松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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住宅取得資金贈与の特例拡充
平成23年度の税制改正に、相続時精算課税の適用対象者につき贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げると同時に受贈者の要件に20歳以上の直系卑属(つまり子供)に加えて孫が追加されます(措置法70の3)。一方、現行の贈与税の最高税率は50%であるが55%に引き上げられることとなっており、米国の最高贈与税率が35%まで引き下げられるのと対照的であり、日本では生前贈与がしにくい税構造となっているので、相続時精算課税の要件緩和は、相続を受ける子世代も高齢化するにともない、資産形成も進み、孫などの若年世代に資産移転を円滑にし消費拡大を促す社会的ニーズに合致したものといえます。
さらに、住宅取得資金贈与の特例(措置法70の2)も改正され、土地を先行取得し翌年3月15日までに一定の要件を満たす居住用住宅を建築する場合の、その土地取得資金も特例の対象となります。また、相続時精算課税と併用して適用できるので最大3,500万円まで特別控除を受けることが可能です。両特例とも受贈者の住所が日本国内にあるか、あるいは日本国籍を有し贈与を受けた時に国内に住所を有しない者であっても、贈与者あるいは受贈者のいずれかが5年以前内に日本に住所を有したことがあれば、つまり無制限納税義務者であれば相続時精算課税および住宅取得資金贈与の特例を適用できます。
今般の東北大地震により、地震や津波の影響がなく安全な海外に住宅を保有するケースも考えられます。さて相続時精算課税及び住宅取得資金贈与の特例の対象となる居住用住宅は、相続税法の施行地にあることが必要ですが、受贈者が上述の無制限納税義務者であれば、全世界資産につき日本の相続税が課されるので、海外に住所がありその国で居住用住宅を購入する場合も適用があります。
さらに、住宅取得資金贈与の特例(措置法70の2)も改正され、土地を先行取得し翌年3月15日までに一定の要件を満たす居住用住宅を建築する場合の、その土地取得資金も特例の対象となります。また、相続時精算課税と併用して適用できるので最大3,500万円まで特別控除を受けることが可能です。両特例とも受贈者の住所が日本国内にあるか、あるいは日本国籍を有し贈与を受けた時に国内に住所を有しない者であっても、贈与者あるいは受贈者のいずれかが5年以前内に日本に住所を有したことがあれば、つまり無制限納税義務者であれば相続時精算課税および住宅取得資金贈与の特例を適用できます。
今般の東北大地震により、地震や津波の影響がなく安全な海外に住宅を保有するケースも考えられます。さて相続時精算課税及び住宅取得資金贈与の特例の対象となる居住用住宅は、相続税法の施行地にあることが必要ですが、受贈者が上述の無制限納税義務者であれば、全世界資産につき日本の相続税が課されるので、海外に住所がありその国で居住用住宅を購入する場合も適用があります。
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