城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第215回 城北税理士研究会
〇国外居住親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族に係る扶養控除の対象となる扶養控除の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも
該当しないものが除外①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者②障害者③その適応を受ける居住者からその年において生活費又は
教育費に充てるため38万円以上の送金を受けている者
〇特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の見直し
特定非常災害による住宅・家財等の損失について、1年間で控除しきれない損失額(雑損失の金額)の繰越控除期間を3年間から5年間へと延長する。
〇特定非常災害に係る純損失の繰越控除の見直し
特定非常災害による純損失につき、以下の場合には、次の損失について繰越控除期間を3年から5年間へと延長する。
①保有する事業用資産等のうち、特定非常災害に指定された災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)の割合が10%以上である場合
・青色申告者についてはその年に発生した全純損失の繰越を5年間、
・白色申告者については被災事業用資産の損失の金額と変動所得に係る損失の金額の繰越を5年間認める。
②特定被災事業用資産の損失の割合が10%未満の場合には、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額の繰越を5年間認める。
〇給与所得者の特定支出控除の特例
特定支出控除の適用を受けるために添付書類のうち教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係る研修費又は資格取得費に関する証明書に
ついては、給与等の支払者により証明された特定支出に関する証明書に代えて、キャリアコンサルタントにより証明された特定支出に関する証明書を
添付することができる。
これまで書面により行うこととされていた納税者からの証明の申出及び給与等の支払者による証明について、電子によることができることとされました
(教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係る研修費又は資格取得費については、キャリアコンサルタントによる証明を電子によることが可能)。
〇スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
保有する株式を売却し、①自己資金により創業や②プレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行う際に、再投資分については譲渡益に課税を
行わない措置を創設する。(1)投資段階での優遇措置:再投資した分は譲渡益には課税しない。対象となる譲渡益は①自己資金による創業は
上限20億円②プレシード・シード期のスタートアップへの投資は上限は20億円。上限を超えた分については、課税の繰延が可能(2)譲渡段階での
優遇措置:スタートアップ株式の売却により損失が生じたときは、その年の他の株式譲渡益からその損失額を控除可能でさらに、控除しきれなかった
損失額は、翌年以降3年間にわたって、繰越控除が可能となる。
国外居住親族に係る扶養控除の対象となる扶養控除の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも
該当しないものが除外①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者②障害者③その適応を受ける居住者からその年において生活費又は
教育費に充てるため38万円以上の送金を受けている者
〇特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の見直し
特定非常災害による住宅・家財等の損失について、1年間で控除しきれない損失額(雑損失の金額)の繰越控除期間を3年間から5年間へと延長する。
〇特定非常災害に係る純損失の繰越控除の見直し
特定非常災害による純損失につき、以下の場合には、次の損失について繰越控除期間を3年から5年間へと延長する。
①保有する事業用資産等のうち、特定非常災害に指定された災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)の割合が10%以上である場合
・青色申告者についてはその年に発生した全純損失の繰越を5年間、
・白色申告者については被災事業用資産の損失の金額と変動所得に係る損失の金額の繰越を5年間認める。
②特定被災事業用資産の損失の割合が10%未満の場合には、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額の繰越を5年間認める。
〇給与所得者の特定支出控除の特例
特定支出控除の適用を受けるために添付書類のうち教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係る研修費又は資格取得費に関する証明書に
ついては、給与等の支払者により証明された特定支出に関する証明書に代えて、キャリアコンサルタントにより証明された特定支出に関する証明書を
添付することができる。
これまで書面により行うこととされていた納税者からの証明の申出及び給与等の支払者による証明について、電子によることができることとされました
(教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係る研修費又は資格取得費については、キャリアコンサルタントによる証明を電子によることが可能)。
〇スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
保有する株式を売却し、①自己資金により創業や②プレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行う際に、再投資分については譲渡益に課税を
行わない措置を創設する。(1)投資段階での優遇措置:再投資した分は譲渡益には課税しない。対象となる譲渡益は①自己資金による創業は
上限20億円②プレシード・シード期のスタートアップへの投資は上限は20億円。上限を超えた分については、課税の繰延が可能(2)譲渡段階での
優遇措置:スタートアップ株式の売却により損失が生じたときは、その年の他の株式譲渡益からその損失額を控除可能でさらに、控除しきれなかった
損失額は、翌年以降3年間にわたって、繰越控除が可能となる。
2024年2月19日更新
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