兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
-
案内板
-
業務案内・略歴 2022年12月16日
-
料金体系 2015年4月16日
-
パートナーとしての将棋 2024年4月3日
-
令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
-
謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
-
資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
-
趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
-
お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
-
東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
-
新NISA活用について 2023年6月1日
-
士業従事26年 2023年5月3日
-
2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
-
温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
-
インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
-
趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
-
相続検定2級を受験して 2022年5月5日
-
職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
-
利益とはなんだろう 2015年2月13日
-
税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
-
-
お役立ち情報
-
来月の税務 2023年10月7日
-
今月の税務 2023年10月7日
-
預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
-
各種お祝い 2023年1月2日
-
医療費控除Q&A 2022年12月31日
-
相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
-
年齢計算ツール 2022年12月19日
-
事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
-
登録免許税の税額表 2022年12月11日
-
厚生年金保険料率表 2022年12月5日
-
年齢早見表 2022年11月3日
-
雇用保険料率表 2022年11月3日
-
全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
-
郵便料金表 2022年8月9日
-
文書の保存期間 2022年3月28日
-
印紙税 2021年3月11日
-
青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
-
23年12月事務所移転 2015年3月1日
-
消費税課否判定集 2015年3月1日
-
-
ニュース
-
通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
-
インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
-
《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
-
インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
-
《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
-
《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
-
個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
-
住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
-
28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
-
社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
-
特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
-
64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
-
小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
-
国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
-
遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
-
相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
-
税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
-
-
リンク集
案内板
インボイス導入の経緯と実務
◎インボイス導入の経緯と実務
インボイス制度が令和5年10月よりスタートする。当事務所として、顧問先の登録申請は95%程度終了した。インボイス制度導入の経緯であるが私は、消費税が令和元年10月より複数税率になったことに伴い、その仕入税額計算を適正に対応するために一定の事項が記載された請求書や領収書等を欧米諸国並みに発行することを義務付けたものであると理解している。(4年間の周知・猶予期間を設けて) 実務であるが、課税事業者であれば何の問題も無く、インボイス発行する事業者の届出(適格請求書発行事業者の登録申請書)をした。問題は、免税事業者である。免税顧問先の内、相談し何件かについて、インボイス発行する事業者の届出(適格請求書発行事業者の登録申請書)をした。登録理由は、「得意先へ迷惑をかけられないから」である。インボイス制度の表向きの理由は、複数税率への適正な対応を求めるものであるが、「免税事業者の課税事業者化」という側面があるのではなかろうか。税理士として令和4年分の確定申告時に、年1回面談する免税事業者の顧問先には、インボイスにつきそのメリット・デメリットを説明し、免税のままでいるのかor課税事業者になるのか(インボイス選択)を自己選択させることが必要であると思う。
