城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第203回城北税理士研究会
1. 確定申告の書類に関する改正:①申告書Aが廃止され、確定申告書が一本化される。
②修正申告書第五表(別表)が廃止され、第一表に修正申告書欄が追加される。
③前前年の雑所得(業務)の収入金額が1,000万円超の者は、収支内訳書を確定申告書に添付しなければならない。
④前前年の雑所得(業務)の収入金額が300万円超の者は、その業務に係る書類(領収証、預金通帳等)を5年間保存しなければならない。
2. 税制改正:①令和4年度住宅ローン控除の改正
〇控除率を0.7%(現行1%)としつつ、控除期間を次のとおりとする。新築時の認定住宅等:令和4~7年入居:13年
新築時のその他住宅:令和4・5年入居:13年、令和6・7年入居:10年 既存住宅:令和4~7年入居:10年
〇合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する。
〇所得要件を合計所得金額2,000万円以下(現行:3,000万円以下)とする。
〇既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)を廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
〇所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。
〇特定増改築等に係る住宅ローン控除については、延長しない。
②「セルフメディケーション税制」の見直し:これまではスイッチOTCといって、医師によって処方される医療用のもののうち、
ドラッグストアで購入可能な医薬品に転用されたものが対象でしたが、2022年からは、効果の薄いスイッチOTCが除外され、
一部の非スイッチOTC医薬品が対象範囲に含まれる。
③退職所得課税の適正化:勤続年数5年以下の役員等以外の退職金(短期退職金)については、退職所得控除額を
控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しない。
②修正申告書第五表(別表)が廃止され、第一表に修正申告書欄が追加される。
③前前年の雑所得(業務)の収入金額が1,000万円超の者は、収支内訳書を確定申告書に添付しなければならない。
④前前年の雑所得(業務)の収入金額が300万円超の者は、その業務に係る書類(領収証、預金通帳等)を5年間保存しなければならない。
2. 税制改正:①令和4年度住宅ローン控除の改正
〇控除率を0.7%(現行1%)としつつ、控除期間を次のとおりとする。新築時の認定住宅等:令和4~7年入居:13年
新築時のその他住宅:令和4・5年入居:13年、令和6・7年入居:10年 既存住宅:令和4~7年入居:10年
〇合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する。
〇所得要件を合計所得金額2,000万円以下(現行:3,000万円以下)とする。
〇既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)を廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
〇所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。
〇特定増改築等に係る住宅ローン控除については、延長しない。
②「セルフメディケーション税制」の見直し:これまではスイッチOTCといって、医師によって処方される医療用のもののうち、
ドラッグストアで購入可能な医薬品に転用されたものが対象でしたが、2022年からは、効果の薄いスイッチOTCが除外され、
一部の非スイッチOTC医薬品が対象範囲に含まれる。
③退職所得課税の適正化:勤続年数5年以下の役員等以外の退職金(短期退職金)については、退職所得控除額を
控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しない。
2023年3月27日更新
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