兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
趣味の将棋 売り手負担の振込手数料
◎趣味の将棋
HP更新処理が半月ほど遅れてしまいました。ちょっとした悩み事があり、なかなか筆が進みませんでした。そんな時に力になってくれたのが趣味の「将棋」でした。寝る前に、将棋の月刊誌「将棋世界」の詰将棋欄で3手詰・5手詰を解いていくと不思議に悩みから解き放たれ眠くなってきます。不安定な心理状態から抜け出すことができました。人は誰でも多少の悩み事は抱えていると思います。悩みを解消するには、それなりの時間がかかり、また周囲の人の適切なアドバイスが必要な場合があると思います。その意味でそれを受け行けるための自身に対する適度な休養と睡眠は不可欠と思います。趣味としての将棋は、その意味で私の大切なパートナーです。
◎インボイス制度:売手負担の振込手数料相当額の取扱いについて
適格請求書等保存方式では、振込手数料の取扱いについて、下記のように公表されております。
売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行がありますが、この売手が負担する振込手数料相当額について、適格請求書等保存方式の開始後、売手が代金請求の際に既に適格請求書を交付している場合、必要となる対応は、取引当事者間の契約関係等によって分けられます。
売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合がありますが、売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上に係る対価の返還等を行っていますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることになります。
例えば、売上値引き(振込手数料)の金額が550円の場合、その売上値引きに係る適格返還請求書の交付は必要ありません。
なお、売手が買手に対して売上に係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上に係る対価の返還等のもとになる課税資産の譲渡等の適用税率に従うため、軽減税率(8%)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されます。
また、振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供(支払方法の指定に係る便宜)」を受けた対価とする場合がありますが、売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。
したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
その他、買手が売手に代わって振込手数料を立替払した場合、売手は、買手が金融機関から受け取った振込手数料に係る適格請求書及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受け、振込手数料に係る仕入税額控除を行うことになります(この場合、買手が請求金額から差し引く金額が金融機関の振込手数料と同額の必要あり)。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
◎画像は23年7月のアラスカクルーズ旅行でクルーズ船クイーンエリザベス号が最初に寄港したシトカでのショットです。
HP更新処理が半月ほど遅れてしまいました。ちょっとした悩み事があり、なかなか筆が進みませんでした。そんな時に力になってくれたのが趣味の「将棋」でした。寝る前に、将棋の月刊誌「将棋世界」の詰将棋欄で3手詰・5手詰を解いていくと不思議に悩みから解き放たれ眠くなってきます。不安定な心理状態から抜け出すことができました。人は誰でも多少の悩み事は抱えていると思います。悩みを解消するには、それなりの時間がかかり、また周囲の人の適切なアドバイスが必要な場合があると思います。その意味でそれを受け行けるための自身に対する適度な休養と睡眠は不可欠と思います。趣味としての将棋は、その意味で私の大切なパートナーです。
◎インボイス制度:売手負担の振込手数料相当額の取扱いについて
適格請求書等保存方式では、振込手数料の取扱いについて、下記のように公表されております。
売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行がありますが、この売手が負担する振込手数料相当額について、適格請求書等保存方式の開始後、売手が代金請求の際に既に適格請求書を交付している場合、必要となる対応は、取引当事者間の契約関係等によって分けられます。
売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合がありますが、売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上に係る対価の返還等を行っていますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることになります。