◎免税事業者との取引継続、わずか14%
提供:エヌピー通信社
来年10月のインボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後、「免税事業者と取引を続ける」としている企業が14%にとどまっているとの調査結果を日本商工会議所が公表しました。調査は全国の会員企業1265者から有効回答を得たもの。
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者として登録できない免税事業者からの仕入分について仕入税額控除が受けられなくなり、従来よりも消費税分だけ損することになります。制度開始後は経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入であっても2026年9月までは80%、その後29年9月までは50%は控除可能。しかし29年10月以降は、免税事業者からの仕入について一律で控除できなくなります。
日商の調査では、インボイス制度開始後の免税事業者からの仕入ついて「一切行わない」(8.9%)、「一部を除いて取引は行わない」(5.8%)、「経過措置の間は取引を行う」(13.7%)と、計28.4%の事業者が取引を見直す方針です。
一方、「取引を行うかどうかの判断はしない」と、インボイス制度に関係なく取引を継続するとした事業者は14.1%にとどまりました。「まだ分からない」と方針が定まっていない事業者は54.6%と過半数を占めています。
取引を見直すとした事業者の今後の対応予定としては、「インボイス発行事業者になるよう要請する」が最も多く64.8%。「知識習得等のサポートをする」(17.0%)、「自社の社員とする」(0.6%)と続いています。
一方、免税事業者397者を対象にしたアンケートでは、課税事業者への転換に不安の声が目立ちました。課税事業者に変わることにより、「消費税負担により資金繰りが厳しくなる」(62.0%、複数回答)、「消費税分の価格転嫁が難しく、利益が減少する」(44.8%)と消費税の負担が経営に直撃すると懸念する声が多数を占めています。「請求書の様式変更等の事務負担に対応できない」(33.2%)と事務コスト増への懸念も続きました。また、「そもそも消費税制度を理解できていない」(19.6%)、「消費税申告等の手続きに対応できない」(14.9%)と税務上の知識が不足していて、事務処理や申告を外注するにしても「税理士等への依頼費用が負担となる」(7.1%)としています。
<情報提供:エヌピー通信社>
◎画像は白川郷「神田家の3階」から撮った風景です。合掌造りの家並みと山々が見て取れます。
インボイス制度が令和5年10月よりスタートする。当事務所として、顧問先の登録申請は95%程度終了した。インボイス制度導入の経緯であるが私は、消費税が令和元年10月より複数税率になったことに伴い、その仕入税額計算を適正に対応するために一定の事項が記載された請求書や領収書等を欧米諸国並みに発行することを義務付けたものであると理解している。(4年間の周知・猶予期間を設けて) 実務であるが、課税事業者であれば何の問題も無く、インボイス発行する事業者の届出(適格請求書発行事業者の登録申請書)をした。問題は、免税事業者である。免税顧問先の内、相談し何件かについて、インボイス発行する事業者の届出(適格請求書発行事業者の登録申請書)をした。登録理由は、「得意先へ迷惑をかけられないから」である。インボイス制度の表向きの理由は、複数税率への適正な対応を求めるものであるが、「免税事業者の課税事業者化」という側面があるのではなかろうか。税理士として令和4年分の確定申告時に、年1回面談する免税事業者の顧問先には、インボイスにつきそのメリット・デメリットを説明し、免税のままでいるのかor課税事業者になるのか(インボイス選択)を自己選択させることが必要であると思う。
◎免税事業者との取引継続、わずか14%
提供:エヌピー通信社
来年10月のインボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後、「免税事業者と取引を続ける」としている企業が14%にとどまっているとの調査結果を日本商工会議所が公表しました。調査は全国の会員企業1265者から有効回答を得たもの。
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者として登録できない免税事業者からの仕入分について仕入税額控除が受けられなくなり、従来よりも消費税分だけ損することになります。制度開始後は経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入であっても2026年9月までは80%、その後29年9月までは50%は控除可能。しかし29年10月以降は、免税事業者からの仕入について一律で控除できなくなります。
日商の調査では、インボイス制度開始後の免税事業者からの仕入ついて「一切行わない」(8.9%)、「一部を除いて取引は行わない」(5.8%)、「経過措置の間は取引を行う」(13.7%)と、計28.4%の事業者が取引を見直す方針です。
一方、「取引を行うかどうかの判断はしない」と、インボイス制度に関係なく取引を継続するとした事業者は14.1%にとどまりました。「まだ分からない」と方針が定まっていない事業者は54.6%と過半数を占めています。
取引を見直すとした事業者の今後の対応予定としては、「インボイス発行事業者になるよう要請する」が最も多く64.8%。「知識習得等のサポートをする」(17.0%)、「自社の社員とする」(0.6%)と続いています。
一方、免税事業者397者を対象にしたアンケートでは、課税事業者への転換に不安の声が目立ちました。課税事業者に変わることにより、「消費税負担により資金繰りが厳しくなる」(62.0%、複数回答)、「消費税分の価格転嫁が難しく、利益が減少する」(44.8%)と消費税の負担が経営に直撃すると懸念する声が多数を占めています。「請求書の様式変更等の事務負担に対応できない」(33.2%)と事務コスト増への懸念も続きました。また、「そもそも消費税制度を理解できていない」(19.6%)、「消費税申告等の手続きに対応できない」(14.9%)と税務上の知識が不足していて、事務処理や申告を外注するにしても「税理士等への依頼費用が負担となる」(7.1%)としています。
<情報提供:エヌピー通信社>
◎画像は白川郷「神田家の3階」から撮った風景です。合掌造りの家並みと山々が見て取れます。
◎受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点
◆今年度から適用の受配の改正
