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税法について
個人の所得は10種類・法人は1種類これが、基本形です。個人の所得はなんと10種類もあるのです。個人でなんらかの経済行為を実行したときには、その経済行為の種類に応じて、課税関係が10種類あるということです。
その10種類とは、給与所得・事業所得・譲渡所得・山林所得・不動産所得・退職所得・一時所得・利子所得・配当所得・雑所得です。読んで字のごとくなので、これで、なんとなくわかるのではと思います。なんらかの経済行為をしたときに、わからないと思われるのは、大抵、雑所得なのです。
この10種類の所得の基本的なことは、所得税法で決まっていることです。所得税は、収入から必要経費を引いた所得に税率をかけて計算されます。サラリーマンの場合は、給与所得控除を引いたものに課税されるというわけです。これは、税法本法で決まっていることなので、比較的わかりやすいのではと思います。
この10種類の所得を合計して所得税のかかる金額を計算します。これが総合課税といわれます。ただし、単独で計算する税金もあります。たとえば、銀行預金の利子などのように支払い者が20%(所得税・住民税)の税率で税金を源泉徴収し国等へ納付してしまうようなものです。このように他の所得と分離して税金がかけられるものを分離課税といいます。
では、会社(=法人です)はどうなっているかというと、会社で行った経済行為は、すべて、1つの所得となります。再度書きますが、個人が実行した経済行為は、10種類に分類され、課税関係が決まりますが、会社が実行した経済行為は、1つだけにくくられるのです。(了)
その10種類とは、給与所得・事業所得・譲渡所得・山林所得・不動産所得・退職所得・一時所得・利子所得・配当所得・雑所得です。読んで字のごとくなので、これで、なんとなくわかるのではと思います。なんらかの経済行為をしたときに、わからないと思われるのは、大抵、雑所得なのです。
この10種類の所得の基本的なことは、所得税法で決まっていることです。所得税は、収入から必要経費を引いた所得に税率をかけて計算されます。サラリーマンの場合は、給与所得控除を引いたものに課税されるというわけです。これは、税法本法で決まっていることなので、比較的わかりやすいのではと思います。
この10種類の所得を合計して所得税のかかる金額を計算します。これが総合課税といわれます。ただし、単独で計算する税金もあります。たとえば、銀行預金の利子などのように支払い者が20%(所得税・住民税)の税率で税金を源泉徴収し国等へ納付してしまうようなものです。このように他の所得と分離して税金がかけられるものを分離課税といいます。
では、会社(=法人です)はどうなっているかというと、会社で行った経済行為は、すべて、1つの所得となります。再度書きますが、個人が実行した経済行為は、10種類に分類され、課税関係が決まりますが、会社が実行した経済行為は、1つだけにくくられるのです。(了)
2004年8月4日更新
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