城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第211回 城北税理士研究会
1. 電子帳簿保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」 を、紙ではなく電子データで保存することに
関する制度をいい、3つの制度に区分される。
(1)電子帳簿保存」 (希望者のみ) 自分で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、
電子データのまま保存ができる。
(2)スキャナ保存(希望者のみ) 決算関係書類を除く国税関係書類は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを
保存することができる。
(3)電子取引データ保存(法人・個人事業者は対応が必要) 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データを保存しなければならない。
2. 令和5年度税制改正事項
(1)電子帳簿保存に関する改正内容
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」 の対象範囲が改正された。対象は仕訳帳と総勘定元帳に加えて、以下の記載事項に係る
帳簿に限定される。①売上その他収入に関する事項(売上帳)②仕入れその他経費に関する事項(仕入帳など)③売掛金に関する事項(売掛帳)
④買掛金に関する事項(買掛帳)⑤手形上の債権債務に関する事項(受取手形記入帳など)⑥その他の債権債務に関する事項(貸付帳など)
⑦有価証券に関する事項(有価証券受払い簿)⑧減価償却資産に関する事項(固定資産台帳)⑨繰延資産に関する事項(繰延資産台帳)
(2)スキャナ保存の改正内容
①国税関係書類をスキャナで読み取って電子化する際に解像度・階調・大きさに関する情報を保存する必要がなくなる。解像度(200dpi以上)や
階調(カラー画像が原則)など、スキャナ保存の要件自体は変更されない。
②従来はスキャナ保存時に記録事項の入力者・監督者情報を確認できるようにすることが求められたが、改正以降は不要。
③スキャン保存したデータとの相互関連性を確認できるようにしておく必要のある書類が限定された。対象になるのは、国税関係書類のうち
資金や物の流れに直接関係する重要書類(契約書や領収書など)だけ。
一般書類(見積書や注文書など)をスキャナ保存する際は、相互関連性を確保する必要はない。
(3)電子取引の改正内容
①税務調査などで電子取引データをダウンロードできるようにすればすべての検索機能が不要となる措置に関して、対象者が見直された。
まず、基準期間の売り上げが5,000万円以下の保存義務者に対象が拡大される。また、電子取引データを印刷した書面を、日付や取引ごとに
整理された状態で提出できる場合も対象です。
②令和4年度税制改正で整備された電子取引における電子保存の宥恕措置に代わり、新たな猶予措置が適用。
具体的には、2つの条件を満たしている場合に、改ざん防止や検索機能などに関する要件を満たしていなくても電子取引データを保存できる。
条件は「要件に従って保存ができなかった相当の理由がある」 と 「税務調査の際に電子取引データと印刷した書面の双方を提出できる」です。
関する制度をいい、3つの制度に区分される。
(1)電子帳簿保存」 (希望者のみ) 自分で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、
電子データのまま保存ができる。
(2)スキャナ保存(希望者のみ) 決算関係書類を除く国税関係書類は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを
保存することができる。
(3)電子取引データ保存(法人・個人事業者は対応が必要) 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データを保存しなければならない。
2. 令和5年度税制改正事項
(1)電子帳簿保存に関する改正内容
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」 の対象範囲が改正された。対象は仕訳帳と総勘定元帳に加えて、以下の記載事項に係る
帳簿に限定される。①売上その他収入に関する事項(売上帳)②仕入れその他経費に関する事項(仕入帳など)③売掛金に関する事項(売掛帳)
④買掛金に関する事項(買掛帳)⑤手形上の債権債務に関する事項(受取手形記入帳など)⑥その他の債権債務に関する事項(貸付帳など)
⑦有価証券に関する事項(有価証券受払い簿)⑧減価償却資産に関する事項(固定資産台帳)⑨繰延資産に関する事項(繰延資産台帳)
(2)スキャナ保存の改正内容
①国税関係書類をスキャナで読み取って電子化する際に解像度・階調・大きさに関する情報を保存する必要がなくなる。解像度(200dpi以上)や
階調(カラー画像が原則)など、スキャナ保存の要件自体は変更されない。
②従来はスキャナ保存時に記録事項の入力者・監督者情報を確認できるようにすることが求められたが、改正以降は不要。
③スキャン保存したデータとの相互関連性を確認できるようにしておく必要のある書類が限定された。対象になるのは、国税関係書類のうち
資金や物の流れに直接関係する重要書類(契約書や領収書など)だけ。
一般書類(見積書や注文書など)をスキャナ保存する際は、相互関連性を確保する必要はない。
(3)電子取引の改正内容
①税務調査などで電子取引データをダウンロードできるようにすればすべての検索機能が不要となる措置に関して、対象者が見直された。
まず、基準期間の売り上げが5,000万円以下の保存義務者に対象が拡大される。また、電子取引データを印刷した書面を、日付や取引ごとに
整理された状態で提出できる場合も対象です。
②令和4年度税制改正で整備された電子取引における電子保存の宥恕措置に代わり、新たな猶予措置が適用。
具体的には、2つの条件を満たしている場合に、改ざん防止や検索機能などに関する要件を満たしていなくても電子取引データを保存できる。
条件は「要件に従って保存ができなかった相当の理由がある」 と 「税務調査の際に電子取引データと印刷した書面の双方を提出できる」です。
2023年10月16日更新
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