兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
案内板
新NISA活用について
◎新NISA活用について
現行NISAについては施行時から、ネット証券で非課税枠120万円全てを株式投資につぎこんでいる。投資基準は、①株主優待制度があり②配当がつき③自己資本比率40%以上という3つの基準を満たしたものにしている。③の基準は40%以上あればおおむね「財務健全」という指標があるからである。元将棋棋士の桐谷さんほどではないにせよ、それなりの運用効果を得ている。新NISAについては、年間投資枠のうち制度としてある①成長投資枠240万円②積立投資枠120万円を併用し、毎年360万円投資するつもりである。成長投資枠については、現行投資基準をそのまま継続し、積立枠では国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする投資信託に毎月10万円ずつ投資していこうと考えている。来年1月から始まるNISA(運用益や配当に税金がかからない少額投資非課税制度)は、管理が残高ベースで、1800万円以内なら、いつ使おうが自由であるなど使い道が広く、かつ成長投資枠で資産を増やしやすくなる。自分で使ってみて、その体験から得た知識をお客様に説明していこうと思っている。
◎インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
◆急激な事務負担の緩和に簡易課税の検討を
インボイス制度の開始に際して、取引環境の問題から、登録事業者を選ばざるを得なかった事業者も少なくないと思われます。これまで消費税に関しては何もしなくともよかった事業者もいざ登録事業者となると、適格請求書を発行し、会計帳簿では課税区分と税抜き経理を行い、消費税の申告書を作成し、消費税の納税を行うことになり、一挙に事務負担等が増えることになります。
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。簡易課税制度の採用による事務負担の軽減等も検討してみましょう。
◆本来の簡易課税制度選択届の提出期限
簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に届出しなければなりません。提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。
課税事業者は、簡易課税制度を採用した方が自社にとって有利なのか否かを検討し、期限までに提出するか、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し本則課税に戻るかします。届出書の提出期限遵守は重要な手続きであり、税理士損害賠償保険の事故事例としても件数・支払金額とも大きな割合を占めている要注意手続きです。
◆インボイス制度導入に伴う経過措置あり
今回のインボイス制度導入に際してはいくつかの経過措置が取られています。その一つとして、免税事業者が令和5年 10 月1日から登録の効果が生じ課税事業者となるということがあります。この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
初めての課税事業者となる事業者にとって、有利・不利の検討を、その課税期間開始後もできることはありがたい制度です。経過措置が当てはまるか否かを課税期間の開始前までに行い、当てはまるのならば使いたいものです。
◎画像は2023年4月22日に訪れた「あしかがフラワーパーク」の大藤の棚です。
現行NISAについては施行時から、ネット証券で非課税枠120万円全てを株式投資につぎこんでいる。投資基準は、①株主優待制度があり②配当がつき③自己資本比率40%以上という3つの基準を満たしたものにしている。③の基準は40%以上あればおおむね「財務健全」という指標があるからである。元将棋棋士の桐谷さんほどではないにせよ、それなりの運用効果を得ている。新NISAについては、年間投資枠のうち制度としてある①成長投資枠240万円②積立投資枠120万円を併用し、毎年360万円投資するつもりである。成長投資枠については、現行投資基準をそのまま継続し、積立枠では国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする投資信託に毎月10万円ずつ投資していこうと考えている。来年1月から始まるNISA(運用益や配当に税金がかからない少額投資非課税制度)は、管理が残高ベースで、1800万円以内なら、いつ使おうが自由であるなど使い道が広く、かつ成長投資枠で資産を増やしやすくなる。自分で使ってみて、その体験から得た知識をお客様に説明していこうと思っている。
◎インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
◆急激な事務負担の緩和に簡易課税の検討を
インボイス制度の開始に際して、取引環境の問題から、登録事業者を選ばざるを得なかった事業者も少なくないと思われます。これまで消費税に関しては何もしなくともよかった事業者もいざ登録事業者となると、適格請求書を発行し、会計帳簿では課税区分と税抜き経理を行い、消費税の申告書を作成し、消費税の納税を行うことになり、一挙に事務負担等が増えることになります。
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。簡易課税制度の採用による事務負担の軽減等も検討してみましょう。
◆本来の簡易課税制度選択届の提出期限
簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に届出しなければなりません。提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。