例えば、売上値引き(振込手数料)の金額が550円の場合、その売上値引きに係る適格返還請求書の交付は必要ありません。
なお、売手が買手に対して売上に係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上に係る対価の返還等のもとになる課税資産の譲渡等の適用税率に従うため、軽減税率(8%)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されます。
また、振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供(支払方法の指定に係る便宜)」を受けた対価とする場合がありますが、売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。
したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
その他、買手が売手に代わって振込手数料を立替払した場合、売手は、買手が金融機関から受け取った振込手数料に係る適格請求書及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受け、振込手数料に係る仕入税額控除を行うことになります(この場合、買手が請求金額から差し引く金額が金融機関の振込手数料と同額の必要あり)。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
◎画像は23年7月のアラスカクルーズ旅行でクルーズ船クイーンエリザベス号が最初に寄港したシトカでのショットです。
◎労働基準監督署の調査
◆はじめに
「労働基準監督署が来た!」 ドキッとしますよね。ただし、労働基準監督署の調査といっても「労働基準監督署のどの部署が来たのか」でその内容は全く異なります。
ここでは、労働基準監督署の組織とその組織ごとの調査内容についての概略をお話ししたいと思います。
◆労働基準行政の組織
日本における労働基準行政のトップ機関は厚生労働省です。その下部組織として全国47都道府県に都道府県労働局があり、さらにその下の組織として全国に321の労働基準監督署と4つの支署があります。また、労働基準監督署の内部にはその地方により若干の名称の違いがあるところもあるようですが、おおむね①監督課(若しくは方面)②安全衛生課③労災課④業務課(若しくは監督課庶務係)と呼ばれる組織が置かれています。
◆労働基準監督署の組織と業務
①監督課(若しくは方面)
主に労働基準監督官が配属されている部署で、一般的なイメージの労働基準監督署による調査(正式には監督)が行われ、調査の種類には、実際に監督官が現場に赴き調査をする「臨検監督」、代表者や人事担当者に監督署に来てもらい、聞き取り等の調査を行う「呼出監督」などがあります。
②安全衛生課
労働災害が起こった場合の調査や、労働災害が起こらないようにするための事前の調査が行われます。具体的には製造業や建設業における設備の状況等に関する調査の他にも、労働者の健康確保のための指導(メンタルヘルス指導など)も行います。
③労災課
労働災害保険申請時の書類審査や必要に応じて実地調査を行い、労災保険の支給決定を行います。また、労働保険料徴収に関する業務もここで行われます。
④業務課(監督課庶務係)
基本的には、監督署内における労務管理や経費の管理などの庶務が行われる部署になりますが、賃金構造基本統計調査などの統計調査の取りまとめを行う部署でもあります。これらの各部署の業務内容を踏まえ「労働基準監督署が来たが、どこの部署で何を調査に来たのか」確認をして慌てずに対処しましょう。
◎人手不足にならない企業のしていること
◆人口減少が止まらない
総務省の統計では2022年12月時点で日本の15歳から64歳人口は前年同月比0.28%、20万8千人も減っています。これから働く年齢となる15歳未満人口は同9万3千人も減少しています。総人口の推移をみると2019年以降加速して減少しており2023年5月時点の概算では総人口は前年同月比57万人減となっています。
◆人手不足にならない企業の方法とは
そのような中で新型コロナの5類移行を受け採用活動が活発化して人手不足感が高くなっています。このような背景でも人手が不足していない企業もあり、帝国データバンクの調査で「人手が不足していない要因」を調査すると、主に次のような施策を施している企業の姿が見えてきました。
①賃金、賞与の引き上げ(51.7%)
②働きやすい職場環境作り(35.0%)
③定年延長やシニアの再雇用(31.2%)
④福利厚生の充実(26.6%)
⑤公平で公正な人事制度(22.0%)
上記②の「働きやすい職場環境」とは清潔保持、休憩スペース、社内相談窓口の設置などです。④⑤は労働者自身が成長を感じられたり、安心できる職場にあるという施策です。他には個人の事情で長時間働けない人材にはそれに応じた働き方を提供する弾力性も求められるでしょう。
