとき、課税価格から2500万円の特別控除後の残額に20%の税率を乗じた額を課税し、贈与者が死亡したときは、相続税額を計算する過程で先に課税された贈与税相当額を相続税額から控除して精算するものです。
相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。また相続時精算課税制度は贈与者ごとに、父母の双方からそれぞれ贈与を受けることもできます。
◆贈与者が死亡した年の贈与は相続税で申告
相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に提出します。
相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに相続税の納税地の税務署長に提出します。
このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。
◆令和6年施行の改正内容
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額(保険金等で補てんされた金額を差引き後)を贈与時の価額から控除できます。
◆届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担
相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。
◎画像は、マウントクック国立公園での半日ハイキングで、折り返し地点付近のつり橋から撮った氷河が溶けて湖になった所から流れている小川です。晴天に恵まれて大自然の素晴らしさに感動しっぱなしの時を過ごしました。
顧問先の事業承継で、頭を悩ますのが同族株式の承継方法である。仮に現代表者が250株を所有していたとする。1株40万円とするとそれなりの株式評価額(1億円)になる。暦年贈与で310万(税率10%枠の上限額)を使っての承継とすれば約32年の時が必要となる。現代表者はそれなりの年齢となっているケースが多いので、この暦年贈与を選択することは困難であることになる。その意味で今年1月から適用された相続時精算課税制度は、株式承継で有力な方法である。改正前のこの制度は、生前贈与するときは2500万円(特別控除)まで非課税の一方で、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める制度でした。したがって、この2,500万円の特別控除は税金の支払いを将来に先延ばししただけとも言え、節税につながるわけではありませんでした。この制度に今年1月から大きな変更が加わりました。特別控除の2,500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になりました。控除枠が「2,500万円」と「110万円」の2つになったのです。したがって適用初年度は2,610万円まで税金を払わずに贈与できることになりました。この2610万円を超えた分には20%の贈与税がかかりますが、納めた贈与税額は、相続時に相続税で精算されます。暦年課税の贈与税が払いっぱなしになるのと大きな違いです。次年度からも110万円の無税枠(相続財産への足し戻し不要)を利用しての贈与が可能になっています。
私は改正になったこの制度を顧問先に分かりやすく説明し、お客様がこの制度を選択(最初に贈与した年の翌年2月1日~3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出)して、株式承継が円滑に進むよう指導していきたいと考えています。
◎相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合
◆相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、受贈者の選択により、60歳以上の父母、祖父母などの直系尊属から18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が贈与を受けたとき、課税価格から2500万円の特別控除後の残額に20%の税率を乗じた額を課税し、贈与者が死亡したときは、相続税額を計算する過程で先に課税された贈与税相当額を相続税額から控除して精算するものです。
相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。また相続時精算課税制度は贈与者ごとに、父母の双方からそれぞれ贈与を受けることもできます。
◆贈与者が死亡した年の贈与は相続税で申告
相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に提出します。
相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに相続税の納税地の税務署長に提出します。
このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。
◆令和6年施行の改正内容
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額(保険金等で補てんされた金額を差引き後)を贈与時の価額から控除できます。
◆届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担
相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。
