松岡国際税務会計事務所-神奈川県藤沢市-
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超高齢化社会と成年後見人制度の利用(1)
平成23年度の政府発行の高齢化社会白書によりますと、我が国の総人口は1億2806万人で、そのうち65歳以上の男性は1,264万人、女性は1,693万人です。そして総人口に占める割合は23.1%であり、どの欧米先進国よりも高く世界一の超高齢社会です。
このような超高齢化社会において社会問題となるのは、痴呆症や認知症により意思能力を喪失したり、寝たきりの老人が増えてくるので、これらの老人の財産をどのように安全に資産保全するかということです。また、ずっと支えてくれる家族がいるとは限らず、また家族の経済的、精神的な負担も相当なものです。このような超高齢化社会が直面している問題につき、最近法的にも整備され注目されている制度が、成人後見人制度と信託制度です。
(1)法定の成人後見人制度
平成12年から介護保険制度が発足し、高齢者の介護サービス事業が多く利用されていますが、認知症高齢者は契約能力が欠如しているため、法律的にバックアップするため、家事審判法にもとづき家庭裁判所が行う制度です。高齢者の判断能力が不十分になってから、配偶者や親族、市区町村長そして検察官などが家庭裁判所に審判の申し立てをし、家庭裁判所は高齢者の判断能力を、財産管理の内容、日常生活の介護のニーズなどを考慮して、援助人として後見人、保佐人または補助人を指定するものです。
最近、判断能力が衰えた高齢者に住宅のリフォーム契約を訪問契約により半強制的にさせる詐欺的行為が社会問題になっており、成年後見人には親族や社会福祉士が本人の介護をするために、そして弁護士、司法書士や税理士などが財産管理や相続手続きのために選ばれるケースが増えています。
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