熊本市東区の税理士岩下会計事務所です。福祉会計の会計トラブルに緊急出動し、救出・避難・誘導等に当たります。

案内板

<指導監査ポイント1> 減価償却費・国庫積立金取崩額

計算関係書類(計算書類+付属明細書)の様式に係る整合性のチェックをしましょう。

(A) 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)の減価償却費
(B) 総合計;基本財産・その他の固定資産の明細書明細書<別紙3ー⑧>の当期減価償却額

(B)-(A)=就労支援事業部分の減価償却費

就労支援事業部分に係る減価償却費と、それに対応する国庫補助金特別積立金取崩額は、同じサービス活動費用の1つの就労支援事業費として合算されて掲記されています。

(C) 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)の国庫補助金特別積立金取崩額
(D) 総合計;基本財産・その他の固定資産の明細書明細書<別紙3ー⑧>のうち国庫補助金等の額

(D)-(C)=就労支援事業部分の国庫補助金等特別積立金取崩額-即時費用処理対応分の国庫補助金等特別積立金取崩額
整合性CK
2025年10月14日更新
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