城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第206回 城北税理士研究会
1. 相続・贈与の一体課税
(1)相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長
①暦年課税で贈与を受けた財産を相続財産に加算期間が、相続開始前7年間(改正前3年間)に延長される。
②①の改正に伴い、過去に受けた贈与の記録・管理にかかる事務負担を軽減するため、延長された4年間に受けた贈与のうち、
総額100万円までは相続財産に加算されない。
③令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用される。
(2)相続時精算課税が使いやすく
①相続時精算課税で受けた贈与については、暦年課税の基礎控除とは別に課税価格から110万円控除できる。
②相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物を相続財産に加算する際、災害により一定以上の被害をうけた場合、
相続時にその課税価格を再計算できるようになる。
③上記①②の改正は、令和6年1月1日から適用される。
(3)教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置に節税抑制策
①制度利用中に贈与者が亡くなった場合、教育資金の一括贈与について、これまで受贈者が23歳未満の場合などは、残額を
相続財産に加算する必要がなかったが、相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者の年齢等に関わらず、
残高を相続財産に加算する。令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税に適用される。
②教育資金、結婚・子育て資金の両制度とも、一定の期限が到来し制度の利用期間が終了した時の残高については、
贈与税の「一般税率」が適用される。令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税に適用される。
③教育資金の一括贈与は令和8年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は令和7年3月31日まで適用期限が延長される。
2. 配偶者居住権
(1)配偶者居住権の価額
居住建物の相続税評価額-居住建物の相続税評価額×(耐用年数-経過年数-残存年数)÷(耐用年数-経過年数)×存続年数に
応じた法定利率による複利現価率
(2)居住建物の価額
居住建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額
(3)敷地利用権の価額
居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額-居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額×存続年数に応じた
法定利率による複利現価率
(4)居住建物の敷地の用に供される土地の価額
居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額-敷地利用権の価額
(1)相続前贈与の加算期間が3年から7年に延長
①暦年課税で贈与を受けた財産を相続財産に加算期間が、相続開始前7年間(改正前3年間)に延長される。
②①の改正に伴い、過去に受けた贈与の記録・管理にかかる事務負担を軽減するため、延長された4年間に受けた贈与のうち、
総額100万円までは相続財産に加算されない。
③令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用される。
(2)相続時精算課税が使いやすく
①相続時精算課税で受けた贈与については、暦年課税の基礎控除とは別に課税価格から110万円控除できる。
②相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物を相続財産に加算する際、災害により一定以上の被害をうけた場合、
相続時にその課税価格を再計算できるようになる。
③上記①②の改正は、令和6年1月1日から適用される。
(3)教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置に節税抑制策
①制度利用中に贈与者が亡くなった場合、教育資金の一括贈与について、これまで受贈者が23歳未満の場合などは、残額を
相続財産に加算する必要がなかったが、相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者の年齢等に関わらず、
残高を相続財産に加算する。令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税に適用される。
②教育資金、結婚・子育て資金の両制度とも、一定の期限が到来し制度の利用期間が終了した時の残高については、
贈与税の「一般税率」が適用される。令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税に適用される。
③教育資金の一括贈与は令和8年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与は令和7年3月31日まで適用期限が延長される。
2. 配偶者居住権
(1)配偶者居住権の価額
居住建物の相続税評価額-居住建物の相続税評価額×(耐用年数-経過年数-残存年数)÷(耐用年数-経過年数)×存続年数に
応じた法定利率による複利現価率
(2)居住建物の価額
居住建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額
(3)敷地利用権の価額
居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額-居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額×存続年数に応じた
法定利率による複利現価率
(4)居住建物の敷地の用に供される土地の価額
居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額-敷地利用権の価額
2023年5月15日更新
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