松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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特定寄付信託の導入
平成23年度の税制改正のなかに、特定寄付信託(所謂、プランド・ギビング信託)が含まれています。欧米においては多くのシニア層が年金給付型公益信託(Charitable Remainder Trust)などを生前に設立し、退職後生前に年金を受け取り、死後信託資産を慈善団体に寄付することにより、老後の生活安定と社会貢献をしている充実感を得ており、米国では10兆円以上の残高があるといわれています。
今般導入が決まった特定寄付信託は、寄付の対象となる公益社団法人、公益財団法人又は認定NPO法人に対して信託財産を寄付することにより寄付金控除が受けられるほか、運用時に所得税の利子所得の非課税メリットを受けることができますが、信託財産として受け入れる資産を利子所得を生む、預貯金、国債、地方債、貸付信託受益権及び合同運用信託に限っています。
一方、米国におけるプランド・ギビングにおいては、残余公益信託(Charitable Remainder Trust)と公益先行信託(Charitable Lead Trust)が主に利用されており、前者は信託金額の半額・20年を上限に信託から年金を給付された後、残余財産を慈善団体に寄付する制度であり、又後者は寄付者の存命中に寄付を信託から一定比率定期払いし、信託期間終了後、残余財産を委託者の指定する受益者に譲渡する制度です。
ところが、米国においてプランド・ギビングが普及した大きな理由は、所得税法上のメリットよりも、信託財産が死亡時に慈善団体に寄付されるため遺産額に含まれないという遺産税法上のメリット、又信託財産の対象が広く設定されており、例えば含み益のある有価証券を寄付してもキャピタルゲイン課税されないというメリットが大きいからといわれています。
今般導入が決まった特定寄付信託は、寄付の対象となる公益社団法人、公益財団法人又は認定NPO法人に対して信託財産を寄付することにより寄付金控除が受けられるほか、運用時に所得税の利子所得の非課税メリットを受けることができますが、信託財産として受け入れる資産を利子所得を生む、預貯金、国債、地方債、貸付信託受益権及び合同運用信託に限っています。
一方、米国におけるプランド・ギビングにおいては、残余公益信託(Charitable Remainder Trust)と公益先行信託(Charitable Lead Trust)が主に利用されており、前者は信託金額の半額・20年を上限に信託から年金を給付された後、残余財産を慈善団体に寄付する制度であり、又後者は寄付者の存命中に寄付を信託から一定比率定期払いし、信託期間終了後、残余財産を委託者の指定する受益者に譲渡する制度です。
ところが、米国においてプランド・ギビングが普及した大きな理由は、所得税法上のメリットよりも、信託財産が死亡時に慈善団体に寄付されるため遺産額に含まれないという遺産税法上のメリット、又信託財産の対象が広く設定されており、例えば含み益のある有価証券を寄付してもキャピタルゲイン課税されないというメリットが大きいからといわれています。
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