◆人材に心配りが求められる時代
世界的な物価高騰を受け実質賃金が低下する中、賃金や賞与の引き上げに取り組めない企業(取り組む姿勢のない企業)は従業員満足度や安心感が下がり優秀な人材は流出します。運よく採用できても人を育てることをしないと早期離職につながります。ただ賃金がすべてではありません。
「人は石垣、人は城」という昔の言葉がありますが、会社を支える一番の力は信頼できる人の力です。会社を信頼してくれる従業員が一人でも多く育つよう企業は自らの進む先を示しつつ率先して変革し、働く環境整備にも配慮が必要でしょう。
◎画像は23年7月にアラスカクルーズ旅行で、2番目に寄港したスキャグウェイでの鉄道駅舎近くを散歩したときのものです。
◎ストックとフローで考える国債・GDP比率
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
よく知られているように、決算書の数値にはストックのものとフローのものがあります。ストックとは一定時点における残高であり、フローは一定期間における流れた数量の合計値です。決算書の貸借対照表はストック、損益計算書はフローの数値です。決算日が3月末であれば、資産や借入金等の貸借対照表の数値は3月31日現在における残高ですし、売上高や利益などの損益計算書の数値は前年の4月1日から本年の3月31日まで発生した数値の累計になります。ですから、同じような数字が並んでいても、数値の性格が異なります。両者の重要な相違点は、ストックの数値は次期以降引き継がれるのに対し、フローの数値は毎年ゼロから積み上げなければならないという点にあります。
企業目的が利益の極大化にあるとするなら、利益はフローですから、フローの売上高が必要になり、売上高拡大のためにストックである資産をどのように用意し、そのために借入金をどのように利用するかが、経営者の経営手腕だということになります。
経営を評価する指標として借入金・売上高比率(借入金÷売上高)があります。これはストックである借入金とフローの売上高の比較であり、この数値は小さいほどよしとされます。たとえば、銀行から資金を借り入れて設備投資をして、売上高拡大を図ろうとする企業があったとします。すると、分子の借入金が増加しますから、借入金・売上高比率を悪化させないためには、分母である売上高が相応に増えなければなりません。ここで、借入金と売上高の性格の違いが重要になります。借入金はストックですから、その残高は返済分を除き次期以降に引き継がれますが、売上高はフローですから、毎期ゼロから積み上げなければなりません。つまり、借入金・売上高比率をある程度維持するためには、借入金による設備投資効果は1期だけでなくフローとして継続的に売上高拡大をもたらすものが必要になります。
国家では企業のように複式簿記を採用していないので、ストックとフローを明確に意識することは余りありませんが、この考え方を援用することができます。財政健全化指標として真っ先に挙がるのは国債・GDP比率(国債÷GDP)です。ここで、前述のストックとフローの概念を用いると、国債は政府の借金としてストックの数値となり、GDPは一定期間における付加価値の合計高ですから、フローの数値になります。
国債を発行して、それを財源に給付金や助成金を支給するということをストックとフローの観点から整理すれば次のようになります。政府支出が産業構造改革や技術革新のような成長のための投資に充てられるなら、GDPに対する継続的効果が期待できますが、給付金や助成金などのバラマキ型の消費刺激目的のGDP拡大効果は単発的なものに終わります。給付金や助成金を支給すれば、個人の消費が増加してその年のGDPは増加しますが、GDPはフローですから、その効果は1回限りで、翌年からはまたゼロから積み上げなければなりません。来年、給付金や助成金がストップしてしまえば、その分GDPは減少するでしょう。ですから、GDPを維持するためには、再度給付金や助成金の支出が必要になります。一方、その財源となった国債はストックですから、償還しない限り、次年度以降に引き継がれます。つまり、消費刺激の財源を国債に頼るということは、フローのGDP拡大は単発で終わるのに対し、ストックの国債の残高は累積的に積み上がることにより、国債・GDP比率は悪化し続けることになります。我が国の財政悪化の深化はこうした歴史を如実に物語っています。
言うまでもなく、本当に困っている人に給付金等を支給することは国家として当然の責務です。それとは別の次元で、財政健全化問題を考えるに際し、企業会計で利用される複式簿記におけるストックとフローの概念の応用は有効だと思います。
◎画像は23年7月にアラスカクルーズ旅行で3番目に寄港した州都「ジュノー」でのショットです。寄港地から近くのケーブルカーで丘陵に上り、ケーブル頂上付近からジュノーに停泊しているクイーンエリザベス号(画面左の船)を撮りました。
2023年9月16日更新
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