松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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財産債務明細書の改正
富裕層が含み益を有する株式等を国外に持ち出し、キャピタルゲイン非課税国(例えば、シンガポールや香港)において売却すると課税逃れが可能となるため、平成27年度税制改正により出国税(Exit Tax)が導入されることを前回説明しました。そして、出国税の執行を確保するため財産債務明細書を財産債務調書と名称を変更し、提出基準、記載事項及び罰則規定も改正され平成28年1月1日以降から適用されます。
従前の提出基準は「その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超える確定申告書を提出すべき者」でしたが、所得基準に加え「かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産または1億円以上の出国税の対象資産である有価証券等を有する場合」と資産基準が追加されました。
そして、記載事項も保有有価証券、未決済信用取引・デリバティブ取引なら種類別、用途別、所在地別に銘柄の時価と取得価額を記載するなど詳細な情報開示が必要とされています。また、提出者の指名、住所に加えて導入されるマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
なお海外に所在する5千万円を超える財産については、国外財産調書制度があり、提出漏れ過少申告加算税等に5%が加重され、故意の不提出については1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。そこで財産債務調書の無申告、過少申告加算税にも5%加重されることとなります。
従前の提出基準は「その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超える確定申告書を提出すべき者」でしたが、所得基準に加え「かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産または1億円以上の出国税の対象資産である有価証券等を有する場合」と資産基準が追加されました。
そして、記載事項も保有有価証券、未決済信用取引・デリバティブ取引なら種類別、用途別、所在地別に銘柄の時価と取得価額を記載するなど詳細な情報開示が必要とされています。また、提出者の指名、住所に加えて導入されるマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
なお海外に所在する5千万円を超える財産については、国外財産調書制度があり、提出漏れ過少申告加算税等に5%が加重され、故意の不提出については1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。そこで財産債務調書の無申告、過少申告加算税にも5%加重されることとなります。
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