松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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後見制度支援信託(3)
後見制度支援信託とは、財産管理面でバックアップするため、家庭裁判所の判断により、本人の現金や預貯金のうち日常的な支払いをするのに必要な資金を後見人が管理し、日常生活に必要ない資金を信託銀行などに信託するシステムです。ただし、法定後見人制度を利用する場合に限られ被保佐人・被補助人や任意後見制度の場合は適用されません。
信託銀行に信託された信託財産は、元本補てん契約の付された指定金銭信託にて運用されますので、元本が保証されます。なお、信託できる財産は、元本保証という目的から金銭に限られているので、株式や不動産などを信託する場合は家庭裁判所が判断することとなっています。
家庭裁判所は、後見制度支援信託制度を利用すべきと判断した時は、専門職を後見人に選任して、財産の額、日常経費に必要な額を設定し、家庭裁判所に報告して信託銀行と信託契約を締結します。
信託銀行に信託された信託財産は、元本補てん契約の付された指定金銭信託にて運用されますので、元本が保証されます。なお、信託できる財産は、元本保証という目的から金銭に限られているので、株式や不動産などを信託する場合は家庭裁判所が判断することとなっています。
家庭裁判所は、後見制度支援信託制度を利用すべきと判断した時は、専門職を後見人に選任して、財産の額、日常経費に必要な額を設定し、家庭裁判所に報告して信託銀行と信託契約を締結します。
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