松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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少額投資非課税制度(NISA)の実施
金融所得課税の一体化に向けた取り組みの中で、個人の証券市場への参加を促進するため、現在の証券優遇税制(10%軽減税率)が終了する平成26年1月1日から、日本版ISA(Individual Savings Account)いわゆるNISAが実施されることとなりました。なお、平成25年度税制改正によれば、投資できる期間を3年間から5年間に延長して、投資総額も500万円まで増額されます。
銀行や証券会社に開設した非課税管理口座(NISA口座)に、5年間の非課税期間に支払いを受ける上場株式等の配当所得及び譲渡所得で、1年間に100万円までの投資元本を上限とし、5年間に500万円までが非課税扱いになります。
なお上場株式等には、上場株式のほかに株式投資信託、ETF,REITなどの金融商品も含まれます。また安倍政権が6月に閣議決定した成長戦略ではNISAの普及により、経済成長に必要な資金の供給を増やすことが盛り込まれており、金融庁は国債など特定公社債も含める方向で検討しています。
NISA口座が開設された銀行、証券会社など金融商品取引業者を通じて新たに取得した上場株式などについては、非課税期間が終了する年度の翌年1月1日に新たに設定するNISA口座に時価にて移管することが可能です。つまり、NISA口座は平成26年1月1日から平成35年12月31日まで開設期間が10年間有効ですので、その間は移管により運用を継続することが可能です。
ただし、NISA口座はすべての金融機関を通じて一人一口座のみしか開設できませんので、他の金融機関に移管はできません。しかし、金融庁は使い勝手を良くするため複数口座を容認する方向で検討しています。
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