城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第209回 城北税理士研究会
1, NISAの抜本的拡充・恒久化
(1) 「つみたてNISA」 と 「一般NISA」 の選択制が 「つみたて投資枠」 と 「成長投資枠」 の併用制に改正。
(2)年間投資上限額が、つみたて投資枠は40万円から120万円に、一般NISAは120万円から成長投資枠の210万円に拡充(結果、
年間投資上限額は合計360万円に)。
(3)非課税保有期間が無期限となり、口座開設期間が恒久化され制限がなくなるので、長期的な資産運用が可能。ただし、
生涯非課税限度額は1,800万円(このうち成長投資枠の限度額は1,200万円)とされ、高所得者優遇とならない様になる。
(4)成長投資枠の投資対象は改正前より制限され、高レバレッジ投資信託などは除外。
2、 特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例(スタートアップ支援)の創設
保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合について、エンジェル税制と同様の優遇措置が創設
される(対象となるスタートアップ企業はエンジェル税制とは異なる)。
(1)優遇措置内容①投資時 特定株式を払込みにより取得した居住者等については、その取得した年分の一般株式等に係る譲渡所得等の
金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額からその特定株式の取得に要した金額の合計額を控除する。
②譲渡時 ①の控除を適用した特定株式の取得価額は、その取得に要した金額から①で控除した金額のうち20億円を超える部分の金額を
控除した金額とする。又、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる。
(2)選択適用―エンジェル税制との選択適用となる。
3. エンジェル税制の拡充及び要件の緩和
(1)税制措置の内容 現行制度では実質的に繰延措置であるところを20億円を上限に、特定株式の取得価額について非課税とする
措置を行う。 「特定中小会社が設立の際に発行した株式取得費の控除特例」 とは選択適用となる。
(2)譲渡所得の特例 ①投資時 一定の居住者等が特定株式を払込みにより取得をした場合、 「その年中の一般株式等に係る
譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」から 「その特定株式の取得に要した金額の合計額(特定株式
取得費)」 が控除される。
②譲渡時 特例の適用を受けた特定株式のうち、以下のスタートアップ企業要件を満たす場合には、 「その特定株式の取得に要した
金額」 から 「特例の適用を受けた金額から、特定株式取得費とその取得をした年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び
上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額(上限は20億円)のいずれか低い金額を控除した金額」 を控除した金額を
その特定株式の譲渡金額から控除することとする。
(3)スタートアップ企業要件の追加 現行のエンジェル税制の要件に加えて、以下の全ての要件をを満たす必要がある。
①その設立の日以降の期間が5年未満であること②設立後の各事業年度の営業損益金額が零未満であること③当該各事業年度の
売上高が零であること又は前事業年度の試験研究費その他中小企業等経営強化法施工令第3条第1項に規定する費用の合計額の
出資金額に対する割合が30%を超えること④その他の要件を満たすこと
(1) 「つみたてNISA」 と 「一般NISA」 の選択制が 「つみたて投資枠」 と 「成長投資枠」 の併用制に改正。
(2)年間投資上限額が、つみたて投資枠は40万円から120万円に、一般NISAは120万円から成長投資枠の210万円に拡充(結果、
年間投資上限額は合計360万円に)。
(3)非課税保有期間が無期限となり、口座開設期間が恒久化され制限がなくなるので、長期的な資産運用が可能。ただし、
生涯非課税限度額は1,800万円(このうち成長投資枠の限度額は1,200万円)とされ、高所得者優遇とならない様になる。
(4)成長投資枠の投資対象は改正前より制限され、高レバレッジ投資信託などは除外。
2、 特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例(スタートアップ支援)の創設
保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合について、エンジェル税制と同様の優遇措置が創設
される(対象となるスタートアップ企業はエンジェル税制とは異なる)。
(1)優遇措置内容①投資時 特定株式を払込みにより取得した居住者等については、その取得した年分の一般株式等に係る譲渡所得等の
金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額からその特定株式の取得に要した金額の合計額を控除する。
②譲渡時 ①の控除を適用した特定株式の取得価額は、その取得に要した金額から①で控除した金額のうち20億円を超える部分の金額を
控除した金額とする。又、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる。
(2)選択適用―エンジェル税制との選択適用となる。
3. エンジェル税制の拡充及び要件の緩和
(1)税制措置の内容 現行制度では実質的に繰延措置であるところを20億円を上限に、特定株式の取得価額について非課税とする
措置を行う。 「特定中小会社が設立の際に発行した株式取得費の控除特例」 とは選択適用となる。
(2)譲渡所得の特例 ①投資時 一定の居住者等が特定株式を払込みにより取得をした場合、 「その年中の一般株式等に係る
譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」から 「その特定株式の取得に要した金額の合計額(特定株式
取得費)」 が控除される。
②譲渡時 特例の適用を受けた特定株式のうち、以下のスタートアップ企業要件を満たす場合には、 「その特定株式の取得に要した
金額」 から 「特例の適用を受けた金額から、特定株式取得費とその取得をした年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び
上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額(上限は20億円)のいずれか低い金額を控除した金額」 を控除した金額を
その特定株式の譲渡金額から控除することとする。
(3)スタートアップ企業要件の追加 現行のエンジェル税制の要件に加えて、以下の全ての要件をを満たす必要がある。
①その設立の日以降の期間が5年未満であること②設立後の各事業年度の営業損益金額が零未満であること③当該各事業年度の
売上高が零であること又は前事業年度の試験研究費その他中小企業等経営強化法施工令第3条第1項に規定する費用の合計額の
出資金額に対する割合が30%を超えること④その他の要件を満たすこと
2023年8月21日更新
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