令和2年度の税制改正で令和4年4月1日開始事業年度から適用のものに、受取配当等の益金不算入制度に係る改正があります。この制度では、受取配当に係る株式等を、①完全子法人株式等(100%保有、100%益金不算入)、②関連法人株式等(3分の1超100%未満保有、負債利子控除後100%益金不算入)、③その他の株式等(5%超3分の1以下保有、50%益金不算入)、④非支配目的株式等(5%以下保有、20%益金不算入)に区分し、その区分毎に益金不算入割合を乗じて益金不算入額を算出します。
◆判定が単数から複数へ
改正点の一つは、上記②③④の区分の判定が「個社で判定」から、①と同様に「完全支配関係がある法人グループ全体で判定」に変わったことです。③その他の株式等と④非支配目的株式等とは、判定基準の変更で、より保有割合の高い区分に変更となり、益金不算入割合が上がることがあります。
◆負債利子控除額の計算方法の改正
改正点のもう一つは、「負債利子控除額の計算」の見直しが行われていることです。負債利子控除は、関連法人株式等に係る配当等の益金不算入額の計算だけに使うものですが、ビックリするほどの簡便計算方式になっています。
◆原則は超簡便に4%控除
原則方式と特例方式があり、まず、原則方式は、関連法人株式等に係る配当等の額の4%です。これに対して、特例方式は、その事業年度の支払利子等の合計額の10%相当額です。原則方式と特例方式との小さい低い方の金額が控除額となります。
例えば、関連法人株式の配当額が1000、その適用事業年度の支払利子が200だったら、原則は、負債利子控除額40(=1000×4%)で、特例は20(=200×10%)となるため、負債利子控除額は20となります。
◆申告の要件等
この原則と特例は「できる」規定ではないので、また、この規定は当初申告での記載の限度等の制限もないので、確定申告書だけでなく、修正申告書又は更正請求書でも新たに記載することができますが、計算明細の添付は要件になっているので申告書の別表記載が必要です。なお、この改正を反映して、令和4年4月1日開始事業年度以後適用用の別表八(一)付表一が新規に用意されています。
◎短時間労働者への社会保険適用拡大
◆企業規模により段階的に適用拡大
現行では、短時間労働者の社会保険の加入については、従業員501人以上の企業が対象ですが次のように段階的に適用範囲が拡大されます。
・2022年10月~従業員数101人以上の企業
・2024年10月~従業員数51人以上の企業
◆2022年10月からの短時間労働者の要件
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
1週間の所定労働時間が変動する場合は平均で算定します。例えば1か月の労働時間を12分の52で割ると1週間の平均時間が算定されます。
2.雇用期間が2か月以上見込まれること
現行では雇用期間1年以上見込みでしたが変更され、2か月以内の定めがある雇用契約でも「契約更新される」可能性がある場合は最初に定めた期間を超えた時からでなく当初からの加入となります。
3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
ここでいう賃金とは、時給日給なども月額に換算した場合です。割増賃金や通勤手当等は除きます。
4.学生でないこと
卒業見込みで引き続き勤務予定の者、休学中、夜間部の学生等は対象になります。
◆自社は対象になるか?
従業員数は現在の厚生年金適用対象者(常用労働者とその4分の3以上の労働時間の者)でカウントします。それ未満の時間のパートは含みません。
直近12か月のうち6か月で平均101人以上であれば対象です。
◆これからの対応
対象事業所ではすでに対象者に説明会や個人面談を行ったことでしょう。社会保険制度では傷病手当金や出産手当金等の補償や、老齢年金も増額もされること、配偶者の健保の扶養から外れると本人の保険料負担が発生し、手取りも変わること等説明しましょう。それにより労働条件を変更する場合もあるかもしれません。
8月中に日本年金機構から対象事業者に文書が送られます。実際の手続きは10月1日以降ですので、事前準備をしておきましょう。
◎画像は2022年10月に訪問した金沢市の兼六園です。天候に恵まれ、楽しい時を過ごせました。
◎相続から3年以内の遺産分割
遺産分割協議が長引いても、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合は、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。
◆3年以内の分割見込書の提出
特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を行う必要があります。
ただし、未分割の場合でも、申告期限から3年以内に分割見込みがあるときは、特例の適用がない状態で相続税の申告書を作成し、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します。
申告期限から3年以内に遺産分割が終了したときは、特例の適用を受けて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
◆やむを得ない理由がある場合の承認申請書
なお、申告期限後3年を経過する日に、裁判や調停など、やむを得ない事情により分割未了のときは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受けます。判決確定等を受けて4か月以内に分割されたときも更正の請求ができます。
◆土地の遺産分割協議日に注意!
相続税の申告期限から3年以内に、土地の遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して相続登記したものの、預金など他の財産の遺産分割協議が長引き、遺産全部についての分割が終了してから更正の請求をした場合、土地の遺産分割協議書作成日から4か月以内に更正の請求をしていないときは、小規模宅地の特例を受けることができなくなりますので注意しましょう。
◆遺産分割は相続開始後10年までに
所有者不明土地の発生を予防するために、改正民法では、令和5年4月より遺産分割未了のまま相続開始から10年経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割されることになりました。
また、令和6年4月より不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。ただし、遺産分割未了の場合でも相続人申告登記を行い、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで申請義務を履行したものとされます。これらの措置は、施行日前の相続にも適用されますので、早い機会に遺産分割協議を進めることをお勧めします。
◎画像は2022年10月に訪問した輪島市です。朝市で買い物した後にバスの駐車場敷地の手前に、この石碑がありました。朝市と言っても午前中一杯の時間まで市が開催されていました。
2022年11月1日更新
<<HOME