城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第216回 城北税理士研究会
〇令和6年分所得税定額減税
(1)制度の概要
令和6年分所得税の納税者である居住者を対象(注:合計所得金額が1,805万円以下の方のみ)として、次の①及び②の金額の合計額を、令和6年分
所得税額から控除 ①所得者本人・・・3万円 ②同一生計配偶者及び扶養親族(※)・・・1人につき3万円 ※ 所得者と生計を一にする配偶者及び
親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者
(2)定額減税の実施方法
①給与所得者に対する実施 ・令和6年6月以後最初に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から減税 ・年末調整で、給与・賞与における減税額を
踏まえた精算
②公的年金受給者に対する実施 ・令和6年6月以後最初に支払う公的年金(老齢年金)に係る源泉徴収税額から減税 ・必要に応じて、確定申告で
6月以降の減税額を踏まえた精算
③不動産所得・事業所得者等に対する実施 ・原則として、確定申告で減税 ・予定納税対象者については、予定納税の通知の機会に減税
〇分配時調整外国税相当額控除
(1)分配時調整外国税相当額控除の創設
居住者が外国株式の配当や外国の投資信託の分配金を受け取る場合は、源泉徴収の段階では二重課税となるが、確定申告で外国税額控除を
受けることにより二重課税の調整が可能である。しかし、証券会社等の口座で保有する投資信託等でその中に外国株式の配当が含まれている場合は、
その投資信託等がその国の外国所得税と分配時の所得税で二重課税とされていても、公募投資信託などの個々の分配金については外国所得税が
いくら課税されているか不明なことから、確定申告で外国税額控除の計算ができなかった。
(2)分配時調整外国税相当額控除の概要
居住者が令和2年以後の各年において、集団投資信託の収益の分配金を受ける場合、その集団投資信託の収益の分配に係る源泉徴収の特例による
源泉徴収税額で二重課税調整が行われた外国所得税があるときは、その年分の所得税額からその分配に係る分配時調整外国税相当額を
控除することになった。
(3)分配時調整外国税相当額控除の申告
居住者が集団投資信託の収益の分配金を受ける場合、源泉徴収の段階で外国の所得税分を税額控除して二重課税が調整されているが、
この集団投資信託の収益の分配金を確定申告する場合は、一般の外国税額控除の計算とは別に計算する必要があり、確定申告書に所定の事項を
記載した「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」及びそれを証する書類を添付する必要がある。
(1)制度の概要
令和6年分所得税の納税者である居住者を対象(注:合計所得金額が1,805万円以下の方のみ)として、次の①及び②の金額の合計額を、令和6年分
所得税額から控除 ①所得者本人・・・3万円 ②同一生計配偶者及び扶養親族(※)・・・1人につき3万円 ※ 所得者と生計を一にする配偶者及び
親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者
(2)定額減税の実施方法
①給与所得者に対する実施 ・令和6年6月以後最初に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から減税 ・年末調整で、給与・賞与における減税額を
踏まえた精算
②公的年金受給者に対する実施 ・令和6年6月以後最初に支払う公的年金(老齢年金)に係る源泉徴収税額から減税 ・必要に応じて、確定申告で
6月以降の減税額を踏まえた精算
③不動産所得・事業所得者等に対する実施 ・原則として、確定申告で減税 ・予定納税対象者については、予定納税の通知の機会に減税
〇分配時調整外国税相当額控除
(1)分配時調整外国税相当額控除の創設
居住者が外国株式の配当や外国の投資信託の分配金を受け取る場合は、源泉徴収の段階では二重課税となるが、確定申告で外国税額控除を
受けることにより二重課税の調整が可能である。しかし、証券会社等の口座で保有する投資信託等でその中に外国株式の配当が含まれている場合は、
その投資信託等がその国の外国所得税と分配時の所得税で二重課税とされていても、公募投資信託などの個々の分配金については外国所得税が
いくら課税されているか不明なことから、確定申告で外国税額控除の計算ができなかった。
(2)分配時調整外国税相当額控除の概要
居住者が令和2年以後の各年において、集団投資信託の収益の分配金を受ける場合、その集団投資信託の収益の分配に係る源泉徴収の特例による
源泉徴収税額で二重課税調整が行われた外国所得税があるときは、その年分の所得税額からその分配に係る分配時調整外国税相当額を
控除することになった。
(3)分配時調整外国税相当額控除の申告
居住者が集団投資信託の収益の分配金を受ける場合、源泉徴収の段階で外国の所得税分を税額控除して二重課税が調整されているが、
この集団投資信託の収益の分配金を確定申告する場合は、一般の外国税額控除の計算とは別に計算する必要があり、確定申告書に所定の事項を
記載した「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」及びそれを証する書類を添付する必要がある。
2024年4月2日更新
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