松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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超高齢化社会と成年後見人制度の利用(2)
(2)任意後見制度ー法定後見人制度は本人の判断能力がなくなってから手続きが始まりますが、任意後見制度は本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する代理権を結んでおけるので、自分の意思により安心して利用できるメリットがあります。
ただ本人の意思能力が不十分となった時に親族や任意後見人の受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて選任された時に任意後見契約が発効します。従って、本人の判断能力が十分な時は弁護士・司法書士や税理士と「見守り契約」(任意代理契約)を結ぶこととなります。
後見人の報酬は、任意後見契約において支払額や方法を取り決めない限りは無報酬(民法648条)と規定されていますが、職業後見人を依頼する場合は通常月額3~5万円ほどの報酬を支払うこととなります。また、任意後見契約は通常の委任契約と異なり、公正証書によってしなければなりませんので(任意後見契約に関する法律第3条)公正証書作成費用や印紙代が別途かかります。
ただ本人の意思能力が不十分となった時に親族や任意後見人の受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて選任された時に任意後見契約が発効します。従って、本人の判断能力が十分な時は弁護士・司法書士や税理士と「見守り契約」(任意代理契約)を結ぶこととなります。
後見人の報酬は、任意後見契約において支払額や方法を取り決めない限りは無報酬(民法648条)と規定されていますが、職業後見人を依頼する場合は通常月額3~5万円ほどの報酬を支払うこととなります。また、任意後見契約は通常の委任契約と異なり、公正証書によってしなければなりませんので(任意後見契約に関する法律第3条)公正証書作成費用や印紙代が別途かかります。
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