松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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中小法人に対する消費税の日米の考え方
財政難に悩むのは日米同じ状況だが、日本が欧州にて間接税として発展してきた付加価値税(Value Add Tax)である消費税を導入してきたのに対し、米国では州税として小売り段階でのみ4-7%課税する売上税(Sales Tax)を採用するも国(連邦)レベルでは製造、卸売段階でも課税する消費税を採用してないことは意外と知られていない。財政難を解決するためには、直接税である法人税からの税収が期待できないにも拘らず米国が消費税を導入しない理由は何故だろうか。
(1)輸出免税
消費税は物品やサービスを消費する国において課税されるのを原則とするので、例えば国内において仕入れあるいは製造した商品を輸出すれば輸出先の国において消費されるので、輸出先国においても課税されることとなる。従って、二重課税を避けるためにも国内において売買されている間は、消費税が課税されるが、最終的に輸出するときに免税することとしている。そこで輸出業者が国内で税込で仕入れた商品を税抜き価格で輸出する場合、輸出免税の適用を確定申告で受け仮払消費税の還付を受けることができる。しかし、このメリットを享受できるのは輸出型の大企業であり、国内取引がメインの中小企業育成のためには不公平である。
(2)非課税仕入れ項目
消費税が課税される売り上げに係るコストは仕入税額控除の対象となりますが、通常の財産やサービスの流れに課税する消費税になじまない金融取引や労働の対価として支払われる従業員給与等は非課税とされます。従って、従業員の給与が経費の大部分を占める中小企業にとっては、多額の給与を課税仕入れとして控除できないため、営業利益が赤字でも消費税を納付する状況となります。これもベンチャー企業育成の国策に反することとなります。
こう見てくると、日本における消費税の増税は、国内取引をメインとする中小企業にとっては米国に比較し厳しい政策と言わざるを得ないでしょう。
(1)輸出免税
消費税は物品やサービスを消費する国において課税されるのを原則とするので、例えば国内において仕入れあるいは製造した商品を輸出すれば輸出先の国において消費されるので、輸出先国においても課税されることとなる。従って、二重課税を避けるためにも国内において売買されている間は、消費税が課税されるが、最終的に輸出するときに免税することとしている。そこで輸出業者が国内で税込で仕入れた商品を税抜き価格で輸出する場合、輸出免税の適用を確定申告で受け仮払消費税の還付を受けることができる。しかし、このメリットを享受できるのは輸出型の大企業であり、国内取引がメインの中小企業育成のためには不公平である。
(2)非課税仕入れ項目
消費税が課税される売り上げに係るコストは仕入税額控除の対象となりますが、通常の財産やサービスの流れに課税する消費税になじまない金融取引や労働の対価として支払われる従業員給与等は非課税とされます。従って、従業員の給与が経費の大部分を占める中小企業にとっては、多額の給与を課税仕入れとして控除できないため、営業利益が赤字でも消費税を納付する状況となります。これもベンチャー企業育成の国策に反することとなります。
こう見てくると、日本における消費税の増税は、国内取引をメインとする中小企業にとっては米国に比較し厳しい政策と言わざるを得ないでしょう。
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