城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第208回 城北税理士研究会
1. 一般の会社規模の判定と評価方法
(1)会社規模の判定
株主が同族株主等と判定された場合に適用される原則的評価方法とは、「純資産価額方式」、「類似業種批准方式」及びこれらの方式を
合わせた「併用方式」のことをいう。いずれの方式が適用されるかは、評価対象となっている会社の業種及び規模(「大会社」、「中会社」
及び「小会社」)の区分に応じて決まる。
この会社の業種及び規模による区分とは、業種区分(「卸売業」、「小売・サービス業」及び「卸売業、小売・サービス業以外」)に応じて、
次の従業員数・純資産価額(帳簿価額)・取引金額の3要素を基として「大会社」 「中会社」及び「小会社」に区分することをいう。
判定要素―従業員基準・・・・・直前期末以前1年間における従業員数
〃 ―総資産価額(帳簿価額)基準と従業員基準の併用・・・・・直前期末における総資産価額(帳簿価額)と上記従業員基準の併用
〃 ―取引金額基準・・・・・直前期末以前1年間における取引金額
具体的には、上記判定要素に基づき「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」第1表の2を用いて判定する。大会社、中会社及び
小会社の区分に応じた評価方法は、一般の会社を前提としたものであり、特殊な会社の評価方法は別に定める。
イ 業種区分について
取引相場のない株式は、会社の規模に応じて、原則として、大会社の株式は類似業種比準方式により、小会社の株式は純資産価額方式
により、中会社の株式はこれらの併用方式によりそれぞれ評価する。
この場合における会社の規模の判定は「従業員数」、「総資産価額(帳簿価額)」、「取引金額」の3要素に基づいて行われるが、
これらの3要素は業種によって規模等が異なることから「卸売業」、「小売・サービス業」及び「卸売業、小売・サービス業以外」の3つの業種
ごとに基準が定められている。
ㇿ 会社規模の判定・従業員数基準
「従業員数」は継続勤務従業員の数に、継続勤務従業員以外の従業員の直前期末以前1年間の労働時間の合計時間数を1,800時間で
除して求めた数を加算した数を言う。
ハ 会社規模の判定・総資産価額(帳簿価額)基準
「総資産価額(帳簿価額)」は、課税時期の直前に終了した事業年度の末日における評価会社の確定決算上(株主総会の承認等により
確定した決算)の各資産の帳簿価額の合計額をいう。
(1)会社規模の判定
株主が同族株主等と判定された場合に適用される原則的評価方法とは、「純資産価額方式」、「類似業種批准方式」及びこれらの方式を
合わせた「併用方式」のことをいう。いずれの方式が適用されるかは、評価対象となっている会社の業種及び規模(「大会社」、「中会社」
及び「小会社」)の区分に応じて決まる。
この会社の業種及び規模による区分とは、業種区分(「卸売業」、「小売・サービス業」及び「卸売業、小売・サービス業以外」)に応じて、
次の従業員数・純資産価額(帳簿価額)・取引金額の3要素を基として「大会社」 「中会社」及び「小会社」に区分することをいう。
判定要素―従業員基準・・・・・直前期末以前1年間における従業員数
〃 ―総資産価額(帳簿価額)基準と従業員基準の併用・・・・・直前期末における総資産価額(帳簿価額)と上記従業員基準の併用
〃 ―取引金額基準・・・・・直前期末以前1年間における取引金額
具体的には、上記判定要素に基づき「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」第1表の2を用いて判定する。大会社、中会社及び
小会社の区分に応じた評価方法は、一般の会社を前提としたものであり、特殊な会社の評価方法は別に定める。
イ 業種区分について
取引相場のない株式は、会社の規模に応じて、原則として、大会社の株式は類似業種比準方式により、小会社の株式は純資産価額方式
により、中会社の株式はこれらの併用方式によりそれぞれ評価する。
この場合における会社の規模の判定は「従業員数」、「総資産価額(帳簿価額)」、「取引金額」の3要素に基づいて行われるが、
これらの3要素は業種によって規模等が異なることから「卸売業」、「小売・サービス業」及び「卸売業、小売・サービス業以外」の3つの業種
ごとに基準が定められている。
ㇿ 会社規模の判定・従業員数基準
「従業員数」は継続勤務従業員の数に、継続勤務従業員以外の従業員の直前期末以前1年間の労働時間の合計時間数を1,800時間で
除して求めた数を加算した数を言う。
ハ 会社規模の判定・総資産価額(帳簿価額)基準
「総資産価額(帳簿価額)」は、課税時期の直前に終了した事業年度の末日における評価会社の確定決算上(株主総会の承認等により
確定した決算)の各資産の帳簿価額の合計額をいう。
2023年7月14日更新
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