◎画像は、マウントクック国立公園での半日ハイキングで、折り返し地点付近のつり橋から撮った氷河が溶けて湖になった所から流れている小川です。晴天に恵まれて大自然の素晴らしさに感動しっぱなしの時を過ごしました。
◎労災保険料率の改定 ~平成30年以来6年ぶり~
◆労災保険とは
労災保険は、業務災害及び通勤災害に起因するリスクに備えた公的保険です。
対象は正社員等だけでなく、パートやアルバイトも直接雇用すれば強制加入となり、保険料は会社が全額を負担します。
労災保険料は、前年度の賃金総額に保険料率を乗じた概算保険料を前払し、翌年6月1日~7月10日に前年度の保険料を確定して過不足を精算し、当年度分を前納します。なお、雇用保険料と一緒に納付します。
また、建設業の場合、雇用保険とは別に現場毎に適用されるなど異なります。
◆労災保険料率の改定
労災保険料率は、過去3年間に発生した業務災害や通勤災害の受給者数や平均受給期間等を基に発生予想額を考慮して改定されることになっています。
前回改定は平成30年度で、令和3年度は改定されなかったため、今回6年ぶりの改定となります。
◆令和6年度の労災保険料改定
改定される保険料率は、以下の3種です。
①保険料率・特別加入(中小事業主)
②第2種特別加入保険料率(一人親方)
③労務費率(建設・機械の据付け)
※他に第3種特別加入保険料(海外派遣者)もありますが、変更はありません。
最も多く適用されている①について、改定対象業種と保険料率を紹介します。
<保険料が上がる業種・料率(千分率)>
パルプ・紙製造(6.5→7)、電気機械器具製造(2.5→3)、ビルメンテナンス(5.5→6)
<保険料が下がる業種・料率(千分率)>
林業(60→52)、定置網漁業・養殖(38→37)、石灰石・ドロマイト鉱業(16→13)、採石(49→37)、水力発電施設・ずい道新設(62→34)、機械組立据付(6.5→6)、食料品製造(6→5.5)、木材・木製品製造(14→13)、陶磁器製品製造(18→17)、その他窯業土石製品(26→23)、金属材料製造(5.5→5)、金属製品製造・加工(10→9)、めっき(7→6.5)、その他製造業(6.5→6)、貨物取扱(9→8.5)、港湾荷役(13→12)、船舶所有者(47→42)
◎裁量労働時間制の改正~専門型も本人同意が必要に~
◆裁量労働時間制とは
裁量労働時間制は、業務の性質上、大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、業務遂行手段や時間配分等を使用者が具体的に指示することが困難な一定の業務に限定して採用できるとされています。
「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、採用割合は前者が2.2%、後者は0.6%(令和4年厚生労働省調査)です。
「専門業務型」の適用対象は、研究開発、情報処理、デザイン、広告宣伝の他、税理士、公認会計士、弁護士などの士業の業務に限定されています。
◆「専門業務型」裁量労働時間制の改正
「専門業務型」を採用するには、過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、個別労働契約や就業規則を整備して、労使協定の労働基準監督署への届出が必要とされています。
さらに、令和6年4月以降は「労働者本人の同意」と「健康・福祉確保措置」が追加されます。
◆「労働者本人の同意」
「専門業務型」で認められていた、「就業規則による包括的同意」ではなく、「企画業務型」と同様、個別に書面等での取得が必要となります(電磁的記録でも可)。
◆「健康・福祉確保措置」
今回の改正で「専門業務型」「企画業務型」共に、下記【1】【2】から1つずつ以上の実施が望ましいとされています。
【1】長時間労働抑制・休日確保の措置
①勤務間インターバル(終業から始業まで一定時間以上の休息時間)を確保
②深夜業(22時~5時)の回数制限
③労働時間の上限措置
④連続した年次有給休暇の取得
【2】勤務状況や健康改善を講ずる措置
①医師による面接指導
②代償休日・特別休暇の付与
③健康診断の実施
④心とからだの相談窓口の設置
⑤必要に応じた配置転換
⑥産業医等の助言や指導
◎画像は夕日に映えるマウントクックです。宿泊したホテルは「ハーミテージ」という老舗名門ホテルで、宿泊した山の見える部屋(ハーミテージホテルは、ほとんどの室が山の見える部屋)から撮ったものです。
◆労災保険とは
労災保険は、業務災害及び通勤災害に起因するリスクに備えた公的保険です。
対象は正社員等だけでなく、パートやアルバイトも直接雇用すれば強制加入となり、保険料は会社が全額を負担します。
労災保険料は、前年度の賃金総額に保険料率を乗じた概算保険料を前払し、翌年6月1日~7月10日に前年度の保険料を確定して過不足を精算し、当年度分を前納します。なお、雇用保険料と一緒に納付します。
また、建設業の場合、雇用保険とは別に現場毎に適用されるなど異なります。
◆労災保険料率の改定
労災保険料率は、過去3年間に発生した業務災害や通勤災害の受給者数や平均受給期間等を基に発生予想額を考慮して改定されることになっています。
前回改定は平成30年度で、令和3年度は改定されなかったため、今回6年ぶりの改定となります。
◆令和6年度の労災保険料改定
改定される保険料率は、以下の3種です。
①保険料率・特別加入(中小事業主)
②第2種特別加入保険料率(一人親方)
③労務費率(建設・機械の据付け)