課税事業者は、簡易課税制度を採用した方が自社にとって有利なのか否かを検討し、期限までに提出するか、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し本則課税に戻るかします。届出書の提出期限遵守は重要な手続きであり、税理士損害賠償保険の事故事例としても件数・支払金額とも大きな割合を占めている要注意手続きです。
◆インボイス制度導入に伴う経過措置あり
今回のインボイス制度導入に際してはいくつかの経過措置が取られています。その一つとして、免税事業者が令和5年 10 月1日から登録の効果が生じ課税事業者となるということがあります。この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
初めての課税事業者となる事業者にとって、有利・不利の検討を、その課税期間開始後もできることはありがたい制度です。経過措置が当てはまるか否かを課税期間の開始前までに行い、当てはまるのならば使いたいものです。
◎画像は2023年4月22日に訪れた「あしかがフラワーパーク」の大藤の棚です。
◎日の丸半導体の復権なるか 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
日の丸半導体の再建に向けた、政府や企業の動きに注目が集まっています。かつて、半導体大国といわれた日本ですが、現在の技術は世界の先端から10年遅れているといわれています。こうした遅れを取り戻すため、最先端半導体メーカー、Rapidus(以下、ラピダス)が設立されました。
2020年代後半、ラピダスは自動運転などに欠かせない、「2ナノメートル」半導体の量産を開始する予定です。半導体は回路線幅が小さいほど高性能になります。現在、最も先進的な3ナノ品は韓国サムスン電子が量産技術を確立しています。
ラピダスが挑戦する2ナノ品は世界でまだ量産技術が確立されていません。極めて精緻な加工技術が求められ、量産は至難の業となります。成功するかどうか、日本にとって、国産半導体が息を吹き返す、最後のチャンスといわれています。
注目したいのは、ラピダスはIBMと共同開発パートナーシップを締結したことです。2021年、IBMは世界初、2ナノのチップ開発技術を発表しました。ただ、技術開発だけでは量産できるわけでなく、そこから量産には数多くの生産技術が必要になります。今回、その量産技術をラピダスが担うというわけです。
かつての日本は自前主義を貫き、他社との協業を拒むメーカーが多くありました。自前主義はすべてを一から作らなければならず、時間とコストがかかるという問題が生じます。日本の半導体産業が世界で後れをとったのは自前主義にこだわったからという指摘もあります。ラピダスとIBMの協業はこうした自前主義からの脱却という側面もあります。今後、ラピダスは新たな日本の半導体メーカーとして羽ばたけるか、目が離せません。
日の丸半導体の動きに注目が集まっています。かつて日本は半導体大国でした。1980年代後半には、日本企業が世界シェアの約半分を占めたほどです。ところが、日米貿易摩擦に伴う輸出制限などが影響して、シェアは下がっていきます。日本が競争力を低下させる中、韓国や台湾が力を増しシェアを伸ばしていきます。今では10ナノ未満の先端品分野では、世界の約9割が台湾で製造されるようになっています。
この状況下、問題視されているのが地政学的リスクです。半導体は台湾からの輸入に頼っている部分が大きいため、台湾海峡危機など、有事の場合、日本は半導体を確保できなくなる可能性があります。しかも、今後は自動車やAI向けなど、半導体の需要はますます広がることが予想され、半導体の確保は重要な課題となっています。
こうした課題を解決すると期待されているのが、最先端半導体メーカー「Rapidus(以下、ラピダス)」の設立です。日本を代表する企業や政府が出資しています。具体的には、トヨタ自動車やソニーなど8社が出資。金額の合計は73億円に上ります。加えて、政府も700億円の補助金を出しています。今後、工場建設に2,600億円を補助し、さらに10年間で5兆円を投じる予定です。
現在、北海道千歳市に工場をつくることが決まっています。そこでは、自動運転や人工知能の開発に欠かせない最先端の2ナノメートルの半導体の量産を目指しています。2025年に試作ライン、2020年代後半には量産ラインを立ち上げる予定です。今後、国内での生産が実現すれば経済安全保障の課題解決につながります。有事が生じても、半導体不足で工場の生産が止まる企業を減らすことが可能になります。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
◎画像は2023年4月22日に訪れた「あしかがフラワーパーク」の白藤の滝です。
日の丸半導体の再建に向けた、政府や企業の動きに注目が集まっています。かつて、半導体大国といわれた日本ですが、現在の技術は世界の先端から10年遅れているといわれています。こうした遅れを取り戻すため、最先端半導体メーカー、Rapidus(以下、ラピダス)が設立されました。
2020年代後半、ラピダスは自動運転などに欠かせない、「2ナノメートル」半導体の量産を開始する予定です。半導体は回路線幅が小さいほど高性能になります。現在、最も先進的な3ナノ品は韓国サムスン電子が量産技術を確立しています。
ラピダスが挑戦する2ナノ品は世界でまだ量産技術が確立されていません。極めて精緻な加工技術が求められ、量産は至難の業となります。成功するかどうか、日本にとって、国産半導体が息を吹き返す、最後のチャンスといわれています。
注目したいのは、ラピダスはIBMと共同開発パートナーシップを締結したことです。2021年、IBMは世界初、2ナノのチップ開発技術を発表しました。ただ、技術開発だけでは量産できるわけでなく、そこから量産には数多くの生産技術が必要になります。今回、その量産技術をラピダスが担うというわけです。
