城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第205回 城北税理士研究会
1. 中小・小規模事業者の負担軽減措置
(1)免税事業者である小規模事業者に対する納税額の軽減措置
①軽減措置:適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を
受けられないこととなる場合に、納税額を課税標準額に対する消費税額の20%にできることとなる。
②適用関係:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
③適用除外:課税期間の特例の適用を受ける課税期間および令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き
事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間は適用を受けられない。
④手続き:確定申告書に当規定の適用を受ける旨を付記する。
⑤備考:当規定の適用を受けたものがその翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その提出した日の属する
課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
(2)中小・小規模事業者に対する少額取引の負担軽減措置
課税仕入れに係る支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が
認められることとなる。
①対象者:基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者
②適用関係:令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れ
2.小額な返還インボイスの交付義務の見直し
売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合は、その適格返還請求書の交付義務が免除される。
3. 登録・取消し等に関する措置
(1)登録の申請期限の見直し
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の
初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない。
(2)取消しの届出期限の見直し
適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を
取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなければならない。
(3)困難な事情の記載
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に
記載する困難な事情については、運用上記載がなくても改めて課税庁側から求めることはしない。
(1)免税事業者である小規模事業者に対する納税額の軽減措置
①軽減措置:適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を
受けられないこととなる場合に、納税額を課税標準額に対する消費税額の20%にできることとなる。
②適用関係:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
③適用除外:課税期間の特例の適用を受ける課税期間および令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き
事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間は適用を受けられない。
④手続き:確定申告書に当規定の適用を受ける旨を付記する。
⑤備考:当規定の適用を受けたものがその翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その提出した日の属する
課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
(2)中小・小規模事業者に対する少額取引の負担軽減措置
課税仕入れに係る支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が
認められることとなる。
①対象者:基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者
②適用関係:令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れ
2.小額な返還インボイスの交付義務の見直し
売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合は、その適格返還請求書の交付義務が免除される。
3. 登録・取消し等に関する措置
(1)登録の申請期限の見直し
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の
初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない。
(2)取消しの届出期限の見直し
適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を
取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなければならない。
(3)困難な事情の記載
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に
記載する困難な事情については、運用上記載がなくても改めて課税庁側から求めることはしない。
2023年4月17日更新
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