城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第204回城北税理士研究会
1. 上場株式等以外の国外で発行された株式等の配当につき外国所得税が課されている場合には、これを控除した後の金額について、
支払を受けるべき1回の配当金額が、10万円に配当期間の月数を乗じ12で除した金額以下であるかどうかで確定申告を要しない配当
か否かを判定する。
2. 上場株式等の配当等(大口株主でない。)を申告する場合は、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択することができる。
この場合、申告する上場株式等の配当等の全てについて、総合課税と申告分離課税とのいずれかを選択する必要がある。
(注)申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はない。
3. 上場株式の譲渡損失の金額と非上場株式の譲渡益の金額とは通算できない。
4. 上場会社等が自己の株式の公開買い付けを行う場合には、その上場会社等の株式の譲渡の対価として交付を受ける金銭の額が
その上場会社等の資本金等の額のうちその交付の期因となった株式に対応する部分を超えるときにおけるその超える部分の金額
については、自己の株式の取得の場合のみなし配当課税が行われる。
5. NISAの非課税講座で取得した上場会社等を売却したことにより生じた損失はないものとみなすことから、他の上場会社等の配当等や
譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできない。
6. 総平均法に準ずる方法により計算された取得費の1単位当たりの金額に1円未満の端数(公社債は額面100円当たりの価額とした場合
の小数点以下2位未満の端数)があるときは、その端数を切り上げる。
7. 取引報告書をなくした場合、次の方法によって算定した取得価額によることができる。
①過去10年間に証券業者で購入したものは、その証券業者で確認の上、取得価額を算定する。
②取引報告書又は①の方法により確認できない場合で、日記帳、預金通帳などの本人の手控えにとり取得価額が分かればそれによる。
③②によっても確認できない場合には、その上場会社等の名義書簡時期を調べてその時の相場により取得価額を算定する。
なお譲渡価額の5%の方が有利な場合は、これを取得費として計算して差し支えない。
8. 一般口座の申告の際には、譲渡所得等の金額の計算明細書を添付すれば足り、原則として取得価額等を証する書類の提出は要しない。
9. 株式等に係る譲渡所得に該当する場合、口座管理料を経費とすることはできないが、株式等に係る事業所得又は株式等に係る雑所得の
場合は、販売費・一般管理費の控除が認められているため、営利を目的として継続的に行われているものであれば、申告年分に係る
口座管理料を経費とすることができる。
支払を受けるべき1回の配当金額が、10万円に配当期間の月数を乗じ12で除した金額以下であるかどうかで確定申告を要しない配当
か否かを判定する。
2. 上場株式等の配当等(大口株主でない。)を申告する場合は、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択することができる。
この場合、申告する上場株式等の配当等の全てについて、総合課税と申告分離課税とのいずれかを選択する必要がある。
(注)申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はない。
3. 上場株式の譲渡損失の金額と非上場株式の譲渡益の金額とは通算できない。
4. 上場会社等が自己の株式の公開買い付けを行う場合には、その上場会社等の株式の譲渡の対価として交付を受ける金銭の額が
その上場会社等の資本金等の額のうちその交付の期因となった株式に対応する部分を超えるときにおけるその超える部分の金額
については、自己の株式の取得の場合のみなし配当課税が行われる。
5. NISAの非課税講座で取得した上場会社等を売却したことにより生じた損失はないものとみなすことから、他の上場会社等の配当等や
譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできない。
6. 総平均法に準ずる方法により計算された取得費の1単位当たりの金額に1円未満の端数(公社債は額面100円当たりの価額とした場合
の小数点以下2位未満の端数)があるときは、その端数を切り上げる。
7. 取引報告書をなくした場合、次の方法によって算定した取得価額によることができる。
①過去10年間に証券業者で購入したものは、その証券業者で確認の上、取得価額を算定する。
②取引報告書又は①の方法により確認できない場合で、日記帳、預金通帳などの本人の手控えにとり取得価額が分かればそれによる。
③②によっても確認できない場合には、その上場会社等の名義書簡時期を調べてその時の相場により取得価額を算定する。
なお譲渡価額の5%の方が有利な場合は、これを取得費として計算して差し支えない。
8. 一般口座の申告の際には、譲渡所得等の金額の計算明細書を添付すれば足り、原則として取得価額等を証する書類の提出は要しない。
9. 株式等に係る譲渡所得に該当する場合、口座管理料を経費とすることはできないが、株式等に係る事業所得又は株式等に係る雑所得の
場合は、販売費・一般管理費の控除が認められているため、営利を目的として継続的に行われているものであれば、申告年分に係る
口座管理料を経費とすることができる。
2023年3月30日更新
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