かつての日本は自前主義を貫き、他社との協業を拒むメーカーが多くありました。自前主義はすべてを一から作らなければならず、時間とコストがかかるという問題が生じます。日本の半導体産業が世界で後れをとったのは自前主義にこだわったからという指摘もあります。ラピダスとIBMの協業はこうした自前主義からの脱却という側面もあります。今後、ラピダスは新たな日本の半導体メーカーとして羽ばたけるか、目が離せません。
日の丸半導体の動きに注目が集まっています。かつて日本は半導体大国でした。1980年代後半には、日本企業が世界シェアの約半分を占めたほどです。ところが、日米貿易摩擦に伴う輸出制限などが影響して、シェアは下がっていきます。日本が競争力を低下させる中、韓国や台湾が力を増しシェアを伸ばしていきます。今では10ナノ未満の先端品分野では、世界の約9割が台湾で製造されるようになっています。
この状況下、問題視されているのが地政学的リスクです。半導体は台湾からの輸入に頼っている部分が大きいため、台湾海峡危機など、有事の場合、日本は半導体を確保できなくなる可能性があります。しかも、今後は自動車やAI向けなど、半導体の需要はますます広がることが予想され、半導体の確保は重要な課題となっています。
こうした課題を解決すると期待されているのが、最先端半導体メーカー「Rapidus(以下、ラピダス)」の設立です。日本を代表する企業や政府が出資しています。具体的には、トヨタ自動車やソニーなど8社が出資。金額の合計は73億円に上ります。加えて、政府も700億円の補助金を出しています。今後、工場建設に2,600億円を補助し、さらに10年間で5兆円を投じる予定です。
現在、北海道千歳市に工場をつくることが決まっています。そこでは、自動運転や人工知能の開発に欠かせない最先端の2ナノメートルの半導体の量産を目指しています。2025年に試作ライン、2020年代後半には量産ラインを立ち上げる予定です。今後、国内での生産が実現すれば経済安全保障の課題解決につながります。有事が生じても、半導体不足で工場の生産が止まる企業を減らすことが可能になります。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
◎画像は2023年4月22日に訪れた「あしかがフラワーパーク」の白藤の滝です。
◎生命保険契約に関する権利
家族の将来の生活保障と資産形成のため生命保険を掛けている場合、保険の対象としていた被保険者が亡くなる前に、保険料を支払っていた保険料負担者が亡くなると思わぬ課税を受けることがあります。
◆生命保険契約の権利に課税される要件
次の要件に該当する場合、生命保険契約の承継者には、取得した生命保険契約に関する権利に解約返戻金相当額で相続税が課されます。
1.解約返戻金のある生命保険であること
例えば夫が妻に生命保険を掛けます。掛け捨ての保険ではなく、解約返戻金のある終身保険や養老保険で、保険契約者は夫、保険料も夫が負担しているとします。
2.保険料負担者が先に死亡すること
保険金の支払事由(被保険者である妻の死亡、あるいは満期到来)の発生前に保険料負担者の夫が死亡しました。
◆契約の承継者に相続税が課税される
妻に掛けた生命保険契約は解約しない限り、妻が死亡するまで継続するので、夫の相続人となる妻と子の誰かが契約を引き継ぐことになります。契約を引き継いだ者は、保険契約を解約すると解約返戻金を受けることができます。そこで契約者の地位を承継する相続人を遺産分割協議によって決めると、承継者には解約返戻金相当額で相続税が課されます。
◆遺産分割協議を要しない場合
上記のケースで保険契約者が妻であった場合、保険料負担者である夫の死亡前から保険契約者の地位は妻にあるので、契約者の承継は遺産分割協議の対象とはならず、夫の死亡により、妻に相続財産の取得があったとみなされ、相続税が課されます。
◆生命保険契約の名義変更に注意
被保険者が死亡する前に、生命保険契約を名義変更する場合、名義変更しただけですぐに課税されることはありません。その後、保険料負担者である契約者が死亡すると、相続人には上記のように相続税が課されます。
ところで保険契約を変更した時から相当期間が経過し、契約者も死亡している場合、誰が保険料を負担していたか判明しないことがあります。預金通帳や生命保険会社の記録から保険料支払者を推定することになりますが、保険会社でも調査や解約返戻金の算定に時間がかかります。保険契約は相続開始前に整理して、課税関係をきちんと把握しておくと良いですね。
◎相続の基本 配偶者控除と法定相続人
◆遺産の総額から一定額控除できる金額
相続税は「相続した財産(+3年以内の贈与財産)から、負債や葬式費用等を差し引いた後の額」が基礎控除額を上回っている場合にかかります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。この基礎控除を引いた後の課税遺産の総額を相続人ごとの法定相続割合で按分したものに税率がかかり、相続税額が決まります。
相続税にも「配偶者控除」が設定されており、配偶者が取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円②遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は1/2)を掛けた金額のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みになっています。
配偶者がとても優遇される制度になっていますが、これには「財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられている」という説明がなされています。
◆法定相続人と順位
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人です。遺言書があれば相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書が無い場合は法定相続人に遺産が相続されます。
法定相続人は「配偶者」と「被相続人の血族」です。血族相続人には相続順位が定められています。
