城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第202回城北税理士研究会
1. 個人所得課税:NISA拡充・恒久化-令和6年1月からの「特定非課税累積投資契約に係る非課税措置」を改組し、
NISA制度の抜本的拡充・恒久化を行う。非課税保有期間を無期限化し、年間投資上限額が120万円のつみたて投資枠と、
240万円の成長投資枠を設け、併用可能とする(生涯非課税限度額の総額1,800万円)。
2. 資産課税:相続時精算課税制度の見直し-相続時精算課税制度における毎年110万円の基礎控除を創設する。
令和6年1月1日以後の贈与に適用。暦年課税においても相続財産に加算する期間を現行の相続開始前3年から7年に延長する。
延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額は、相続財産に加算しないこととし、令和6年1月1日以後の贈与に適用する。
3. 法人課税:研究開発税制 一般試験研究費の税額控除率の下限を1%(現行2%)に引き下げたうえ、上限を14%(原則10%)とする
特例の適用期限を3年延長する。23年4月1日から26年3月31日までの間に開始する各事業年度の控除税額の上限は、
増減試験研究費割合が4%を超える部分1%当たり当期の法人税額0.625%(5%を上限とする)を加算し、増減試験研究費割合が
マイナス4%を下回る部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする)を減算する特例を設ける。
4. 消費課税:インボイス制度にかかわる見直し 適格請求書発行事業者の23年10月1日から26年9月30日までの各課税期間で、免税事業者が
適格請求書発行事業者となった、または課税事業者選択届出書を提出して事業者免税点制度の適用を受けないことになる場合、
消費税額から控除する金額を当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた金額とすることにより、納付税額を同消費税額の2割に
できることとする。適用を受ける場合は、確定申告書の付記する。基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における
課税売上高が5,000万円以下である事業者が、23年10月1日から29年9月30日までの間に国内で行う課税仕入について、
支払い額が1万円未満なら、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。
5. 納税環境整備:電子帳簿等保存制度の見直し スキャナー保存制度を見直す。スキャナーで読み取った際の解像度、階調などの
情報保存要件を廃止する。記録事項の入力者などに関する情報の確認要件を廃止する。相互関連性要件について、
契約書・領収書などの重要書類に限定する。24年1月1日以後の保存に適用する。電子取引のデータの保存制度について、
次の見直しを行う。国税庁職員などの求めに応じデータをダウンロードできるようにしていれば検索要件の全てを
不用とする措置について、対象者を売上高5,000万円以下(現行1,000万円以下)の保存義務者などとする。
NISA制度の抜本的拡充・恒久化を行う。非課税保有期間を無期限化し、年間投資上限額が120万円のつみたて投資枠と、
240万円の成長投資枠を設け、併用可能とする(生涯非課税限度額の総額1,800万円)。
2. 資産課税:相続時精算課税制度の見直し-相続時精算課税制度における毎年110万円の基礎控除を創設する。
令和6年1月1日以後の贈与に適用。暦年課税においても相続財産に加算する期間を現行の相続開始前3年から7年に延長する。
延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額は、相続財産に加算しないこととし、令和6年1月1日以後の贈与に適用する。
3. 法人課税:研究開発税制 一般試験研究費の税額控除率の下限を1%(現行2%)に引き下げたうえ、上限を14%(原則10%)とする
特例の適用期限を3年延長する。23年4月1日から26年3月31日までの間に開始する各事業年度の控除税額の上限は、
増減試験研究費割合が4%を超える部分1%当たり当期の法人税額0.625%(5%を上限とする)を加算し、増減試験研究費割合が
マイナス4%を下回る部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする)を減算する特例を設ける。
4. 消費課税:インボイス制度にかかわる見直し 適格請求書発行事業者の23年10月1日から26年9月30日までの各課税期間で、免税事業者が
適格請求書発行事業者となった、または課税事業者選択届出書を提出して事業者免税点制度の適用を受けないことになる場合、
消費税額から控除する金額を当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた金額とすることにより、納付税額を同消費税額の2割に
できることとする。適用を受ける場合は、確定申告書の付記する。基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における
課税売上高が5,000万円以下である事業者が、23年10月1日から29年9月30日までの間に国内で行う課税仕入について、
支払い額が1万円未満なら、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。
5. 納税環境整備:電子帳簿等保存制度の見直し スキャナー保存制度を見直す。スキャナーで読み取った際の解像度、階調などの
情報保存要件を廃止する。記録事項の入力者などに関する情報の確認要件を廃止する。相互関連性要件について、
契約書・領収書などの重要書類に限定する。24年1月1日以後の保存に適用する。電子取引のデータの保存制度について、
次の見直しを行う。国税庁職員などの求めに応じデータをダウンロードできるようにしていれば検索要件の全てを
不用とする措置について、対象者を売上高5,000万円以下(現行1,000万円以下)の保存義務者などとする。
2023年1月20日更新
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