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相続税申告が必要な方へ

生命保険金の非課税のケース

甲山太郎さんが亡くなり、相続人には妻の花子さん、長男の一郎さん、次女のさくらさんがいました。財産は、太郎さんと花子さん、一郎さんが同居していた土地(相続税評価額5,000万円)、建物(固定資産税評価額800万円)、そして太郎さん名義の預金残高4,000万円でした。さらに、生命保険金3,000万円があり、受取人は花子さんとさくらさんでした。土地と建物は一郎さんが相続し、預金は花子さんが1,000万円、さくらさんが2,000万円を相続しました。遺言書は存在しないものとします。このケースでの相続税はどの程度になるでしょうか。

相続税の計算は、まず相続財産の評価額を合計し、そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。その後、法定相続分に応じて各相続人の取得金額を計算し、それに税率を適用して各相続人の相続税額を求めます1。

このケースでは、相続財産の評価額は以下の通りです:

土地:5,000万円
建物:800万円
預金:4,000万円
生命保険金:3,000万円(受取人が特定されているため、相続財産には含まれませんが相続税法上のみなし相続財産になります。
500万から法定相続人の人数の3をかけて1500万円か非課税となります。
3000万円-1500万円の1500万円か課税価格に含まれます。)
相続財産の合計評価額は、5,000万円 + 800万円 + 4,000万円 +1500万円= 11,300万円です。

基礎控除額は、3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)です。このケースでは法定相続人は3人なので、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円となります。

課税遺産総額は、11,00万円 - 4,800万円 = 6.500万円です。

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相続税においては、各相続人に対して500万円の非課税枠が設定されています。高齢のため生命保険に加入していない被相続人も少なくありません。現金預金を生命保険に変換することで、相続税を大幅に削減することが可能です。

高齢になってから生命保険に加入することについての疑問があるかもしれませんが、心配は不要です。相続用の保険商品が存在します。また、「元本割れの心配はないのか」という懸念もありません。保険は多様な設計が可能ですので、元本割れしない設計の保険も選択できます。

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2024年6月1日更新
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