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情報コーナー

デジタル自筆遺言は利用されるか?

 デジタル化の流れを汲み、パソコンやスマホで作成した「デジタル自筆遺言」を認める民法改正が行われました。
 遺言には、公証人が認証した「公正証書遺言」と個人が作成する「自筆証書遺言」が有り、これまでは財産目録を除く全文と日付・氏名を遺言者本人が自筆で紙に手書きし、かつ押印が必要でした。そのため、高齢者の負担や書き間違いによる無効リスクが伴いました。(今回の改正で、押印は不要となりました)
 今回の法改正で新設されたデジタル自筆遺言は、正式には「保管証書遺言」と言う名称になり、法務局による厳格な本人(身分証等)及び意思確認(対面又はWeb会議システムを通じて作成した遺言の全文を本人が読み上げる)が導入されています。また、特定の相続人や第三者を指定しておくと、遺言者の死後指定人に対して遺言書保管が通知されるシステムになっています。なお、手数料は数千円とされており、公正証書遺言の数万円と比較しても手軽さが見て取れます。施行は公布より3年以内とされており、活用が期待される半面、遺言書を残す様な資産家が数万円を惜しんで自分で法務局へ行ったりWeb会議を開いたりするかとの疑問が残ります(私見)。私自身も何度か出張公正証書の立会人をしましたが、自分で遺言書を作成したり公証役場に行く手間より出張料を払えば全部やってくれると考える人ばかりでした。
2026年9月11日更新
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