※他に第3種特別加入保険料(海外派遣者)もありますが、変更はありません。
最も多く適用されている①について、改定対象業種と保険料率を紹介します。
<保険料が上がる業種・料率(千分率)>
パルプ・紙製造(6.5→7)、電気機械器具製造(2.5→3)、ビルメンテナンス(5.5→6)
<保険料が下がる業種・料率(千分率)>
林業(60→52)、定置網漁業・養殖(38→37)、石灰石・ドロマイト鉱業(16→13)、採石(49→37)、水力発電施設・ずい道新設(62→34)、機械組立据付(6.5→6)、食料品製造(6→5.5)、木材・木製品製造(14→13)、陶磁器製品製造(18→17)、その他窯業土石製品(26→23)、金属材料製造(5.5→5)、金属製品製造・加工(10→9)、めっき(7→6.5)、その他製造業(6.5→6)、貨物取扱(9→8.5)、港湾荷役(13→12)、船舶所有者(47→42)
◎裁量労働時間制の改正~専門型も本人同意が必要に~
◆裁量労働時間制とは
裁量労働時間制は、業務の性質上、大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、業務遂行手段や時間配分等を使用者が具体的に指示することが困難な一定の業務に限定して採用できるとされています。
「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、採用割合は前者が2.2%、後者は0.6%(令和4年厚生労働省調査)です。
「専門業務型」の適用対象は、研究開発、情報処理、デザイン、広告宣伝の他、税理士、公認会計士、弁護士などの士業の業務に限定されています。
◆「専門業務型」裁量労働時間制の改正
「専門業務型」を採用するには、過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、個別労働契約や就業規則を整備して、労使協定の労働基準監督署への届出が必要とされています。
さらに、令和6年4月以降は「労働者本人の同意」と「健康・福祉確保措置」が追加されます。
◆「労働者本人の同意」
「専門業務型」で認められていた、「就業規則による包括的同意」ではなく、「企画業務型」と同様、個別に書面等での取得が必要となります(電磁的記録でも可)。
◆「健康・福祉確保措置」
今回の改正で「専門業務型」「企画業務型」共に、下記【1】【2】から1つずつ以上の実施が望ましいとされています。
【1】長時間労働抑制・休日確保の措置
①勤務間インターバル(終業から始業まで一定時間以上の休息時間)を確保
②深夜業(22時~5時)の回数制限
③労働時間の上限措置
④連続した年次有給休暇の取得
【2】勤務状況や健康改善を講ずる措置
①医師による面接指導
②代償休日・特別休暇の付与
③健康診断の実施
④心とからだの相談窓口の設置
⑤必要に応じた配置転換
⑥産業医等の助言や指導
◎画像は夕日に映えるマウントクックです。宿泊したホテルは「ハーミテージ」という老舗名門ホテルで、宿泊した山の見える部屋(ハーミテージホテルは、ほとんどの室が山の見える部屋)から撮ったものです。
◎後継経営者による事業再構築を成功させるポイント
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
中小企業の後継経営者には経営環境の変化に的確に対応しつつ、事業承継を契機に成長分野に向けた大胆な事業再構築を図ることが求められています。そして事業再構築を成功させるうえでは先代経営者や従業員との関係も重要です。
中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、事業承継を契機とした事業再構築を進めるうえでの課題や、先代経営者や従業員との関係に関するアンケート調査の分析を行っています。
まず、事業再構築を進める上での課題について回答割合の高い順にみると、「人材の確保(54.2%)」、「新たな技術・ノウハウの獲得(47.2%)」の順となっており、事業再構築を行う上で人材や新しい技術などを求めていることがわかります。
次に事業承継後の意思決定の状況別に、事業再構築の取組状況をみると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は、「主に先代経営者が意思決定を行っている」企業と比べて、事業再構築に取り組んでいる割合が高くなっています。
さらに従業員からの信認状況別及び事業再構築の取組状況別に、売上高年平均成長率の分布をみると、従業員から信認を得ており、かつ事業再構築に取り組んでいる企業は売上高年平均成長率の水準が最も高い傾向にあります。
先代経営者や従業員から理解を得るための取組について回答割合の高い順にみると、「現経営者自ら率先して行動する姿を見せた(58.8%)」、「現経営者自ら、取組の意義やメリットを継続的に発信した(46.1%)」の順となっています。このことから、後継者が事業再構築を進める際には、後継者自ら積極的に行動する姿勢を示す取組などを通して、先代経営者や従業員から理解を得ていくことが重要となることがわかります。
では、後継経営者による事業再構築を成功させるにはどのような点がポイントとなるのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、事業承継を契機とした新規事業創出に取り組む企業の事例として紹介された、アルファ電子株式会社(福島県岩瀬郡天栄村)の取り組みについてみていきましょう。
