松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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信託の活用法(2)-後継ぎ遺贈型信託
平成19年9月に84年ぶりに信託法が改正され、その91条において信託契約から30年経過後に受益権者が死亡後、さらに他の者がその受益権を引き継ぐことが認められることとなりました。たとえば、事業承継の活用例として、同族会社のオーナー社長(A)が、ゆくゆくは、その経営を先妻の子供や兄弟など後妻(配偶者B)の相続人以外(C)に承継するため、全株式をいったん後妻に生活支援のため贈与・遺贈し、配偶者が死亡後は、先妻の子供や兄弟に受益権を引き継ぐ連続型信託です。
この場合、信託法上は受益権は委託者であるAからCに移転されたと構成されますが、相続法税上はAはすでに死亡しているのでCは直前の受益者Bから遺贈を受けたものとみなして課税されます。(相法9の2②)しかしながら、上記の例のように受益者Cが被相続人Bの一親等の血族及び配偶者でない場合は、相続税は2割加算されるので注意が必要です(相法18①)
また、相続対策として不動産等に信託を設定し、収益受益権者として配偶者や障害を持つ子供に不動産賃料等の収益を承継させ、信託終了後は元本受益者である相続人や慈善団体が受託者から残余財産を承継させることができます。このような、収益受益権と元本受益権を分割する複層化した受益者連続信託においては、収益受益権は現在価値に割り引いた収益還元価額で評価(財基通202)されるのを原則としますが、特例として相基通9の3-1により収益受益権は信託受益権として評価され、一方元本受益権はゼロ評価されます。しかし、元本受益権は現実に残余財産が分配されたときに、みなし課税されることとなります。
このように、信託法の改正により従来、遺言で認められなかった受益者連続が信託契約では可能になりましたが、事前に税負担の検討をしておく必要があります。
この場合、信託法上は受益権は委託者であるAからCに移転されたと構成されますが、相続法税上はAはすでに死亡しているのでCは直前の受益者Bから遺贈を受けたものとみなして課税されます。(相法9の2②)しかしながら、上記の例のように受益者Cが被相続人Bの一親等の血族及び配偶者でない場合は、相続税は2割加算されるので注意が必要です(相法18①)
また、相続対策として不動産等に信託を設定し、収益受益権者として配偶者や障害を持つ子供に不動産賃料等の収益を承継させ、信託終了後は元本受益者である相続人や慈善団体が受託者から残余財産を承継させることができます。このような、収益受益権と元本受益権を分割する複層化した受益者連続信託においては、収益受益権は現在価値に割り引いた収益還元価額で評価(財基通202)されるのを原則としますが、特例として相基通9の3-1により収益受益権は信託受益権として評価され、一方元本受益権はゼロ評価されます。しかし、元本受益権は現実に残余財産が分配されたときに、みなし課税されることとなります。
このように、信託法の改正により従来、遺言で認められなかった受益者連続が信託契約では可能になりましたが、事前に税負担の検討をしておく必要があります。
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