城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第217回 城北税理士研究会
〇消費税に係る帳簿の記載事項の見直し
・一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に
証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
・改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも
改めて求めないものとする。
〇プラットホーム課税の導入
・国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気利用役務の提供に該当するものを除く。)のうち、
指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
・令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務に提供について適用することとし、特定プラットフォーム事業者の指定制度に係る事前の
指定及び届出については、所要の経過措置を講ずる。
〇国外事業者に係る事業者免税店制度の見直し
・特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の
対象から国外事業者を除外する。
・新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に
本特例の適用の判定を行う。
・特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合
のその法人を加えるほか、上記と同様の措置を講ずる。
・令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
〇国外事業者に係る簡易課税制度等の見直し
・その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。
・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用も同様とする。
・令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
・一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に
証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
・改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも
改めて求めないものとする。
〇プラットホーム課税の導入
・国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気利用役務の提供に該当するものを除く。)のうち、
指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
・令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務に提供について適用することとし、特定プラットフォーム事業者の指定制度に係る事前の
指定及び届出については、所要の経過措置を講ずる。
〇国外事業者に係る事業者免税店制度の見直し
・特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の
対象から国外事業者を除外する。
・新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に
本特例の適用の判定を行う。
・特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合
のその法人を加えるほか、上記と同様の措置を講ずる。
・令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
〇国外事業者に係る簡易課税制度等の見直し
・その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。
・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用も同様とする。
・令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
2024年4月12日更新
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