城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第200回城北税理士研究会
〇戸籍
1. 戸籍の種類: (1)現戸籍は現在有効な戸籍 (2)除籍は婚姻・死亡・転籍などによって、戸籍に入っていた人がすべていなくなり、
閉鎖された戸籍で、現存は効力を有しない (3)改製原戸籍は戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された、
古い形式の戸籍で2種類①昭和23年戸籍法改正によるもの②平成6年コンピュータ化によるもの。
2. 戸籍の構成: 「夫婦」を基本単位(夫婦と未婚の子)とし、三代戸籍禁止。
3. 戸籍に記載される身分に関する事項は、戸籍作成時点で有効なものしか記載されない。
4. 除籍簿・改製原戸籍簿の保存期間: (1)平成22年6月1日以降に除籍簿・改製原戸籍簿となったものは、
その年度の翌年から150年(2)平成22年6月1日前に除籍簿・改製原戸籍簿となったものは、その年度の翌年から80年。
5. 戸籍制度と税法:現在、税法では婚姻について民法・戸籍法で定めるところによる婚姻届を提出した場合に
効力を生ずる法律婚主義を採用。そのため事実婚の当事者は配偶者になれない。社会保険・労働保険では事実婚も法律婚と同等に権利
が認められる。
1. 戸籍の種類: (1)現戸籍は現在有効な戸籍 (2)除籍は婚姻・死亡・転籍などによって、戸籍に入っていた人がすべていなくなり、
閉鎖された戸籍で、現存は効力を有しない (3)改製原戸籍は戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された、
古い形式の戸籍で2種類①昭和23年戸籍法改正によるもの②平成6年コンピュータ化によるもの。
2. 戸籍の構成: 「夫婦」を基本単位(夫婦と未婚の子)とし、三代戸籍禁止。
3. 戸籍に記載される身分に関する事項は、戸籍作成時点で有効なものしか記載されない。
4. 除籍簿・改製原戸籍簿の保存期間: (1)平成22年6月1日以降に除籍簿・改製原戸籍簿となったものは、
その年度の翌年から150年(2)平成22年6月1日前に除籍簿・改製原戸籍簿となったものは、その年度の翌年から80年。
5. 戸籍制度と税法:現在、税法では婚姻について民法・戸籍法で定めるところによる婚姻届を提出した場合に
効力を生ずる法律婚主義を採用。そのため事実婚の当事者は配偶者になれない。社会保険・労働保険では事実婚も法律婚と同等に権利
が認められる。
〇相続法改正
1. 配偶者居住権の創設:配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は、
遺産分割において配偶者居住権を取得すると、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできる。
2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置:婚姻期間が20年以上の夫婦間で
居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増える。
3. 預貯金の払戻し制度の創設:預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができる。
4. 自筆証書遺言の方式緩和:自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなる。
5. 全国300か所以上の法務局(本局・支局)において自筆証書遺言書を保管する制度が創設された。
6. 遺留分制度の見直し:遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができる。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合、裁判所に対し、支払期限の猶予を求められる。
7. 特別の寄与の制度の創設:相続人以外の被相続人の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対し、金銭の請求ができる。
1. 配偶者居住権の創設:配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は、
遺産分割において配偶者居住権を取得すると、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる。
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできる。
2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置:婚姻期間が20年以上の夫婦間で
居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増える。
3. 預貯金の払戻し制度の創設:預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができる。
4. 自筆証書遺言の方式緩和:自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなる。
5. 全国300か所以上の法務局(本局・支局)において自筆証書遺言書を保管する制度が創設された。
6. 遺留分制度の見直し:遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができる。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合、裁判所に対し、支払期限の猶予を求められる。
7. 特別の寄与の制度の創設:相続人以外の被相続人の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対し、金銭の請求ができる。
2022年11月17日更新
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