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相続税申告が必要な方へ

相続税の一般的ケース

相続税 ケース1 甲山太郎さんが亡くなり、相続人は妻の花子、長男の一郎と次女のさくらでした。財産の状況として、太郎と花子、一郎同居の土地(相続税評価額5000万円)建物(固定資産税評価額800万円)と太郎名義の預金残高4000万円でした。土地建物は一郎が相続し、預金のうち1000万円は花子が2000万円はさくらが相続致しました。遺言書はなかったものとします。この場合の相続税はいかほどになるでしょうか。 相続税の計算は、以下のステップで行われます:

課税価格の合計額(正味の遺産額)の計算
基礎控除額の適用
課税遺産総額の計算
法定相続分に応じた取得金額の計算
税率の適用による相続税額の算出
各相続人ごとの相続税額の計算
まず、甲山太郎さんの遺産の評価額を合計します。土地の相続税評価額が5000万円、建物の固定資産税評価額が800万円、預金残高が4000万円ですので、合計は9800万円となります。

次に、基礎控除額を計算します。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です1。このケースでは法定相続人が3人なので、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3)」で、合計4800万円となります。

課税遺産総額は、遺産の評価額合計から基礎控除額を差し引いた金額です。したがって、9800万円 - 4800万円 = 5000万円が課税遺産総額となります。

法定相続分に応じた取得金額を計算し、それに税率を適用して各相続人の相続税額を算出します。相続税の税率は、取得金額に応じて異なります。

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2024年7月30日更新
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