【改正の概要】
○相見積もりに関する規定においては、少額随意契約については、一定金額を超えない場合には、2社以上の相見積で差し支えないこととされています。
○今般、昨今の物価高騰により少額随意契約の基準額引上げについて強い要望 があることなどから改正するものです。
(前回見直しの昭和49年1974年の企業物価指数は79.8、今回の令和7年2025年1月は125.3と約1.6倍まで増加しており、このため約1.6倍を基準に引き上げられています(50万円単位切り上げ)。)
◎工事又は製造の請負 250万円→400万円
◎食料品・物品等の買入 160万円→300万円
◎上記に掲げるもの以外 100万円→200万円
○年度内に発出し、令和8年4月1日施行とされる予定です。なお、国や地方公共団体は令和7年度よりすでに施行されています。
【経理規程の見直し】
経理規程の随意契約に関する規定を改正する理事会を予定しておかれてください。