城北税理士研究会
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開催日程
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税金に関するお役立情報
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第217回 城北税理士研究会 2024年4月12日
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第216回 城北税理士研究会 2024年4月2日
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第215回 城北税理士研究会 2024年2月19日
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第214回 城北税理士研究会 2024年1月15日
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第213回 城北税理士研究会 2023年12月18日
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第212回 城北税理士研究会 2023年11月10日
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第211回 城北税理士研究会 2023年10月16日
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第210回 城北税理士研究会 2023年9月22日
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第209回 城北税理士研究会 2023年8月21日
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第208回 城北税理士研究会 2023年7月14日
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第207回 城北税理士研究会 2023年6月19日
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第206回 城北税理士研究会 2023年5月15日
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第205回 城北税理士研究会 2023年4月17日
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第204回城北税理士研究会 2023年3月30日
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第203回城北税理士研究会 2023年3月27日
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第202回城北税理士研究会 2023年1月20日
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第201回城北税理士研究会 2022年12月21日
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第200回城北税理士研究会 2022年11月17日
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第199回城北税理士研究会 2022年10月19日
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第198回 城北税理士研究会 2022年9月21日
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リンク集
税金に関するお役立情報
第214回 城北税理士研究会
〇所得税・個人住民税の定額減税
・納税者及び配偶者を含めた扶養親族一人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、令和6年6月以降の
源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。
・合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当)の高額所得者である納税者については対象外とする。
〇賃上げ促進税制の強化
・常時使用従業員数2,000人超の大企業について、現行の賃上げ率の要件は維持しつつ、継続雇用者の給与等支給額の増加に応じた控除率の上乗せに
ついて、さらに高い賃上げ率の要件(5%、7%)を創設する。
・常時使用従業員数2,000人以下の企業を新たに(中堅企業)と位置付けたうえで、従来の賃上げ率の要件を維持しつつ、控除率を見直し、より高い
賃上げを行いやすい環境を整備する。
・中小企業の税額控除の額について、当期の税額から控除できなかった分を5年間にわたって繰り越すことを可能とする。
・教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件については、適用要件を緩和する。
・子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進の取組みに積極的な企業に対する厚生労働省による認定制度(「くるみん」 「えるぼし」)を活用し、
控除率の上乗せ措置を講ずる。
・賃上げ率を向上させた企業への控除率が上乗せされる。中小企業は現行の最大40%から45%へと変更される。大企業(常時使用従業員2,000人超)と、
新たに設けられた中堅企業(常時使用従業員2,000人以下)は現行の最大30%から35%に引き上げられる。
〇子育て支援税制・扶養控除等の見直し(7年度改正で結論、住宅関係は令和6年分を先行実施)
・住宅ローン控除について、子育て世帯等に対して借入限度額を上乗せするとともに、床面積要件を緩和する。
・住宅リフォーム税制について、子育て世帯等に対して子育て対応工事をメニューに追加する。
・生命保険料控除について、子供を扶養する者について一般枠(遺族保障)の適用限度額に2万円を上乗せする。
・16歳から18歳の扶養控除について、児童手当の拡充と合わせて実質的な支援を拡充するよう見直す。(国:38万円→25万円、地方:33万円→12万円)、
併せて、ひとり親控除について控除額・所得要件を引き上げる。
〇中堅企業の活性化
・中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充する。
・交際費から除外される飲食費の基準を一人当たり5千円から1万円に引き上げる。
・事業承継税制の特例承認計画の提出期限を令和8年3月末まで2年延長する。
・納税者及び配偶者を含めた扶養親族一人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、令和6年6月以降の
源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。
・合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当)の高額所得者である納税者については対象外とする。
〇賃上げ促進税制の強化
・常時使用従業員数2,000人超の大企業について、現行の賃上げ率の要件は維持しつつ、継続雇用者の給与等支給額の増加に応じた控除率の上乗せに
ついて、さらに高い賃上げ率の要件(5%、7%)を創設する。
・常時使用従業員数2,000人以下の企業を新たに(中堅企業)と位置付けたうえで、従来の賃上げ率の要件を維持しつつ、控除率を見直し、より高い
賃上げを行いやすい環境を整備する。
・中小企業の税額控除の額について、当期の税額から控除できなかった分を5年間にわたって繰り越すことを可能とする。
・教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件については、適用要件を緩和する。
・子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進の取組みに積極的な企業に対する厚生労働省による認定制度(「くるみん」 「えるぼし」)を活用し、
控除率の上乗せ措置を講ずる。
・賃上げ率を向上させた企業への控除率が上乗せされる。中小企業は現行の最大40%から45%へと変更される。大企業(常時使用従業員2,000人超)と、
新たに設けられた中堅企業(常時使用従業員2,000人以下)は現行の最大30%から35%に引き上げられる。
〇子育て支援税制・扶養控除等の見直し(7年度改正で結論、住宅関係は令和6年分を先行実施)
・住宅ローン控除について、子育て世帯等に対して借入限度額を上乗せするとともに、床面積要件を緩和する。
・住宅リフォーム税制について、子育て世帯等に対して子育て対応工事をメニューに追加する。
・生命保険料控除について、子供を扶養する者について一般枠(遺族保障)の適用限度額に2万円を上乗せする。
・16歳から18歳の扶養控除について、児童手当の拡充と合わせて実質的な支援を拡充するよう見直す。(国:38万円→25万円、地方:33万円→12万円)、
併せて、ひとり親控除について控除額・所得要件を引き上げる。
〇中堅企業の活性化
・中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充する。
・交際費から除外される飲食費の基準を一人当たり5千円から1万円に引き上げる。
・事業承継税制の特例承認計画の提出期限を令和8年3月末まで2年延長する。
2024年1月15日更新
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