代表税理士 永沢聖彦 税務顧問、会社経営、確定申告、不動産経営、相続税申告等お金に関しての相談。あなたのベストハートナー会計事務所 横浜で相続税のご相談なら当事務所にお任せください!

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Q&A よくある質問コーナー 

よくある質問

中小企業経営者や相続人の皆様からよくいただく質問をまとめました。

Q: 父が経営していた会社を引き継ぎました。顧問税理士は父の時代からの先生ですが、私は会社経営や経理を一から学びたいと思っています。しかし、その先生がうまく教えてくれません。どうしたらいいでしょうか。
A: 先代からの税理士はお父様にとって大切な先生だったと思います。しかし、時代が変わり、新しい感覚の経営者に合った対応が不十分かもしれません。ベテランの先生は豊富な実務経験に基づき、昔の時代の人生観を持っています。私たちは過去に学びつつも、未来を見据えて現在を生きています。弊事務所では、過去の経験と現在未来の動向を論理的に分析し、将来の経済環境の変化を推測しながら「今何をすべきか」を考えます。過去の分析だけでなく、未来を予測しながら経営することが成功への鍵だと考えていますが、あなたはどう思われますか。

Q: 会社経営において財務を把握することは重要だと考えています。手書きよりも電算機化して日々の経理を見える化したいです。どのように指導していただけますか。
A: 情報社会が進む中で、経営を適時数量的に把握することは非常に重要です。経理処理は時間がかかるため、精度を落とさずに簡略化することが重要です。弊事務所では、お客様の経営実態を把握し、経理手順を指導します。「経理の見える化」には、誰もが検証できる処理が必要です。共通認識を持てる経理処理を目指しましょう。これがポイントです。

Q: 小規模な会社で、経理をする人を雇っていません。会計帳簿も書けないので、経理代行をしてもらえますか。
A: 税法では記帳義務があります。従って、会計帳簿の作成を他人に依頼することは法令遵守とは言えません。しかし、納税のためには帳簿を作成する必要があります。リッチモンド会計事務所では、税務申告前の経理代行を条件付きで承っています。行政書士法人が試算表を作成し、それを基に決算書と申告書の作成を依頼してください。

Q: リッチモンド経営者協会に興味があります。どのような協会でしょうか。経営問題で困ったときにアドバイスをもらえると嬉しいです。
A: 行政書士法人リッチモンドコンサルティングがリッチモンド経営者協会を運営しています。入会特典として、提携する専門家から初回無料で相談が可能です。相談後は有償ですが、適切な専門家に依頼できます。料金はリッチモンド会計事務所が管理し、過度な請求はありません。YouTubeチャンネルの配信やセミナーもあり、質問が可能です。
241 電話
Q: 私は横浜市に住んでいます。父が最近亡くなり、60坪の戸建てと3,000万円の預金があります。相続人は私と弟です。相続税の申告は必要ですか?
A: お客様の場合、相続税の基礎控除は4,200万円です。横浜市の土地の時価を考慮すると、基礎控除額を超える可能性があり、申告義務が生じると思われます。戸建てに住んでいる方が誰か、また相続取得者の居住家屋の所有状況によっては、小規模宅地特例を申請することで相続税をゼロにすることが可能です。ただし、この特例を利用するには、相続税の申告書を期限内に提出する必要があります。遅れないように、早めに税理士に相談することをお勧めします。相続財産の土地の時価については、その地域に精通した税理士に依頼することが望ましいです。不動産に詳しい税理士が適任です。
(永沢会計事務所は宅建業免許も取得しており、特に横浜の不動産評価には豊富な経験があります。)

Q: 現在、会計事務所に依頼していますが、会計士先生ではなく職員が私たちの会社の担当です。会計士に直接相談できないため、難しい質問をする際に不便を感じています。リッチモンド会計事務所では税理士先生が直接相談に応じてくれますか?
A: リッチモンドコンサルティングでは、契約しているお客様には、事務所代表者の指示に基づいて対応しています。税務会計のほか、経営、資金調達、不動産活用、保険活用など、お金に関することはリッチモンドコンサルティングに直接お問い合わせください。

Q: 昨年、マイホームを売却しました。税金がかかるのではないかと心配です。
A: 土地建物を売却した場合、譲渡益に対して20%の所得税と住民税が課税されます。しかし、マイホームの場合は特例を利用して税金の減額申請が可能です。特例を受けるためには所得税の確定申告が必要です。早めに税理士に相談してください。
2024年3月29日更新
 
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