昨年来、「年収の壁」と言う言葉が巷に蔓延しています。余りに沢山有りすぎて、混乱してしまいます。そこで、令和8年度の税制改正も加味して、整理してみたいと思います。
そもそも、「年収の壁」とは、年収が増えると税金負担が増えたり・扶養から外れたり・控除額が減ったり・社会保険加入対象になったりして手取りが減ってしまう事を一言で表現しており、言い得て妙だと思います。簡単に一覧表に纏めると、次の様になります。
①110万・・本人に住民税の所得割が掛かる
②123万・・配偶者控除、扶養控除から外れる
③130万・・本人が社会保険又は国民保険に加入(家族の社会保険被扶養者でなくなる)
④178万・・本人に所得税が掛かる
⑤188万・・特定親族特別控除がゼロになる
⑥201万・・配偶者特別控除がゼロになる
ここで注意しなければならないのが、「通勤手当」です。通勤手当は、所得税では非課税ですが、社会保険では収入に含めて計算されますので注意してください。また、令和8年10月から社会保険加入要件から年収基準が廃止され、週20時間勤務が加入要件になります。