城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第198回 城北税理士研究会
第198回 城北税理士研究会
第198回消費税のポイント(インボイス制度について)
1. インボイスの様式に制約なし:インボイス(適格請求書)とは、登録番号等の法定事項が記載された書類の名称で、
実務で使用する書類にこの名称を用いる必要もなく、その様式に制約はない。
2. 簡易なインボイスもある:小売業のように不特定多数の者と取引する事業者は、簡易インボス (①「請求書等受領者の氏名又は名称」を
記載する必要がない②消費税額等又は適用税率のいずれかの記載でよい)を交付できる。
3. 手書きの領収書:顧客に手書きの領収書でも交付でき、インボイスとして必要な事項が記載されていればよい。
4. 交付したインボイスに誤りがあった場合:売手であるインボイス発行事業者は、買手の課税事業者に交付したインボイスの
記載事項に誤りがあった場合、修正したインボイスを買手に交付しなければならない。
5. インボイスの交付義務が免除されるケース:①公共交通料金(3万円未満のものに限る)②卸売市場でのせり売り又は入札による販売
③卸売市場、農協、漁協等で受託者が販売する生鮮食料品や農林水産物等④自動販売機での販売
⑤郵便ポストに投函される郵便物の取引には、インボイスの交付義務が免除される。
第198回消費税のポイント(インボイス制度について)
1. インボイスの様式に制約なし:インボイス(適格請求書)とは、登録番号等の法定事項が記載された書類の名称で、
実務で使用する書類にこの名称を用いる必要もなく、その様式に制約はない。
2. 簡易なインボイスもある:小売業のように不特定多数の者と取引する事業者は、簡易インボス (①「請求書等受領者の氏名又は名称」を
記載する必要がない②消費税額等又は適用税率のいずれかの記載でよい)を交付できる。
3. 手書きの領収書:顧客に手書きの領収書でも交付でき、インボイスとして必要な事項が記載されていればよい。
4. 交付したインボイスに誤りがあった場合:売手であるインボイス発行事業者は、買手の課税事業者に交付したインボイスの
記載事項に誤りがあった場合、修正したインボイスを買手に交付しなければならない。
5. インボイスの交付義務が免除されるケース:①公共交通料金(3万円未満のものに限る)②卸売市場でのせり売り又は入札による販売
③卸売市場、農協、漁協等で受託者が販売する生鮮食料品や農林水産物等④自動販売機での販売
⑤郵便ポストに投函される郵便物の取引には、インボイスの交付義務が免除される。
6. 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合:インボイス等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が
仕入税額控除の要件ですが、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由による取引については、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
7. 免税事業者の登録手続きに関する経過措置(平成28年度改正):免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に
インボイスの登録を受ける場合、申請期限までに登録申請書を提出することにより、「課税事業者選択届出書」を提出しなくとも
適格請求書発行事業者(登録事業者)になることができる。
8. 免税事業者の登録手続に関する経過措置の延長(令和4年度改正):①「非登録事業者」からの課税仕入れについて、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間には課税仕入高の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間には
課税仕入高の50%を仕入控除税額の計算に取り込むことができる。②令和5年10月1日から令和11年9月30日の課税期間に
登録する免税事業者は、令和5年10月2日以後に開始する課税期間について、登録開始日から2年を経過する日の属する
課税期間までの間は課税事業者として申告義務が課される。
仕入税額控除の要件ですが、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由による取引については、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
7. 免税事業者の登録手続きに関する経過措置(平成28年度改正):免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に
インボイスの登録を受ける場合、申請期限までに登録申請書を提出することにより、「課税事業者選択届出書」を提出しなくとも
適格請求書発行事業者(登録事業者)になることができる。
8. 免税事業者の登録手続に関する経過措置の延長(令和4年度改正):①「非登録事業者」からの課税仕入れについて、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間には課税仕入高の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間には
課税仕入高の50%を仕入控除税額の計算に取り込むことができる。②令和5年10月1日から令和11年9月30日の課税期間に
登録する免税事業者は、令和5年10月2日以後に開始する課税期間について、登録開始日から2年を経過する日の属する
課税期間までの間は課税事業者として申告義務が課される。
2022年9月21日更新
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