アルファ電子株式会社は、主に電子部品や医療機器などの受託製造等を行う企業です。前社長(現会長)の次女である現社長は、東日本大震災を経験して家業に対する思いを強くし2015年に同社に入社しました。そして主力の受託製造事業中心の業態から脱却するため、同社の柱となる新しい事業を創出する必要性を感じていました。新規事業の構想を練る中で、2019年から米粉を使用した麺の開発に着手、2021年に「う米(まい)めん」というブランド名で商品の販売を開始しました。一方で、収益性を改善するため他社への製造委託から自社製造への切替えを検討、経済産業省の事業再構築補助金を活用し、2022年に米粉麺を製造する自社工場を設立しました。米粉麺の製造にあたり、社員の理解や協力を得ることにも気を配りました。例えば新製品開発に取り組む理由を整理して明示することで社員の納得感を高めました。また、同社の売上高や費用等の開示などを通して経営の透明性を高め、社員との信頼関係を構築しました。米粉麺の開発を通して、会社の認知度向上にもつながるとともに、既存事業である電子部品等の受託製造の受注につながるなど、既存事業との相乗効果も生まれました。
このように、後継経営者による事業再構築を成功させるためには社員からの理解や協力を得ることがポイントとなるのです。
◎画像は、テカポ湖からマウントクックへの道中、プカキ湖でのショットです。晴天に恵まれ、遠くにくっきりとニュージーランドの最高峰マウントクック(3724メートル)が観れました。旅っていいですね。
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
中小企業の後継経営者には経営環境の変化に的確に対応しつつ、事業承継を契機に成長分野に向けた大胆な事業再構築を図ることが求められています。そして事業再構築を成功させるうえでは先代経営者や従業員との関係も重要です。
中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、事業承継を契機とした事業再構築を進めるうえでの課題や、先代経営者や従業員との関係に関するアンケート調査の分析を行っています。
まず、事業再構築を進める上での課題について回答割合の高い順にみると、「人材の確保(54.2%)」、「新たな技術・ノウハウの獲得(47.2%)」の順となっており、事業再構築を行う上で人材や新しい技術などを求めていることがわかります。
次に事業承継後の意思決定の状況別に、事業再構築の取組状況をみると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は、「主に先代経営者が意思決定を行っている」企業と比べて、事業再構築に取り組んでいる割合が高くなっています。
さらに従業員からの信認状況別及び事業再構築の取組状況別に、売上高年平均成長率の分布をみると、従業員から信認を得ており、かつ事業再構築に取り組んでいる企業は売上高年平均成長率の水準が最も高い傾向にあります。
先代経営者や従業員から理解を得るための取組について回答割合の高い順にみると、「現経営者自ら率先して行動する姿を見せた(58.8%)」、「現経営者自ら、取組の意義やメリットを継続的に発信した(46.1%)」の順となっています。このことから、後継者が事業再構築を進める際には、後継者自ら積極的に行動する姿勢を示す取組などを通して、先代経営者や従業員から理解を得ていくことが重要となることがわかります。
では、後継経営者による事業再構築を成功させるにはどのような点がポイントとなるのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、事業承継を契機とした新規事業創出に取り組む企業の事例として紹介された、アルファ電子株式会社(福島県岩瀬郡天栄村)の取り組みについてみていきましょう。
アルファ電子株式会社は、主に電子部品や医療機器などの受託製造等を行う企業です。前社長(現会長)の次女である現社長は、東日本大震災を経験して家業に対する思いを強くし2015年に同社に入社しました。そして主力の受託製造事業中心の業態から脱却するため、同社の柱となる新しい事業を創出する必要性を感じていました。新規事業の構想を練る中で、2019年から米粉を使用した麺の開発に着手、2021年に「う米(まい)めん」というブランド名で商品の販売を開始しました。一方で、収益性を改善するため他社への製造委託から自社製造への切替えを検討、経済産業省の事業再構築補助金を活用し、2022年に米粉麺を製造する自社工場を設立しました。米粉麺の製造にあたり、社員の理解や協力を得ることにも気を配りました。例えば新製品開発に取り組む理由を整理して明示することで社員の納得感を高めました。また、同社の売上高や費用等の開示などを通して経営の透明性を高め、社員との信頼関係を構築しました。米粉麺の開発を通して、会社の認知度向上にもつながるとともに、既存事業である電子部品等の受託製造の受注につながるなど、既存事業との相乗効果も生まれました。
このように、後継経営者による事業再構築を成功させるためには社員からの理解や協力を得ることがポイントとなるのです。
◎画像は、テカポ湖からマウントクックへの道中、プカキ湖でのショットです。晴天に恵まれ、遠くにくっきりとニュージーランドの最高峰マウントクック(3724メートル)が観れました。旅っていいですね。
- 添付ファイル:プカキ湖からのマウントクック.jpg
2024年4月30日更新
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