城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第207回 城北税理士研究会
1. 外国子会社配当金益金不算入の適用を失念し過大納付となった事例
<事故の概要>税理士は、平成28年3月期及び平成29年3月期法人税確定申告書作成提出の際、外国子会社配当益金不算入規定の
不知によりその適用を怠り、申告書を提出した。令和4年7月、税務調査を受けた際、調査担当官より平成28年3月期及び
平成29年3月期における外国子会社配当益金不算入規定の適用を受けていない旨の指摘があり、本件過誤が発覚し、依頼者法人から
損害賠償請求を受けた。
<コメント>平成28年3月期及び平成29年3月期法人税確定申告書作成提出の際、税理士は外国子会社配当益金不算入規定の適用を
怠り、申告書を作成提出した。適用を怠った税理士の過失責任は明らかであり、過大納付法人税額等約1500万円から税効果回復額
約100万円を差し引いた約1400万円を認容損害額とし、免債30万円を控除した約1370万円が保険金として支払われた。
2. 所得拡大促進税制における別表の添付漏れより過大納付となった事例
<事故の概要>法人税の申告において、所得拡大促進税制に該当する「中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の
法人税額の特別控除」を適用した金額で法人税の電子申告を行ったものの、当該所得拡大促進税制の適用を受けるための要件である
法人税別表6(25)の添付を失念したため適用が受けられず、過大納付となった税額について依頼者法人から損害賠償請求を受けた。
<コメント>税理士は、法人税の申告において当該所得拡大促進税制の適用を受けるべく、控除を受ける金額及びその金額の計算に
関する明細を記載した書類である別表6(25)を作成し、その控除額を加味した法人税額の計算を行い電子申告したものであるが、
当該別表が電子申告未対応であったことに気付かず提出を失念し、当該所得拡大促進税制の適用が受けられなくなったものである。
従って、税理士の過失責任は明らかであり、過大納付法人税額等約600万円を容認損害額とし、免債30万円を控除した約570万円が
保険金として支払われた。
3. 青色申告の承認申請書提出有無の確認漏れにより過大納付となった事例
<事故の概要>依頼者は平成28年1月に設立された12月決算法人である。税理士は平成28年7月に前任の税理士から引き継ぐ形で
依頼者への関与を開始したが、青色申告の承認申請書の提出の有無の確認を怠り、実際には未提出であるにもかかわらず、
平成29年12月期から令和3年12月期まで青色申告を前提に欠損金の繰越控除を適用し続けた。令和4年10月、税務署から
青色申告承認申請書が提出されていない旨の連絡があったことで未提出の事実が発覚した。このことは税理士の責任であるとして、
過大納付法人税等について依頼者から損害賠償請求を受けた。
<コメント>設立初年度の平成28年12月期については、関与を開始した時点で既に提出期限を過ぎていたため税理士の責任とは
されない。しかし、関与した時点で申請書の提出の有無を確認し、平成28年12月末までに提出していれば、平成29年12月期以降に
ついて欠損金の繰越控除の適用が可能であったところ、その手続きを怠ったことは税理士の責任であると認められた。
過大納付法人税額等の額約97万円から税効果回復額1万円を差し引いた約96万円を認容損害額とし、免債30万円を控除した
約66万円が保険金として支払われた。
<事故の概要>税理士は、平成28年3月期及び平成29年3月期法人税確定申告書作成提出の際、外国子会社配当益金不算入規定の
不知によりその適用を怠り、申告書を提出した。令和4年7月、税務調査を受けた際、調査担当官より平成28年3月期及び
平成29年3月期における外国子会社配当益金不算入規定の適用を受けていない旨の指摘があり、本件過誤が発覚し、依頼者法人から
損害賠償請求を受けた。
<コメント>平成28年3月期及び平成29年3月期法人税確定申告書作成提出の際、税理士は外国子会社配当益金不算入規定の適用を
怠り、申告書を作成提出した。適用を怠った税理士の過失責任は明らかであり、過大納付法人税額等約1500万円から税効果回復額
約100万円を差し引いた約1400万円を認容損害額とし、免債30万円を控除した約1370万円が保険金として支払われた。
2. 所得拡大促進税制における別表の添付漏れより過大納付となった事例
<事故の概要>法人税の申告において、所得拡大促進税制に該当する「中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の
法人税額の特別控除」を適用した金額で法人税の電子申告を行ったものの、当該所得拡大促進税制の適用を受けるための要件である
法人税別表6(25)の添付を失念したため適用が受けられず、過大納付となった税額について依頼者法人から損害賠償請求を受けた。
<コメント>税理士は、法人税の申告において当該所得拡大促進税制の適用を受けるべく、控除を受ける金額及びその金額の計算に
関する明細を記載した書類である別表6(25)を作成し、その控除額を加味した法人税額の計算を行い電子申告したものであるが、
当該別表が電子申告未対応であったことに気付かず提出を失念し、当該所得拡大促進税制の適用が受けられなくなったものである。
従って、税理士の過失責任は明らかであり、過大納付法人税額等約600万円を容認損害額とし、免債30万円を控除した約570万円が
保険金として支払われた。
3. 青色申告の承認申請書提出有無の確認漏れにより過大納付となった事例
<事故の概要>依頼者は平成28年1月に設立された12月決算法人である。税理士は平成28年7月に前任の税理士から引き継ぐ形で
依頼者への関与を開始したが、青色申告の承認申請書の提出の有無の確認を怠り、実際には未提出であるにもかかわらず、
平成29年12月期から令和3年12月期まで青色申告を前提に欠損金の繰越控除を適用し続けた。令和4年10月、税務署から
青色申告承認申請書が提出されていない旨の連絡があったことで未提出の事実が発覚した。このことは税理士の責任であるとして、
過大納付法人税等について依頼者から損害賠償請求を受けた。
<コメント>設立初年度の平成28年12月期については、関与を開始した時点で既に提出期限を過ぎていたため税理士の責任とは
されない。しかし、関与した時点で申請書の提出の有無を確認し、平成28年12月末までに提出していれば、平成29年12月期以降に
ついて欠損金の繰越控除の適用が可能であったところ、その手続きを怠ったことは税理士の責任であると認められた。
過大納付法人税額等の額約97万円から税効果回復額1万円を差し引いた約96万円を認容損害額とし、免債30万円を控除した
約66万円が保険金として支払われた。
2023年6月19日更新
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