熊本市東区の税理士岩下会計事務所です。福祉会計の会計トラブルに緊急出動し、救出・避難・誘導等に当たります。

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★刑法改正による<役員等の誓約書>に変更があります(R7.6.1施行)

刑法の<禁錮>を<拘禁刑>に改正・・・評議員の失格事由など
社会福祉法第40条(評議員)→44条(役員)準用
社会福祉法第128条(連携推進認定)

刑法の<懲役>を<拘禁刑>に改正・・・次の罰則規定
社会福祉法第155条・第156条・第159~162条

➡★誓約書(評議員、理事、監事)に社会福祉法第40条を参考として記載している場合には、文言の「禁錮」は 「拘禁刑」 と変わりましたので変更しておきましょう。
2026年1月29日更新
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税理士岩下会計事務所(赤鬼天狗)