城北税理士研究会
-
開催日程
-
税金に関するお役立情報
-
第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
-
第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
-
第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
-
第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
-
第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
-
第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
-
第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
-
第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
-
第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
-
第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
-
第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
-
第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
-
第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
-
第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
-
第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
-
第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
-
第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
-
第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
-
第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
-
第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
-
-
リンク集
税金に関するお役立情報
第199回城北税理士研究会
1. 定期借地権の種類は3種類
(1)一般定期借地権:借地期間を50年以上することを条件とし、①契約の更新をしない②建物再築による期間の延長をしない
③期間満了による建物の買取請求をしないという3つの特約で契約することで成立する。
(2)事業用定期借地権:もっぱら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的に、存続期間を10年以上50年未満で契約し、
契約の更新、建物再築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権が適用されない。
(3)建物譲渡特約付き借地権:借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買取る約束。
2. 定期借地権の設定の際の前払賃料に充てるための補助金について:一般定期借地権契約の締結と賃料一時金を前納する。
この賃料一時金全額を前払金として資産に計上した上で、前払期間の経過に応じて前払金を取り崩し、損金の額に算入する。
賃料一時金は前払期間の途中で本契約が解除された場合は、
解除の日から前払期間の終了日迄の未経過の期間の賃料相当額の返戻を受ける。
本契約の締結に当たり、賃料一時金の支払に全額充当することを目的として、地方公共団体からの定期借地権利用による
整備促進特別対策事業補助金が交付される。
この補助金は、前払期間の途中で本契約が解除された場合は、
補助金のうち未経過前払期間の賃料に充てるための部分に相当する金額を返還しなければならない。
この補助金は受領時にいったん全額を前受金として負債に計上した上で、前払の期間の経過に応じて前受金を取り崩し、
益金の額に算入する。
(1)一般定期借地権:借地期間を50年以上することを条件とし、①契約の更新をしない②建物再築による期間の延長をしない
③期間満了による建物の買取請求をしないという3つの特約で契約することで成立する。
(2)事業用定期借地権:もっぱら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的に、存続期間を10年以上50年未満で契約し、
契約の更新、建物再築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権が適用されない。
(3)建物譲渡特約付き借地権:借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買取る約束。
2. 定期借地権の設定の際の前払賃料に充てるための補助金について:一般定期借地権契約の締結と賃料一時金を前納する。
この賃料一時金全額を前払金として資産に計上した上で、前払期間の経過に応じて前払金を取り崩し、損金の額に算入する。
賃料一時金は前払期間の途中で本契約が解除された場合は、
解除の日から前払期間の終了日迄の未経過の期間の賃料相当額の返戻を受ける。
本契約の締結に当たり、賃料一時金の支払に全額充当することを目的として、地方公共団体からの定期借地権利用による
整備促進特別対策事業補助金が交付される。
この補助金は、前払期間の途中で本契約が解除された場合は、
補助金のうち未経過前払期間の賃料に充てるための部分に相当する金額を返還しなければならない。
この補助金は受領時にいったん全額を前受金として負債に計上した上で、前払の期間の経過に応じて前受金を取り崩し、
益金の額に算入する。
3. 太陽光発電設備の系統連系の取扱いについて:当方は太陽光発電設備を取得し、発電した電力を電力会社へ売電する。
そのためには、当方は、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があり、この系統連系に伴い、
電力会社の電気供給設備を新たに設置又は変更する場合には、その工事費用は、電力会社との契約に基づき当方が負担する、
このばあい、当方が負担する工事費用(連系工事負担金)は、繰延資産に該当し、 「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に
準じて15年間で償却する。
4. 太陽光発電設備の系統連系の当たり支出するアクセス検討料について:当方は、太陽光発電設備で発電した電力を電力会社に供給
するには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続する必要があり、その接続に当たり、電力会社の側で他の顧客等に
影響がないか、技術的な検討(アクセス検討)を行う。アクセス検討の結果、電力会社の電力供給設備を新たに設置又は変更する
必要がある場合、必要となる工事の概要や工期、工事費負担金の回答を電力会社から受ける。このアクセス検討のために
電力会社へ支払った費用(アクセス検討料)は、太陽光発電設備の取得価額に含まれず、電力会社からアクセス検討の結果の
回答を受けた時の損金になる。
そのためには、当方は、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があり、この系統連系に伴い、
電力会社の電気供給設備を新たに設置又は変更する場合には、その工事費用は、電力会社との契約に基づき当方が負担する、
このばあい、当方が負担する工事費用(連系工事負担金)は、繰延資産に該当し、 「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に
準じて15年間で償却する。
4. 太陽光発電設備の系統連系の当たり支出するアクセス検討料について:当方は、太陽光発電設備で発電した電力を電力会社に供給
するには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続する必要があり、その接続に当たり、電力会社の側で他の顧客等に
影響がないか、技術的な検討(アクセス検討)を行う。アクセス検討の結果、電力会社の電力供給設備を新たに設置又は変更する
必要がある場合、必要となる工事の概要や工期、工事費負担金の回答を電力会社から受ける。このアクセス検討のために
電力会社へ支払った費用(アクセス検討料)は、太陽光発電設備の取得価額に含まれず、電力会社からアクセス検討の結果の
回答を受けた時の損金になる。
2022年10月19日更新
<<HOME