第1順位:子供、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
「代襲相続人」とは、「本来の相続人」が亡くなっていた場合に代わりに相続人となれる人のことで、その相続人の子等(直系卑属)です。
◆法定相続で割合が異なる
民法で定められている法定相続を行う際には、この法定相続人の順位によって分割割合が異なります。例えば、配偶者と子供がいる場合は配偶者1/2、子供1/2が法定相続分で、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分です。また、子や兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出することになります。
◎画像は2023年4月22日に某旅行者の日帰りツアーで訪れた「あしかがフラワーパーク」出口でのショットです。ふじのはなのすだれの見事さに感動した1日でした。旅っていいですね。
家族の将来の生活保障と資産形成のため生命保険を掛けている場合、保険の対象としていた被保険者が亡くなる前に、保険料を支払っていた保険料負担者が亡くなると思わぬ課税を受けることがあります。
◆生命保険契約の権利に課税される要件
次の要件に該当する場合、生命保険契約の承継者には、取得した生命保険契約に関する権利に解約返戻金相当額で相続税が課されます。
1.解約返戻金のある生命保険であること
例えば夫が妻に生命保険を掛けます。掛け捨ての保険ではなく、解約返戻金のある終身保険や養老保険で、保険契約者は夫、保険料も夫が負担しているとします。
2.保険料負担者が先に死亡すること
保険金の支払事由(被保険者である妻の死亡、あるいは満期到来)の発生前に保険料負担者の夫が死亡しました。
◆契約の承継者に相続税が課税される
妻に掛けた生命保険契約は解約しない限り、妻が死亡するまで継続するので、夫の相続人となる妻と子の誰かが契約を引き継ぐことになります。契約を引き継いだ者は、保険契約を解約すると解約返戻金を受けることができます。そこで契約者の地位を承継する相続人を遺産分割協議によって決めると、承継者には解約返戻金相当額で相続税が課されます。
◆遺産分割協議を要しない場合
上記のケースで保険契約者が妻であった場合、保険料負担者である夫の死亡前から保険契約者の地位は妻にあるので、契約者の承継は遺産分割協議の対象とはならず、夫の死亡により、妻に相続財産の取得があったとみなされ、相続税が課されます。
◆生命保険契約の名義変更に注意
被保険者が死亡する前に、生命保険契約を名義変更する場合、名義変更しただけですぐに課税されることはありません。その後、保険料負担者である契約者が死亡すると、相続人には上記のように相続税が課されます。
ところで保険契約を変更した時から相当期間が経過し、契約者も死亡している場合、誰が保険料を負担していたか判明しないことがあります。預金通帳や生命保険会社の記録から保険料支払者を推定することになりますが、保険会社でも調査や解約返戻金の算定に時間がかかります。保険契約は相続開始前に整理して、課税関係をきちんと把握しておくと良いですね。
◎相続の基本 配偶者控除と法定相続人
◆遺産の総額から一定額控除できる金額
相続税は「相続した財産(+3年以内の贈与財産)から、負債や葬式費用等を差し引いた後の額」が基礎控除額を上回っている場合にかかります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。この基礎控除を引いた後の課税遺産の総額を相続人ごとの法定相続割合で按分したものに税率がかかり、相続税額が決まります。
相続税にも「配偶者控除」が設定されており、配偶者が取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円②遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は1/2)を掛けた金額のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みになっています。
配偶者がとても優遇される制度になっていますが、これには「財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられている」という説明がなされています。
◆法定相続人と順位
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人です。遺言書があれば相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書が無い場合は法定相続人に遺産が相続されます。
法定相続人は「配偶者」と「被相続人の血族」です。血族相続人には相続順位が定められています。
第1順位:子供、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
「代襲相続人」とは、「本来の相続人」が亡くなっていた場合に代わりに相続人となれる人のことで、その相続人の子等(直系卑属)です。
◆法定相続で割合が異なる
民法で定められている法定相続を行う際には、この法定相続人の順位によって分割割合が異なります。例えば、配偶者と子供がいる場合は配偶者1/2、子供1/2が法定相続分で、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分です。また、子や兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出することになります。
◎画像は2023年4月22日に某旅行者の日帰りツアーで訪れた「あしかがフラワーパーク」出口でのショットです。ふじのはなのすだれの見事さに感動した1日でした。旅っていいですね。
2023年6月1日更新
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