城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第212回 城北税理士研究会
1. 相続税がかからない財産
(1)その財産の性質、国家的見地又は国民感情から非課税①皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物②墓地、霊びょう、仏壇、仏具など
(2)公益性の立場から非課税①公益事業を行う人が、相続または遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが
確実なもの(公益事業用財産)
(3)社会政策的見地から非課税①心身障障害者共済制度に基づく給付金の受給者②相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額
③相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額④相続財産などを申告期限までに国などに寄付をした場合におけるその寄付財産
⑤相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭
2. 令和5年度 相続税・贈与税改正
(1)暦年課税制度の見直し①加算期間の延長で令和6年1月1日以後の贈与財産が対象、加算対象期間は、ア.相続開始前7年間
イ.令和6年1月1日~相続開始日 ア、イのうち短い期間
②延長期間4年前は総額100万円まで加算対象外
(2)相続時精算課税制度の見直し
①相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与を受けた場合 ア.贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が
控除できる(暦年課税の基礎控除とは別に) 同一年中に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合、それぞれの基礎控除額は、110万円を
贈与額で按分する イ.特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者からの贈与財産の価格は、基礎控除額を
控除した後の残額となる
②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税で土地又は建物の贈与を受けた場合において、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合、相続税の課税価格に
加算される価額は、贈与時の価格から災害による被災価額を控除した残額とすることができる
3. タワーマンションに係る課税
(1)平成29年度の固定資産税の改正で、高階層ほど税負担を高くし、低階層では低くし、一棟当たりの固定資産税税額は変わらない。
平成29年1月2日以降に建築された60m以上の建物が対象で、平成30年度分の固定資産税から適用
(2)国税庁は、令和6年1月1日以後に相続、遺贈、贈与により取得したマンションの評価額を実勢価格の6割以上で評価する
(1)その財産の性質、国家的見地又は国民感情から非課税①皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物②墓地、霊びょう、仏壇、仏具など
(2)公益性の立場から非課税①公益事業を行う人が、相続または遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが
確実なもの(公益事業用財産)
(3)社会政策的見地から非課税①心身障障害者共済制度に基づく給付金の受給者②相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額
③相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額④相続財産などを申告期限までに国などに寄付をした場合におけるその寄付財産
⑤相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭
2. 令和5年度 相続税・贈与税改正
(1)暦年課税制度の見直し①加算期間の延長で令和6年1月1日以後の贈与財産が対象、加算対象期間は、ア.相続開始前7年間
イ.令和6年1月1日~相続開始日 ア、イのうち短い期間
②延長期間4年前は総額100万円まで加算対象外
(2)相続時精算課税制度の見直し
①相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与を受けた場合 ア.贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が
控除できる(暦年課税の基礎控除とは別に) 同一年中に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合、それぞれの基礎控除額は、110万円を
贈与額で按分する イ.特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者からの贈与財産の価格は、基礎控除額を
控除した後の残額となる
②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税で土地又は建物の贈与を受けた場合において、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合、相続税の課税価格に
加算される価額は、贈与時の価格から災害による被災価額を控除した残額とすることができる
3. タワーマンションに係る課税
(1)平成29年度の固定資産税の改正で、高階層ほど税負担を高くし、低階層では低くし、一棟当たりの固定資産税税額は変わらない。
平成29年1月2日以降に建築された60m以上の建物が対象で、平成30年度分の固定資産税から適用
(2)国税庁は、令和6年1月1日以後に相続、遺贈、贈与により取得したマンションの評価額を実勢価格の6割以上で評価する
2023年11月10日更新
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