城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第221回 城北税理士研究会 2024年8月28日
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第220回 城北税理士研究会 2024年7月17日
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第219回 城北税理士研究会 2024年6月17日
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第218回 城北税理士研究会 2024年5月13日
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第213回 城北税理士研究会
市場での売買価格ト通達に基づく相続税評価額が大きく乖離しているケースも見られることから、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により
取得したマンションの評価について、「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」を使用して適正に評価する。
1. 評価見直しの対象
一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権及び敷地利用権
2. 評価方法
(1)評価埀離率の算出
A(築年数)一棟の区分所有建物の建築から課税時期までの築年数(1年未満端数切上げ)×△0.033
B(総階数指数)一棟の区分所有建物の総階数{地上総階数÷33(小数点以下4位切捨て、1を超える場合は1とする)}×0.239(小数点以下4位切捨て)
C(所在地)一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階(専有部分が複数階のときは低い方の階とし、地階の場合の所在階は零階としCの値0とする)
D(敷地持分狭小度)一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度{一室の区分所有権等に係る敷地利用権の面積÷専有部分の
面積(計算結果を小数点以下4位切上げ)}×△1.195 (小数点以下4位切上げ)
評価乖離率=A+B+C+D+3.220
評価乖離率が零又はマイナスであるマンション(一室)は評価しません。(評価額=0となる)
(2)区分所有補正率
区分所有補正率は、次の区分に応じたものになる。評価水準=1÷評価乖離率
区分 区分所有補正率※
評価水準<0.6 評価乖離率×0.6
0.6≦評価水準≦1 補正なし
1<評価水準 評価乖離率
※区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び敷地を単独で所有している場合には、区分所有補正率は1を下限とする。
(3)マンション(一室)の評価方法
①区分所有建物 建物の固定資産税評価額×1.0×区分所有補正率
②敷地利用権 敷地全体の価額×敷地権割合×区分所有補正率
マンションの相続税評価額=①+②
取得したマンションの評価について、「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」を使用して適正に評価する。
1. 評価見直しの対象
一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権及び敷地利用権
2. 評価方法
(1)評価埀離率の算出
A(築年数)一棟の区分所有建物の建築から課税時期までの築年数(1年未満端数切上げ)×△0.033
B(総階数指数)一棟の区分所有建物の総階数{地上総階数÷33(小数点以下4位切捨て、1を超える場合は1とする)}×0.239(小数点以下4位切捨て)
C(所在地)一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階(専有部分が複数階のときは低い方の階とし、地階の場合の所在階は零階としCの値0とする)
D(敷地持分狭小度)一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度{一室の区分所有権等に係る敷地利用権の面積÷専有部分の
面積(計算結果を小数点以下4位切上げ)}×△1.195 (小数点以下4位切上げ)
評価乖離率=A+B+C+D+3.220
評価乖離率が零又はマイナスであるマンション(一室)は評価しません。(評価額=0となる)
(2)区分所有補正率
区分所有補正率は、次の区分に応じたものになる。評価水準=1÷評価乖離率
区分 区分所有補正率※
評価水準<0.6 評価乖離率×0.6
0.6≦評価水準≦1 補正なし
1<評価水準 評価乖離率
※区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び敷地を単独で所有している場合には、区分所有補正率は1を下限とする。
(3)マンション(一室)の評価方法
①区分所有建物 建物の固定資産税評価額×1.0×区分所有補正率
②敷地利用権 敷地全体の価額×敷地権割合×区分所有補正率
マンションの相続税評価額=①+②
2023年12月18日更新
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